Column

会計に関する
情報をまとめました。

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 業界裏話
  4. 年末調整の裏側と税金のカラクリ

年末調整の裏側と税金のカラクリ

皆さんは「年末調整」についてどれだけご存じでしょうか?

サラリーマンとして会社勤めや公務員として働いたことがある人であればほぼ間違いなく年末調整を行っていると思いますが、年末調整の裏側や税務署や市区町村とのつながりについてはあまり知られていません。

皆さんの所得情報がどうやって税務署や市区町村に流れているのか、副業バレと住民税の関係など、年末調整の仕組みやその裏側を知ることで役に立つことがたくさんあります。

今回は年末調整の裏側についてご紹介します。

Contents

目次

  1. 年末調整とは
  2. 年末調整の流れ
  3. 年末調整と確定申告の関係性
  4. 住民税の決定プロセス
  5. 副業バレと住民税
  6. まとめ

年末調整とは

サラリーマンの方は毎年「年末調整」を職場で実施すると思います。何となく行っている年末調整ですが、実は皆さんの税額を決定するための重要な作業となります。個人事業主の方は確定申告をすることで税額を決定しますが、サラリーマンの方は確定申告をしなくても年末調整で税額を決定することになります。ほとんどのサラリーマンは確定申告をすることがありませんが、副業として事業を行っている方は年末調整後に確定申告を行う必要があります。

✅ 税額の決定方法

• 個人事業主の方:確定申告をすることで税額を決定 • サラリーマンの方:年末調整で税額を決定

📝 年末調整で必要な書類

扶養控除等申告書 – この申告書では、扶養控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除の有無について確認します。扶養控除申告書は毎年最初の給与を受けるときまでに事業主に提出する必要があるため、通常は来年の分の申告書を年末に提出します。

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書 – この申告書では、基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・所得金額調整控除の有無について確認します。

保険料控除申告書 – この申告書では、生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の有無について確認します。

住宅借入金等特別控除申告書 – この申告書では、住宅借入金等特別控除の金額について確認します。用紙は税務署から送付されます。

年末調整の対象者

年末調整とは、源泉徴収された税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続です。年末調整の対象となっているのは、原則として、勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している人ですが、給与の収入金額が2,000万円を超える人など、一定の人は年末調整の対象とはなりません。

⭕ 年末調整の対象となる人

勤務先に「扶養控除等申告書」を提出している人

❌ 年末調整の対象とならない人

年収2,000万円超の人

精算手続

この精算の手続をするためには、「扶養控除等申告書」のほか、「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」、「年末調整に係る定額減税のための申告書」、「所得金額調整控除申告書」、「保険料控除申告書」又は「住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出する必要があります。これらの申告書で何を確認しているかというと、納税者の方の各種控除について納税者自身から申告してもらうということになります。

源泉徴収とは

源泉徴収は、従業員が毎月の給与や賞与から所得税を事前に天引きされる仕組みです。会社は従業員に給与を支払う際に所得税を天引きし、それを税務署に納付します。これにより、従業員は所得税を毎月少しずつ支払っている形になります。

源泉徴収簿

実務では、「源泉徴収簿」という様式で毎月の給与・賞与で徴収した税額(左側)を確認し、1年間に支給された給与・賞与を元に計算された確定税額(右側)と比較して、多く天引きしている場合は還付をし、天引きが不足している場合は追加で徴収します。

年末調整の流れ

年末調整ではどのようなことを行い、確定申告をすることでどうなるのか、年末調整の流れから確認していきましょう。年末調整は従業員の立場と会社の立場とで内容が大きく変わります。

源泉所得税の納付

会社が従業員から預かった源泉所得税は原則として、翌月10日までに税務署に納税する必要があります。皆さんの税金は会社が徴収して毎月税務署に納税しているということです。会社が皆さんから預かった税金を代わりに納付しているということになり、税務署はどの会社から納税があったかは把握していますが、その会社の誰からいくら納税してもらったかまでは把握していません。

✅ この時点では、税務署は皆さんがいくら納税しているかはわからないということです。

💡 会社が源泉所得税を納税するときは源泉税納付書で納税します。

「支払日・人数・支給額・税額」しか報告しないので、税務署は誰がいくら納税したかはわからない状態になります。

源泉徴収票の配布

年末調整の計算が完了しましたら、会社から従業員へ還付、もしくは従業員から徴収が行われます。年末調整の結果、従業員の税額が確定しますので、その結果を「源泉徴収票」として従業員に配布します。

✅ 源泉徴収票は「税務署提出用」と「受給者交付用」に分かれており、普段皆さんが受け取るのは「受給者交付用」ですので、半分は税務署に送られていることになります。

源泉徴収票の提出

会社は従業員の源泉徴収票を税務署に提出する義務があります。税務署は源泉徴収票を見て初めて、誰がいくら納税したのかを把握しますが、**源泉徴収票は全員分を税務署に送るわけではありません。**源泉徴収票の提出範囲が決まっており、下記に該当する人の分だけが税務署に送られることになります。

✅ 源泉徴収票を提出する範囲

  1. 年末調整をした法人の役員で支払金額が150万円を超えるもの
  2. 年末調整をした従業員で支払金額が500万円を超えるもの
  3. その年中に退職した法人の役員で支払金額が50万円を超えるもの
  4. その年中に退職した従業員で支払金額が250万円を超えるもの
  5. 扶養控除申告書を提出した人で支払金額が2,000万円を超えるもの
  6. 扶養控除申告書を提出していない人で支払金額が50万円を超えるもの

税務署に所得が把握されていない人

前項の源泉徴収票を提出する範囲のとおり、年末調整をしている人であれば、**年収500万円以下の人は税務署に源泉徴収票が送られていない=「税務署に所得が知られていない」**ということになります。ただし、会社の役員の場合は150万円以下と範囲が狭くなっています。

✅ 会社が税務署に源泉徴収票を提出する期限は1月31日となっています。

給与支払報告書の提出

会社は税務署に源泉徴収票を提出すると同時に、従業員が居住する市区町村に「給与支払報告書」を提出します。おそらく会社員のほとんどの方は給与支払報告書の存在を知らないでしょう。給与支払報告書の見た目は源泉徴収票とほとんど同じです。

📌 給与支払報告書は住民税の計算は給与支払報告書を基に行う必要があるため、全員分を市区町村に提出する義務があります。

住民税の計算方法の違い

住民税は所得税と違い、前年の所得を基に市区町村が計算します。会社員のみなさんが市区町村に自分の所得を申告していないのに、気づいたら税金が計算されているのは会社が給与支払報告書を市区町村に提出していたからです。

💡 会社が市町村に給与支払報告書を提出する期限は1月31日となります。

💡 意外と知られていないですが、年収500万円以下のサラリーマンの場合、税務署はその人の所得を知らないが、市区町村は所得を把握しているということですね!

納税証明書の豆知識

皆さんが住宅ローン等でお金を借りるために銀行に審査を申し込むとき、納税証明書を提出すると思います。この納税証明書ですが、税務署で取得するのか、それとも市区町村で取得するのか、どちらでしょう?普通は税務署が証明書を発行すると思われがちですが、一般的に納税証明書は「市区町村」が発行します。

✅ 税務署での納税証明書発行

• 税務署で納税証明書を発行することができる人:確定申告をしているフリーランスや個人事業主の方 • 税務署で納税証明書を発行することができない人:確定申告をしていない人(納税額や所得の証明ができないため)

実際、税務署も納税証明書を発行することはできますが、「確定申告をした人」だけが税務署で納税証明書を発行することができます。

💡 納税証明が必要になって、間違って税務署に行っても証明書が発行できないことがありますので注意しましょう!

源泉徴収~年末調整という大きなシステム

このように、毎月の給与から所得税を天引きする源泉徴収から、年末調整という一連の作業が日本の源泉徴収システムとなります。これは何千万人といるサラリーマンの納税を確実に行い、納税者がわざわざ確定申告をしなくても納税が完了するという非常に効率的なシステムです。年末調整で完了するだけでは、自分がどれだけ納税したのかあまり意識することなく日々を過ごしてしまいがちです。

💡 確定申告をする方も確定申告をしない方も、年末調整で自分の税金がどれくらいかかっているのかを見直してみるとよいでしょう。

✅ 確定申告を行うことで自分が払っている税金を見つめ直すことができますね!システムに流されず、自分の税金を自分でコントロールできるようになりましょう!

年末調整と確定申告の関係性

年末調整で会社から税務署に源泉徴収票が提出され、市区町村に給与支払報告書が提出されることで一旦は会社員の納税は完了します。年末調整では処理できない控除がある人や、副業のある人は年末調整で受け取った源泉徴収票を基に確定申告をする必要があります。年末調整で完了した税金は確定申告でどのように取り扱うのでしょうか。

確定申告をすべき人

確定申告をする必要がある人の条件は以下のとおりです。

✅ 確定申告が必要な人

• 給与収入があり、開業届の提出有無に関係なく「20万円以上」の利益が出ている • 無職や個人事業主で、「48万円以上」の利益が出ている • ふるさと納税や医療費控除で還付を受けたい人 • 住宅ローン控除の初年度で適用を受けたい人

逆に言えば確定申告をしなくてよい人というのは、年末調整で税額計算が完了しており、それ以上税額が動くことがない人ということになります。

確定申告でしか適用できない控除

医療費控除や**寄附金控除(ふるさと納税)は年末調整では適用できず、確定申告で適用しなければいけない控除となります。ただし、ふるさと納税の「ワンストップ特例」**を利用している場合は確定申告をしなくてもよいとされています。

よくある勘違い

**「ふるさと納税や医療費控除をしているが、利益が20万円以下なので確定申告をしなくてよい」**という話を聞きますが、これは大きな勘違いです。ふるさと納税や医療費控除をするためには確定申告が必要です。控除のために確定申告をするときは、たとえ利益が20万円以下でも事業所得や雑所得も申告をする必要があります。また、ふるさと納税のワンストップ特例を利用している場合でも、医療費控除を申告する場合はワンストップ特例が適用できなくなります。

💡 確定申告は部分的に申告するということができません。自分に都合の良いように申告をすると所得隠しとして脱税となりますので、絶対にやめましょう!

年末調整と確定申告

確定申告では、年末調整で一度確定した税額を、各種控除やその他の所得と合算して再度計算することになります。その他の所得がない場合でも、医療費控除や寄附金控除で税額を減らすことで還付を受けることができます。

✅ 確定申告とは、年末調整の内容をベースに、追加した所得や控除を加えて全ての内容を申告するものです。

💡 申告内容を間違えてしまうと「修正申告」や「更正の請求」が必要になり、余計な手間が発生してしまいます。

源泉徴収と確定申告

確定申告書には、源泉徴収票を添付する必要があります。これは、確定申告書の「源泉徴収税額」欄に税務署に納税済の税額を記載する必要があり、その金額のエビデンスとして源泉徴収票を添付するためです。前項のとおり、税務署には皆さんの税金は納付されていますが、誰が何円納税したかは税務署は把握しておりません。そのため、源泉徴収票に記載された源泉徴収税額を確定申告書に記載することで、「私は〇〇円をすでに納税しています」ということを税務署に申告することができます。

💡 ここを忘れてしまったり、記載を間違えてしまうと、税金を多く払いすぎてしまう可能性があるので注意しましょう。

源泉徴収票の記載漏れの注意

年末調整を行ったサラリーマンの方が副業を行ったことにより確定申告する際にありがちな間違いとして、**「源泉徴収票の内容を書き忘れる」**ということがあります。年末調整で一度納税が完了したからといって、**確定申告書に源泉徴収票の内容を書き忘れると「源泉徴収票の内容がなかったこと」**になります。

💡 確定申告は年末調整の内容を「上書き」するものだと覚えておきましょう!

✅ 確定申告でよくある記載ミス

• 源泉徴収税額を書き忘れて、多く税金を払ってしまった • 住宅ローン控除を年末調整で受けていたが、確定申告書に住宅ローン控除の金額を書くのを忘れたため多く税金を払ってしまった • 源泉徴収票の内容を確定申告書に転記するのを忘れてしまった

住民税の決定プロセス

確定申告が完了して所得税の納税は完了となりますが、住民税はまだ納税が終わりません。住民税の税額決定のプロセスについて確認していきましょう。

住民税の仕組み

住民税は「個人住民税」と「法人住民税」に分けられます。今回のテーマは個人向けですので**「個人住民税」**について説明します。

個人住民税

個人住民税はさらに**「道府県民税」「市町村民税」に分けられます。ですが、納付先は別々ではなく市町村のみ**となり、**市町村は都道府県に納める税金をまとめて預かっています。**住民税は毎年6月頃に住民票のある自治体から通知されます。

💡 所得税と住民税は申告方式が異なります。

• 所得税:申告納税方式(自分で税金を計算して自分で納税) • 個人住民税:賦課課税方式(自治体が計算した税額を納税する)

📌 住民税は決定通知書をよく見ると道府県と市町村に分かれています。

住民税の確定申告

所得税確定申告は税務署に確定申告書を提出することで完了となります。住民税は賦課課税方式ですので、市町村が皆さんの所得を把握して税額を計算しています。皆さんの所得は会社が年末調整の時に給与支払報告書を提出することで市町村に伝達されています。年末調整をしていない個人事業主は、確定申告書を税務署に提出すると、自動的に市町村に転送されて申告内容が共有されます。

💡 あまり知られていませんが市区町村にのみ提出できる、住民税の確定申告書があります。例えば、所得税の確定申告義務は無いが、住民税の確定申告をする必要がある場合に使用する申告書となります。

普通徴収と特別徴収

住民税の納税方法は普通徴収特別徴収の2つがあります。

普通徴収 – 普通徴収は、納税者自身が直接市町村に納税する納税方式です。毎年6月頃に納税者に直接納付書が郵送され、納付書に記載された金額を納税します。納期限は年4回が一般的で、6月、8月、10月、翌年1月がそれぞれ納期限とされることが多いです。自治体によって納期限が変わる場合があります。

特別徴収 – 特別徴収は、納税者に代わって会社が、従業員が居住する市町村に納税する納税方式です。会社が納税者の税金を立替える形となり、会社は毎月の給与から納税者の住民税を天引きします。毎年6月の給与から天引きを開始し、翌年5月まで12分割で納付します。

💡 新入社員が住民税を控除されない理由

新卒で入社した人は、最初の年は給与から住民税が天引きされません。住民税は前年1月~12月の所得を基に、年末調整や確定申告の内容を市町村が確認してから計算するため、税額が確定するのが翌年6月ころとなります。そのため、住民税の天引きが開始されるのは2年目の6月以降となるのが一般的です。所得税はその年の税金を給与の金額から推定して、所得が確定する前に天引きするため、最初の給与から天引きされます。

💡 所得税は「概算で先に徴収し、年末調整で過不足を調整する」という源泉徴収方式、住民税は「所得を確定してから税金を徴収する」という賦課課税方式なので、似たような税金でも徴収方法が全然違うということですね!

副業バレと住民税

副業バレの原因の一つに**「特別徴収」**でバレるということがよく言われます。特別徴収がどうやって副業バレにつながるのか検証してみましょう。副業バレについてまとめた記事もありますのでご確認ください。

会社の処理

住民税に関して会社が行う作業は、以下のとおりです。

  1. 年末調整で従業員の給与支払報告書(源泉徴収票)を作成する
  2. 給与支払報告書を従業員の居住する市町村に送付する(1月31日まで)
  3. 5~6月頃に各市町村から住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)と住民税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)が会社に送付されてくる
  4. 会社は6月以降、従業員の給与から市町村が決定した税額を毎月天引きする
  5. 6月の給与支払時に、従業員に住民税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)を配布する
  6. 会社は6月以降、天引きされた住民税を毎月10日までに各市町村に納付する

住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)と(納税義務者用)の違い

会社に送られてくる住民税決定通知書は、会社用(特別徴収義務者用)と従業員用(納税義務者用)の2種類があります。サラリーマンの方が普段目にするのは従業員用で、こちらには確定申告書と同じように所得の金額や控除の金額が記載されております。会社用は、会社が従業員から何円天引きをして、何円を市町村に納付すればよいかという情報があればよいので、所得や控除の内訳などは記載されていません。

従業員用の通知書には重要情報が記載

従業員用の通知書には皆さんの所得に関する重要な情報が記載されており、融資の際に証明書として使用できるほどの効力があります。通知書に記載される所得は通常は**「給与所得」のみですが、事業所得や不動産所得がある人は「その他の所得計」**の欄に数字が入ります。

通知書から副業バレする流れ

通知書を見て**「その他の所得計に数字があるということは副業をしているのでは?」と推測されることで、副業をしているのではないかと疑われていました。今まではペラいちの紙で会社に送られていたため、所得や控除の内容が丸見えとなっていましたが、最近は従業員用の通知書は「圧着式(めくりのはがきのような仕組み)」**が採用されており、会社は中を見ることができなくなっています。これは従業員のプライベートに関する情報まで会社が知る必要はないという配慮からほとんどの自治体ではこの方針に変わっているため、その内容を知られる可能性は低くなっています。

⚠️ しかし、一部の自治体では未だにペラいちの紙で配られて、所得や控除の内容が丸見えで会社に送られるところがあります。

💡 自分の住んでいる自治体が圧着式かどうか、手元の通知書を見て確認しておきましょう!

副業バレへの対策

圧着式ではない自治体に住んでいる場合、どうしても会社に内容を見られる可能性を0%にできません。どうしても副業バレをしたくない方は、給与以外の所得に関する住民税を普通徴収にするという方法で会社に所得を見られずに済ませることができます。確定申告書の2枚目「住民税に関する事項」の、**「自分で納付」**に〇をつけることで、会社には年末調整に関する部分のみの税金が通知されることになります。

💡 事業に関する税金は普通徴収として自宅に届きますので、会社に知られることなく納税ができます。

まとめ

年末調整から確定申告、副業バレまでの一連のつながりを確認してきました。

年末調整の裏側を知る

副業サラリーマンの方にとっては、年末調整の裏側というのはこれまであまり知ることがなかった領域でしょう。年末調整の裏側を知ることで、自分がいつどうやって税金を納めているのか、所得情報をどのように税務署や市町村に伝えていたのか、改めて知るきっかけになったと思います。

✅ 国や自治体に言われるがままに税金を払うのではなく、今まで気づかなかった無駄や税金の重みなどを実感し、自分の意思で納税しましょう。

副業バレの実態を認識する

年末調整や確定申告の繋がりを知ることで、副業バレがなぜ生じるのか、どういう対策を取ればよいのかというヒントにもつながります。副業をせずに給与のみで生活していると、ここまで意識することはないでしょう。

💡 世の中の仕組みを知り、単なる好奇心を満たすだけではなく、実際に役に立てていきましょう。

スマートくん
Latest posts by スマートくん (see all)
  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事