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買取屋の売上金について

物販依頼者の方の事例で、買取屋さんに商品を持ち込み、現金取引を行っている場合のご相談を受けることが多いです。

『現金での取引は足がつきにくいのかな』と感じる方も多いと思いますが、実は意外と簡単に辿ることが出来てしまいます。

買取屋の売却収入について

買取屋に売却した収入は事業を行うにことよって発生するため、その売却収入はしっかりと計上しなければなりません。

しかし、売却した商品の売上を自身の事業の売上として計上していないというケースがあり、その場合はどのような問題が発生するのでしょうか?

反復継続的か

プライベートのものは売上として対象外ですので、現金取引だからといって申告をしなくていいと勘違いする人が一部いますが、継続して仕入れを行い買取屋に商品を納品している場合は売上対象と認定されてもおかしくはありません。

売却収入を計上していなかったら?

最も深刻な事態は、実際の売上よりも低く計上し、税務署に報告していたとして決算書の仮装隠蔽行為として疑われることです。

主な事業に関して、適正な決算書を作成していたとしても、計上漏れが発覚した場合は間違いなく税務調査官に指摘されます。

古物営業法

買取をしてもらう際に身分証のコピーなどを求められていませんか?

買取屋は営業を古物営業法に基づいて本人確認の義務を負い、主に盗品などの不正品売買を規制することで犯罪を防止することが目的としています。

古物取引の違反

古物取引の場合は、古物営業法33条1号により、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(あるいはその両方(36条))が科されます。

さらに法人の役員や従業員が確認義務違反をしていた場合には、本人だけでなく、法人にも30万円以下の罰金が科されます。

反対調査

買取屋側に調査が入った場合、前述した古物営業法により必ず取引相手としての履歴が残っており、いくら自身の明細を隠蔽したとしても、このような反対調査があった場合は簡単に把握されてしまいます。

特に、悪質な売上の仮装隠蔽を行っている事業者がその買取屋の取引相手にいれば、調査の対象が広がり芋づる式で摘発されてしまうことになりますので、申告をし忘れないように取引に関する記録はしっかりと取っておく必要がありますね。


追徴課税に関してはこちらの記事を参照してみてください。

買取屋の売却収入はしっかり計上しましょう

反復継続している買取屋の売却収入は事業の売上として計上することが確実であり、買取屋に提出する買取屋の明細はきっちり保管しておきましょう。

買取屋からお客様の個人情報を知ることができるため、こちらに資料が残っていなくても税務署はおおよその売却収入は把握できます

そのため、バレないから計上しなくても問題無いという発想や行為は非常に危険なため、追徴課税とならないようにしっかりと確定申告の準備をしていきましょう。

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