確定申告の必要性とは?
確定申告をする義務がありながら、意図的に確定申告をしない悪質な脱税に対しては厳しい罰則があり、厳正な処分が下されます。
そのためにも、確定申告に関する情報を少しでも知っておくことが大切です。
Contents
確定申告とは
確定申告とは1月1日から12月31日までの全ての所得を税務署に申告することです。
この確定申告は、所得金額を確定させると共に、それによって算出した税額と、実際に給与や利子、配当などの所得について源泉徴収された税額や予定納税した税額などの総額とを比較し、納め過ぎているか、それとも納め足りないかを計算し、精算するという意味合いも持っています。
確定申告の種類
確定申告の申告書には「A」と「B」という2つの様式がありますが、事業所得のある方は申告書Bを使用します。
なお、確定申告には青色申告と白色申告があり、青色申告には、さらに特別控除の10万円のものと最大65万円のものとがあります。
特別控除の金額が変更
令和2年度税制改正により特別控除の金額が変更されました。
これら白色申告、10万円控除青色申告、55万円控除青色申告は、それぞれ作成が義務付けられている帳簿が異なります。
電子申告で提出を行った場合
55万円控除ではなく65万円控除になります。
印刷して郵送している方は、電子申告に切り替えることにより、10万円控除が増加します。
青色申告
白色申告では、収入金額や経費を記載すべき帳簿を作成すれば足りるところ、青色申告の場合には、以下のような帳簿が必要になります。
青色申告特別控除10万円を受ける場合に必要な帳簿
現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など
青色申告特別控除55万円/65万円を受ける場合に必要な帳簿
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、預金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳など
確定申告の必要がある人とは
源泉徴収票の給与所得控除後の欄が空欄の場合、年末調整を受けていないことになるため、確定申告が必要になります。
ただし、1年間の給与合計額が103万円以下の場合は、所得控除を差し引くとゼロになるので確定申告をする必要はありません。
様々なケース
個人事業主や税金の還付申請をする給与所得者のほかに、以下のようなケースが確定申告の対象になります。延滞税や無申告加算税などのペナルティを発生させないためにも、確定申告の義務があるか確認しましょう。
・年間の給与収入が2,000万円以上の場合
・給与所得及び退職所得以外の所得(不動産所得など)の合計額が20万円を超える場合
・二つ以上の会社から給与が支払われている場合
・雇用主から年末調整を受けていない場合
・公的年金や個人年金の雑所得を一定額以上受給した場合 ※1
・原稿料や講演料、ネットオークションやアフィリエイト、あるいは外貨預金で為替差益があった場合
・源泉徴収されていない、海外の企業から支払われた退職金などがある場合
・特定口座(源泉徴収口座)以外で株式等を譲渡した場合
・不動産関係の売却で譲渡所得があった場合
・災害減免法によって税金の軽減免除を受ける場合
※1 公的年金などの収入額が400万円以下で、それ以外の各種の所得額が20万円以下の場合を除きますが、所得税などの還付を申請する場合、確定申告を提出する必要があります。
確定申告の手順
“スマカク”では、確定申告に必要なPLとBSを含めた”試算表”をお渡ししています。
“試算表”を見ながら確定申告を行うことで、だれでもかんたんに事業部分の申告を終わらせることができます。
以下は通常の確定申告の手順となります。
手順1. 確定申告に必要な書類を準備する
まずは、確定申告に必要な書類を準備しましょう。
例えば、事業所得の他に給与所得がある場合には源泉徴収票(原本)を用意します。また、各種控除のために、以下の書類も用意しておきましょう。
- 医療費の領収書
- 生命保険料、地震保険料の控除証明書
- 寄附金(ふるさと納税含む)の受領書
などなど
手順2. 確定申告書を準備する
前述の通り、確定申告書には「A」と「B」の二つの様式があります。事業所得がある方は「B」を使用します。
手順3. 付表と計算書等を準備する
ご自身の申告内容に応じて付表、計算書等を準備します。具体的には以下のようなものがあります。
・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書
・給与所得者の特定支出に関する明細書
・特定証券投資信託に係る配当控除額の計算書
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・政党等寄附金特別控除額の計算明細書
・認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書
・公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書
・住宅耐震改修特別控除額の計算明細書
・外国税額控除に関する明細書
・居住形態等に関する確認書
・所得の内訳書
・財産及び債務の明細書
・医療費控除の明細書
手順4. 確定申告書を作成する
申告書の作成は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することをお勧めします。
「確定申告書等作成コーナー」では画面の案内に従って入力することで、税額などを自動計算してくれますので、計算ミスを防ぎ申告作業を効率化できます。
手順5. 添付、提示する書類を確認する
源泉徴収票などの添付書類は、添付書類台紙に張りつけます。
手順6. 確定申告書を提出する
提出期限内に住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。
手順7. 納税する
主に以下の3つの方法で、納税することができます。
- 預貯金口座から振替納税する
- 現金で納付する
- e-Taxで納付する
預貯金口座から振替納税する方法が一般的だと思われます。振替は4月中旬に行われますので、預貯金残高が納税額に不足することの無いように注意しましょう。
なお、還付を受ける場合は、申告書に記入した預貯金口座に還付金が振り込まれます。
確定申告をしないことによるペナルティ
3月15日の期限までに申告や納税をしないと、延滞税や無申告加算税などの申告漏れによるペナルティが課されることがあります。
重い税がかかるケースもあるので注意が必要です。以下に、ペナルティが発生する2つのケースをご紹介します。
その1:無申告加算税が発生するケース
無申告加算税は確定申告書を3月15日までに提出しなかった場合、納付すべき本税に加えて課される罰金的な性質のものです。
無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
その2:延滞税が発生するケース
確定申告の期限である3月15日は、支払うべき税金を納める期限でもあります。この期限までに完納しない場合に課せられる罰則的税金が延滞税です。
原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
延滞税の税率は、納期限の翌日から2月を経過する日までについて、年分ごとに異なりますが、例えば平成30年分は年2.6%です。
納期限の翌日から2月を経過した日以後についても年分ごとに異なりますが、例えば平成30年分は年8.9%です。
※1 特例基準割合は、前年の銀行における新規の短期貸出約定平均金利に年1%分を加算して算出されます。
故意に申告書を提出しない「ほ脱」とは
ほ脱とは、納税の義務がある者が不正な手段によって各種の納税義務を免(まぬが)れることをといい、重大な犯罪です。
悪質な納税者の刑事責任を追及するために「故意の申告書未提出によるほ脱犯」が創設されました。無申告が発覚し、かつ故意に納税を免れる意思があった場合、「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方が課されます。
この法律は所得税だけではなく、贈与税や相続税、法人税などの税法にも適用されます。また、単純無申告で故意に税金を免れる意思がなくても、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられることがあるので注意が必要です。
申告期限に間に合わずに提出した場合
どうしても期限に間に合わずに提出が遅れた場合はどのようなペナルティがあるのでしょうか。
遅れないことが第一ですが、何が起こるかわからないので焦らないように予めポイントを抑えておきましょう。
青色申告特別控除が減額
青色申告者のうち複式簿記で帳簿づけを行っている個人事業主は最大65万円の青色申告特別控除を受けることができますが、この控除は期限内申告をすることが要件のひとつとなっています。
期限後申告になってしまうと青色申告特別控除が10万円となってしまいますので注意しましょう。
純損失の繰戻し還付
青色申告で前年分について黒字の確定申告をしている場合に、本年分が赤字で純損失となってしまったときは、前年分の黒字に純損失をぶつけて前年分の税額から還付を受けることができます。
これを「純損失の繰戻し還付」といいますが、これも本年分について期限内申告をすることが要件となっています。
なお、本年分の純損失を翌年以降3年間繰り越せる「純損失の繰越し控除」については期限後申告でも適用できるように緩和されています。
無申告加算税
期限内に確定申告をしなかったことに対して、税額が割増しになるペナルティです。無申告加算税は、原則として納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合でかかります。
ただし、一定の場合には5%まで軽減されたり、期限後申告が初めてで期限内申告の意思があったと認められる一定の要件を満たす場合には、無申告加算税が免除されたりします。
例えば納付すべき税額が30万円であったときに、3ヵ月遅れで自主的に期限後申告をして5%に軽減された場合は30万円×5%=1万5千円の無申告加算税が課されます
延滞税
期限内なのは申告だけでなく、納付も含まれます。延滞税は、期限内に納税しなかったことに対する遅延利息のようなペナルティです。
ペナルティというだけあって、利率は高めになっていて、平成30年(2018年)の場合は納期限の翌日から2月を経過する日までの間は年利2.6%、2月を経過した日以後は年利8.9%の割合で本税に対して延滞税が計算されます。
例えば納付すべき税額が30万円であったときに、期限内申告をしていたのに3ヵ月(92日)遅れで納付をした場合は次のように計算されます。
① 初めの2月(61日)300,000円×2.6%×61日÷365日=1,303円
② その後の1月(31日)300,000円×8.9%×31日÷365日=2,267円
③ ①+② 1,303円+2,267円=3,570円→3,500円
なお、本税が1万円未満の場合は切り捨てられ、計算結果が千円未満の場合はかかりません。また、期限後申告の場合は、期限後申告の日から2月を経過する日までが低い利率になります。
期限ギリギリの場合の最終手段
確定申告がギリギリの場合など、期日翌朝に税務署職員が『時間外収受箱』から確定申告書類を回収するまでに投函できれば期日内申告となります。
16日の『0:00~8:00』程度までであれば期日にギリギリ間に合うということになるので、最終手段はこちらを利用しましょう。
事業者の確定申告は義務!必ず間に合うように行動しよう
確定申告は事業者にとって、国民にとっての義務であり、サラリーマンであれば会社の経理が代理で計算してくれているに過ぎません。
事業者として継続で利益を上げていきたいのであれば、青色申告を選び、しっかりと経営を学びながら健全な納税を行っていくようにしましょう!
確定申告の進め方は上記の記事に記載していますので、スマカクご利用の方はご確認いただければと思います。
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