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追徴課税などの罰則について

脱税、申告漏れなどによって、個人や法人が国に納める税金額が、払うべき額よりも低いことが発覚した場合に、追加で課される税金のことを追徴課税と言います。

確定申告に対して適切な会計知識が無く、ずさんな申告をしている方々もよく見受けられます。

不正によるペナルティー

確定申告に関して不正が見つかった場合、以下のペナルティーが課されます。

・無申告加算税
・過少申告加算税
・不納付加算税
・重加算税
・延滞税

罰則を知らなかったが為に、本来の納める税金より高額な納税額を税務署に支払うよう命じられる可能性があります。また、不正が見つかった場合は自分だけでなく自分の取引先が調査の対象になる可能性が大幅に上がります。

・過少申告加算税

申告漏れなどで、本来納めるべき税額より申告した金額が少なかったときに課される。税率は追徴税額の10%or15%。

・無申告加算税

支払うべき税金について申告期限が過ぎてから申告したときに課される。税率は追徴税額の5% or 15% or 20%。

・重加算税

財産の隠蔽など、意図的に脱税を企てたときに課される。税率は追徴税額の35% or 40%。

・延滞税

法定期日までに納税しなかった場合に課される。税率は未納税額の種類により異なる。追徴課税が発生する場合には、追加の税額とそれに合わせたペナルティが加算されます。

税務調査では重加算税が頻繁に行われている?

副業や事業をしているのに関わらず、無申告だからバレないと思っている方は非常に多いです。この考えは非常に浅く危険なため、認識を改めた方がいいでしょう。

ペナルティは非常に重たく、きちんと払っておけばよかったと後悔することになります。

中途半端に聞きかじった知識で申告、或いは申告しないことにより、その年から起算して7年間の税務調査に怯えて過ごすことになります。さらにはそれを毎年続けることで、税務調査リスクから永遠に逃れられなくなります。

無申告の人の特徴

無申告で税務調査に入られる方のほとんどは資料が残っていないことが多いです。この結果証拠書類がないため、経費が認められない、申告している経費の内容が否認される可能性があり、余計に税金を払うことになりかねません。

罰金は加算税や延滞税といった形で課され、その利率は驚くほど高く設定されています。

無申告の場合は、更に無申告加算税として、本来納付すべき税額が50万円までは15%、50万円を超えた分に関しては20%にあたる額を納めることになります。

少しでも無駄な支出をしたくないのであれば、絶対に避けなければいけない事態です。適切な会計帳簿の作成と保管は、健全な申告と納税には不可欠です。

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