税理士の独占業務とは?
税理士には特権があり、独占的に業務を行える範囲が法律で決まっています。
税金を扱う専門家にはさまざまな段階があり、いずれも様々な知識や実務経験など積み重ねにより会計や税務のプロとして活動しえています。
スマカクの実務担当者は、簿記論と財務諸表論の税理士試験会計科目に合格しており、以前勤めていた会計事務所で中核メンバーとして毎年150事業者以上を担当しており、実務経験は豊富です。
Contents
税理士になる要件
税理士になるには会計学と税法に関する科目の試験を合格する必要があります。
会計学
まず必須科目となるのが、会計学に属する科目である最重要の【簿記論】と【財務諸表論】の2科目で、この2科目は必ず合格しなければならない科目です。
税理士試験の会計科目取得は日商簿記1級以上の難易度であり、会計のスペシャリストと言っても過言ではありません。
税法
税法に属する科目である【所得税法、法人税法、相続税法、消費税法、酒税法、国税徴収法、住民税、事業税、固定資産税】の9種類の科目のうち、”所得税法”か”法人税法”のいずれか1つと、残り7科目から自分で選択した2科目に合格すれば税理士試験突破となります。
税理士法で定められた独占業務
税理士が独占可能な業務は以下の3項目です。
1 税務代理(法第2条第1項第1号)
税務官公署に対する申告等につき、又はその申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次の2にとどまるものを除きます。)をいいます。
2 税務書類の作成(法第2条第1項第2号)
税務官公署に対する申告等に係る申告書等を作成する(注2)ことをいいます。
3 税務相談(法第2条第1項3号)
税務官公署に対する申告等、法第2条第1項第1号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからヘまでに掲げる事項及び地方税に係るこれらに相当するものをいいます。以下同じです。)の計算に関する事項について相談に応ずることをいいます。
スマカクと税理士の違い
税理士法もふまえたスマカクと税理士の違いはこちらで解説しています。
一般論の税務情報の発信はOK
法律により税理士の特権が守られており、税務相談にのることは禁止されてことが分かります。
しかし、ファイナンシャルプランナーや保険代理店などが、数字を用いて税務相談のようなことをしているのを聞いたことがあったり、ご自身も営業をかけられたことがあると思います。それはなぜでしょうか?
禁止されている税務相談とは?
税務相談とは、個別の人や企業の課税に関する相談のことを言います。
具体的には、納税額の計算方法や納税のための手続き方法、節税効果の算出、税務署への主張や陳述の仕方などとなります。
無料で行っても法律違反となることが驚きだと思いますが、一般的な税務の内容や節税対策であれば情報発信することは禁止されていません。
非税理士による営業例
ファイナンシャルプランナー
税理士では無いファイナンシャルプランナーは「クライアントの目標を達成するために資金計画を立てること」が仕事内容となっています。
「ライフプラン」の見直し作業や、「マネープラン」の作成業務などを行ってくれます。
そうした一環として、ファイナンシャルプランナーが税務相談に近いような相談にのることがあります。
保険代理店
保険代理店が「外貨建ての個人年金で節税しましょう」など、様々な商品をおすすめして営業しています。
これも個別具体的な税務相談とはならない事例です。
お客様の所得情報を仮に入力して税金額を試算した表などを提示し、「この所得の方であればこのような効果が見込まれますよ」といった形であくまで事例として説明しているのです。
まとめ
前項のケースのように、一般的な事例を元に節税対策の相談や会計知識の共有をすることは禁止されていないことが分かります。
スマカクは副業やオンライン事業に関する会計処理に長けており、会計学に関するプロが監修しているので安心して会計サポートなどのサービスを受けることができます。
一般的な事例をもとに会計カリキュラム提供や会計サポートなどを行い、“士業を侵さない範囲”で確定申告までのトータルサポートを行っていますので、ご安心頂ければと思います。
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