期限後申告のリスクと申告種別
確定申告期限を1日でも過ぎると、『期限後申告』となり様々なデメリットがあるため注意が必要です。
期限内に確定申告を行った上での期限後の『修正申告』であれば、『期限後申告』とはならずペナルティを回避することができます。
本記事では、さまざまな申告種別の流れとやり方、そしてそのリスクについて解説していきます。
🔗 関連記事 確定申告の手順に関してはMFクラウドを利用した確定申告までの流れをご確認ください。
Contents
目次
期限後申告とは

期限後申告とは、災害等の特段の理由が無い状態で確定申告期限を超えてから確定申告書を提出することであり、毎年3月15日が所得税の確定申告ですので、これを1日でも過ぎると期限後申告(無申告)として取り扱われます。
毎年2月16日~3月15日が確定申告の期間となり、その期間を過ぎての申告は**『期限後申告』**となります。
😰 重要な注意点 期限後申告はいくつかのペナルティが課されるので、期限内での申告を行うことが望ましいと言えます。
確定申告期限の延長
災害など納税者の責めに帰さないやむを得ない理由により、確定申告や各種届出または税金の納付等を期限までにできないと認められるときは、その理由がなくなった日から「2か月以内」に限り、その期限が延長されます。
🔗 参考情報 詳細についてはNo.8001 災害等による期限の延長をご確認ください。
地域指定による期限延長
台風や大雨などの自然災害など、納税者自身に非がない理由で、確定申告や納付ができなくなった場合、その影響が都道府県内の広い範囲で発生していると認められると、申告や納付の期限が延長されることがあります。
ただし、この期限延長は、指定された地域内に「納税地」がある納税者だけが対象です。
事業所などが指定地域にあっても、納税地が別の地域にある場合は、期限延長の対象にはなりません。
😰 直近の事例 直近では「令和6年能登半島地震」により被害を受けた方が対象となっております。石川県・富山県にお住まいの方は確定申告の期限が自動的に延長されていますので、災害が落ち着いてから申告してもペナルティはありません。詳細は令和6年能登半島地震により被害を受けた方へをご確認ください。
対象者指定による期限延長
国税庁が提供する申告システムが、申告や納付の締め切り直前に使えなくなるなど、納税者側に非がない理由で、多くの人が確定申告や納付を行えない状況が生じた場合、申告や納付の期限が延長されることがあります。
ただし、この延長措置はあらかじめ指定された対象者だけに適用されるため、その対象に含まれない納税者については、通常の期限が適用されます。
😰 過去の事例 過去には確定申告期限当日にe-Taxの大規模障害が発生したことで期限の延長が一斉に行われた事例があります。詳細は令和4年3月14日から発生したe-Taxの接続障害への対応等をご確認ください。
個別指定による期限延長
災害などどうしようもない理由で期限までに確定申告や納付ができなくなった場合は、まず自分の納税地を担当する税務署の署長に申請しましょう。
申請が認められると、障害が解消された日から起算して、最大2か月間だけ申告や納付の期限が延長されます。
申告種別による違い

確定申告の期限内なのか期限後なのか、修正した結果が追納となるのか還付となるのかによって内容が異なってきますので確認しておきましょう。
これらは要件により申告の種別が異なり、それぞれ名称が違います。
訂正申告
提出済みの確定申告書に誤りがあることを、申告期限前に発見して再度申告書を提出した場合、同一納税者から申告期限内に複数回の申告書が提出されることになります。
このとき、特段の申し出がない限り、最後に提出された申告書がその納税者の正式な申告書として取り扱われます。
確定申告の期限内に誤りがあった場合に修正を行う手続きは**「訂正申告」**と呼ばれ、一般的に広く使用されていますが、国税庁などの公的機関では正式な用語として明記されているわけではありません。
正しい申告書の提出が可能
2月16日に提出した所得税の確定申告書に誤りが見つかり、3月15日までに新たな申告書を提出した場合、再提出された申告書が正式なものとみなされます。
つまり、2月16日に提出した申告書は差し替えられ、最終的には3月15日に提出された申告書が採用されることになります。
😰 メリット 申告期限までであれば、正しい計算に基づいて作成した新たな確定申告書を提出することができ、新しいものに上書きされます。
修正申告
🔗 参考情報 詳細についてはNo.2026 確定申告を間違えたときをご確認ください。
一度提出した確定申告書に誤りがあった場合、申告期限後にその内容を訂正する手続きを**「修正申告」**といいます。
たとえば、納めるべき税金が不足している場合や還付金が多く計算されている場合に、正しい内容へ訂正するために利用されます。
過少申告加算税
税務署の調査を受けた後に修正申告を行うと、追加で納める税金に加え、過少申告加算税が課される場合があります。この加算税は新たに納付する税額の10%に相当します。
なお、税務署の調査前に自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は発生しません。
納期限と税務調査時の注意点
修正申告書を提出した日が、新たに納付すべき税金の納期限となるため、その日に納税を完了させる必要があります。
また、修正申告提出後に税務調査等が入った際、すべての経緯を詳細に説明してしまうと、「期限内に提出できた」という事実自体が否定される可能性があります。
期限内申告と見せかけるためにいい加減な確定申告をしたと認定される恐れがありますので注意してください。
さらに、修正申告では訂正できる事項と訂正できない事項があり、初回申告で適用していなかった特例が修正申告で適用できない場合もあります。
😰 税務調査時の注意 正直に話すとデメリットが生じる場合もあるため、税務調査時の受け答えについては十分に想定しておく必要があります。
⚠️ マネーフォワードクラウド確定申告の制限 マネーフォワードクラウド確定申告では、修正申告・更正の請求に対応しておりません。修正申告・更正の請求を行う場合は国税庁のe-Tax「確定申告書等作成コーナー」から提出をお願いいたします。
📌 消費税の修正申告について 消費税の修正申告書はマネーフォワードクラウド確定申告で作成可能です。ただし、マネーフォワードクラウド確定申告から電子申告はできませんので、各自e-Taxから電子申告をお願いいたします。
更正の請求
納める税金が多すぎたり、還付される税金が少なすぎる場合、**「更正の請求」**という手続きを利用することができます。
この手続きは納税額の誤りを正すために、税務署長に対して更正の請求書を提出することで開始されます。
💡 期間と条件 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。また、所得金額の増減や所得控除の追加があっても、最終的な税額または純損失の金額に異動がない場合は、更正の請求はできません。
要件
更正の請求を行うためには、法律で定められた要件を満たす必要があります。具体的には、以下のどちらかに該当していなければなりません:
📝 条件
- 法律の規定に従っていなかった場合
- 計算誤りがあった場合
更正の請求書には「更正の請求をする理由や、その経緯の詳細」を記載する欄があります。ここには、上記の要件のいずれかを満たしていることを明確に記入する必要があります。
また、更正の請求には証明書類の添付が義務付けられており、その立証責任は納税者側にあります(例:東京高裁平成14年9月18日判決など)。
💡 処理について 税務署が還付処理を進めるまで、求められる質問への回答や必要資料の提出をすべて行う必要があると考えられます。
更正の請求によるリスク
更正の請求は税金を納めることの反対の行為となるので、税務署からの調査の対象になる可能性のリスクがあります。
特に、請求内容に重大な誤りがある場合や、複数回の更正請求を行っている場合は、注意が必要ですが、適正な状況での還付であれば恐れるに足りません。
✏️ 期間の再確認 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
😰 近年の傾向 架空の副業を仕立て、事業所得で赤字を出すことで本業の給与所得と損益通算を行い、源泉徴収されていた税金を還付するという非常に悪質なスキームが近年目立っていたため、税務署は「還付」には目を光らせる傾向にあります。
還付申告
事業利益がマイナスの状況の場合は、納税が発生するわけではないので、**「還付申告」**となります。
還付申告は青色申告特別控除は考慮せずに、事業所得の「控除前所得」がマイナスになっていた場合に考えるというご認識で概ね問題ありません。
もちろんその他の控除により税金が還付となる場合は、還付申告となります。
😰 青色申告特別控除について 青色申告の特別控除は期限内で申告し、且つe-Taxでの電子申告の場合に満額65万円が適用となり、事業所得をマイナスまで控除することは出来ず、所得0円までの控除となります。
⚠️ 青色申告の取り消しリスク 2期連続で期限後申告を行うと青色申告の取り消しとなりますので、還付申告であっても青色申告を行う方は期限内に申告をしましょう。
期限後申告の主なペナルティ

主なペナルティとしては、加算税などの附帯税や、青色申告特別控除の減額などが挙げられます。
事業開始初年度など、利益がそれほど大きくないスタートアップの場合、添付される附帯税は計算時に端数が切り捨てられるルールもあるため、実際に発生する金額は0円から数千円程度と比較的少額となるケースが多いです。
但し、利益が大きい場合はそれに応じてペナルティも大きくなるため、可能な限り期限内に申告を完了することが望ましいでしょう。
国税の加算税
- 無申告加算税: 納税額に対して5%以上(ただし、法定申告期限から1ヶ月以内は課税されず、5,000円未満の場合は切り捨て)
- 青色申告特別控除の減額: 所得が適切に申告されなかった場合、控除額が55万円から10万円に減額される措置
- 2期連続で期限後申告: 2事業年度連続で期限後申告を行った場合、青色申告の承認が取り消される
- 延滞税:納税額に対して年7.3%~(1,000円未満の場合は切り捨て)
加算税と延滞税の計算ルール
国税通則法 第118条および第119条では、加算税の計算方法について以下のようなルールが定められています:
計算ルール
- 税額の計算の基礎となる金額に10,000円未満の端数がある場合、または税額そのものが10,000円未満の場合、その端数や全額を切り捨てて計算することができます
- 加算税の確定金額に100円未満の端数がある場合はその部分が切り捨てられます。また、附帯税の確定金額が1,000円未満や、加算税の確定金額が5,000円未満の場合は、全額が切り捨てられるため、実際に発生する加算税がゼロになることもあります
地方税法 第20条でも、「延滞金や加算金の計算時に1,000円未満の端数や、税額が2,000円未満の場合の端数を切り捨てる規定」があるため、加算税が低い場合や短期間の延滞の場合は、実際に支払う金額が軽減されるケースがあります。
😰 実際の影響 つまり、加算税の税額が低いときや、数日のみの延滞で延滞税が低額だったときには、その金額が切り捨てとなり「加算税がかからない」場合もあります。
地方税の加算金
🔗 参考情報 詳細については加算金、延滞金、還付加算金をご確認ください。
地方税の滞納には「延滞金」というペナルティが課せられます。この延滞金がかかるのは単純に納付期限までにすべての税額を納めていない場合だけではありません。
確定申告の内容を間違えてしまい、納める税金が少なすぎた場合にも「税金を滞納した」と判断されて延滞金が課せられます。この延滞金は納税期限から遅れれば遅れるほど、どんどん増額されていくので、できるだけ早く納めなければ損です。
住民税額10万5000円の人が90日間滞納した場合
延滞金は2つの式を使って計算されます。
1つは「納税期限の翌日から完納するまでの日又は2ヶ月を経過する日までの日数」の計算式、2つ目は「2ヶ月を超えて延滞した日数」の計算式です。
計算式の上ではこの人の税額は10万円です。また滞納期間が2ヶ月を超えているので両方の式を使って税額計算をしなくてはなりません。
延滞金の割合は前述のように1つ目の式の場合は2.8%、2つ目の式の場合は9.1%です。
📝 計算結果 1つ目の式を計算すると460円。2つ目の式の計算結果は747円。両方の式を足して100円未満を切り捨てると1200円となり、言うまでもなく滞納期間が延びるほど金額は増えていきます。
😰 事業規模による影響 副業や小規模事業者、事業初年度の方などはあまり利益が出ていない為、ペナルティは軽くなると考えられますが、大きく利益を上げている方は税額的にもしっかりと期限内で申告していくことが重要です。
どうしても申告期限内に間に合わない場合

資料の提出が遅れたり、追加の資料が急に発生したり、病気やけがで作業ができなかったりと、様々な理由により帳簿作成が申告期限に間に合わないケースがあります。
確定申告の期限は厳格に定められており、上記以外の個別の事情については、税務署が猶予や延長を認めることは基本的にありません。
仮の帳簿で確定申告を行う
スマカクでは一切推奨しておりませんが、**「期限内に仮の数値で確定申告を行い、期限後に修正申告を行う(いわゆる仮申告)」**ことで、期限後申告のペナルティを回避できるケースがあります。
本来は正しい金額を算出した上で申告期限内に確定申告を完了する必要がありますので、この方法は適正な方法とは言えません。
**「期限内に確定申告を行ったが、計算に誤りがあったため修正申告を行った」**ということが本来の修正申告のあるべき流れですので、意図して修正申告を行うことは税務署から指摘を受ける可能性があります。
💡 仮申告の理解 完成データが期限までに間に合わないとき、現段階で作成されたデータを用いて確定申告を行うと、『形式上は確定申告期限内』での提出扱いとなる、ということです。
記帳途中での『一時納品』の条件
✅ 記帳途中での『一時納品』の条件
- 最低でも全期間分の売上高に関する記帳が完了している
- 現時点での売上高(もしくは総経費)を基準値として精算する
- 修正対応を行い、後から売上高(もしくは総経費)を基準値が上がった場合、差額分を追加決済を行う差額が1,000円未満の場合は請求をしない)、下がった場合の差額返金等は行わない
- 後からの修正対応を希望する場合、修正版の納品に1回まで無料の修正対応を使用したこととし、以降は有料対応とする
- 修正対応には内容により時間がかかる場合があるため、なるべく早めの処理を進めるべく善処するが、改めての納品の時期は原則未定とする
- 税務調査等で後から発覚した場合、国税庁HPの情報等から様々な観点でのリスクに関して理解した上で申請する
- スマカクではこれらの質問への回答は一切出来ないことを承知している
- 上記のすべてに同意し、『一時納品』の納品物、及び手続き内容に異議申し立てを行わないこと
確定申告を行うには一度「確定決済」と「現状での納品手続き」を行った上で、『一時納品』を行う必要があります。
そのため、料金の目安となる売上高の記帳が全て完了している状態でないと、確定決済へ進むことはできません。
😰 リスクについて 修正申告前提での確定申告で前後の帳簿内容が大きく異なっているなど、およそ青色申告の体裁が整っていない状況の場合は、調査があった際に税務署から否認されてしまうリスクがあることを十分に理解した上でご依頼ください。
仮申告の手順
- 上記の『一時納品』の条件について承諾する
- 請求書内容を確認の上、確定決済を行う
- 運営が『一時納品』を行う
- 正式な納品前の状態の帳簿の数値を使用し、e-Tax等により期限内に確定申告を行う
- 修正箇所が判明次第、仕訳チェックシートや公式LINEで対応する
- 確定決済に差額分があれば再精算を行う
- 運営が正式な納品を行う
- 正式な納品完了後、正しい数値で確定申告書を作成し、国税庁「確定申告書等作成コーナー」から修正申告書・更正の請求書を作成、提出する
💡 注意事項 売上高や経費内容などが全く現実に即していない状態と、一部は整っている状態での修正申告では見られ方が大きく異なります。仮納品後の個人が行う申請や手続きに関して、弊社ではその対応や責任を負うことは出来ませんのでご注意下さい。
😰 リスクの再確認 ルール上の仕様を逆手に考えうる手段ではありますが、完成に近い状態の帳簿では無い場合、本来の納税額から大きくズレる可能性もあります。「未完成の帳簿で確定申告を行うことは適正な方法とは言えず、相応のリスクがある」ということをご認識ください。
⚠️ 仮申告についてはサポート不可 資料提出の遅延などにより、申告期限までに納品が完了できなかったユーザー様が仮申告を実施する場合は、各自で3月15日までに確定申告を行い、正式な帳簿が完成した後に修正申告を実施していただく必要があります。納税額に影響が出る可能性があるため、弊社では具体的なサポートはできませんので、あくまで一つの知識としてご認識いただくようお願いします。
スマカクにおける修正依頼の流れ

⚠️ 修正申告や更正の請求が必要なパターン
- 大幅な追加の資料が見つかった
- 提出した資料が間違っていた
- MF連携分で売上・仕入・経費の明細が遅れて出てきた
納品・確定申告後に修正が必要となるパターンとしては、このような場合が想定されます。但し、間違いが見つかったからといって、必ずしも修正申告が必要ではない場合もあります。
例えば、500円程度の経費の計上漏れなど、修正する金額が小さく納税額にさほど影響が出ない場合、翌年の1月1日に計上するという方法で対応することも可能です。
😰 判断基準 **「計上漏れが発覚した年度」と「追加計上をした次年度」の両年度で合算し、最終的に納税額がほとんど変わらない場合、大きなリスクとはなりにくいです。**但し、最終的に修正を行うかどうかはユーザー様の判断となりますので、その点のみご留意ください。
修正依頼の流れ
- 修正・追加箇所が判明次第、スマカクにご連絡ください
- 記帳の追加・修正を行い、仕訳チェックシートや公式LINEにて報告をします
- 下記に基づき、決済金額の再精算をおこないます
- 運営が再納品を行います
- ユーザー様より修正申告・更正の請求を行っていただきます
💡 納品完了後の修正対応
- 修正対応の追加オプションは1回まで無料となります。修正内容によっては大きくお時間を頂く場合があります
- 修正対応で後から売上高(もしくは総経費)を基準値が上がった場合、差額分を追加決済を行う差額が1,000円未満の場合は請求を行わない)、売上高(もしくは総経費)が下がった場合の差額返金等は行いません
- 修正対応が確定申告間際であったり、対応工数の多い修正の場合、期限までの修正が間に合わない可能性があり、その保証は出来ないことを承諾し、修正対応の区切りは都度相談とします
- ※2回目の修正や納品後30日を経過した場合、有料対応となります
🔗 関連ページ 詳細については納品後修正対応をご確認ください。
修正申告/更正の請求の流れ

🔗 国税庁作成コーナー 国税庁 確定申告書等作成コーナー
入力する内容は人それぞれで無数にパターンが存在しますので、個別具体的な入力方法については指導することはできません。
本ページの解説では、マイナンバーカードを使用し、e-Taxを通じて修正申告書を作成する場合の手順を記載しています。
お問い合わせと電話窓口
🔗 問い合わせ先
📱お問い合わせ先 ナビダイヤル:0570-01-5901
営業時間(平日) ※休祝日及び12月29日~1月3日を除く
- 通常(下記期間以外):9時~17時
- 2月3日(月)~2月14日(金):9時~18時
- 2月17日(月)~3月17日(月):9時~20時
- 2月24日(月)、3月2日(日)、3月9日(日)、3月16日(日):9時~17時
更正の請求/修正申告に関する国税庁のお問い合わせ先は上記のとおりです。
修正申告の詳しい手順については、よくある質問をご確認ください。
所得税の修正申告書/更正の請求書の作成
マイナンバーカードを使用した修正申告/更正の請求の手順
- 国税庁 確定申告書等作成コーナーへアクセスする
- **「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」**をクリック
- **「事前確認」**の各質問をご確認ください
- **「決算書・収支内訳書(更正の請求・修正申告書)」**を修正する
- **「マイナポータル連携の選択」**を選択する
✅ 連携について どちらでも大丈夫ですが、よくわからない場合は**「連携しないで申告書を作成」**を選択してください。
- 事前準備を行う
😰 事前準備 スマートフォンにマイナポータルアプリをインストールしてください。
- マイナポータルアプリを起動してQRコードを読み取る
- マイナポータル連携から情報を取得
😰 情報取得 どちらでも大丈夫ですが、よくわからない場合は**「取得しない」**を選択してください。
- 登録されている情報を確認する
- 更正の請求・修正申告用の決算書・収支内訳書の入力を開始する
- 作成する決算書・収支内訳書を選択する
😰 申告書の種類 青色申告の方・・・青色申告決算書 白色申告の方・・・収支内訳書
- 所得の種類を選択する
😰 所得の種類 通常は**「営業等所得がある方」**を選択してください。
- 修正後の損益計算書を入力する
😰 重要な注意点 修正前ではなく修正後の数値を入力しますので間違えないように注意してください!
- 売上(収入)金額の合計を入力する
😰 入力内容 修正後の青色申告決算書又は収支内訳書の内容を転記してください。
- 売上と仕入の明細を入力する
- 売上原価と経費を入力する
- 減価償却費は固定資産台帳から入力する
😰 少額減価償却資産 30万円未満の備品等を即時償却する場合は**「中小企業者の特例対象資産」**を選択してください。
- 任意科目を入力する
- 青色申告特別控除を入力する
- 貸借対照表を入力する(青色申告決算書のみ)
- 入力した数値を確認して次へ
- 納税地等の情報を確認して次へ
- 電子申告等データをダウンロードして保存終了
- 決算書PDFをダウンロードして確認する
- 所得税の更正の請求書・修正申告書を作成する
- **「マイナポータル連携の選択」**を選択する
😰 連携について どちらでも大丈夫ですが、よくわからない場合は**「連携しないで申告書を作成」を選択してください。「連携する」**を選択すると医療費控除の情報やiDeCo、小規模企業共済などの情報が連携されますので入力の手間が省けることがあります。
- xmlデータの読込
😰 xmlデータ ふるさと納税のxmlデータをお持ちの方は読み取りができます。
- 確定申告書データ読込
😰 データ読込 マネーフォワードで確定申告をしている場合はそのまま「次へ」を押してください。
- 本人情報の確認と青色申告の有無を確認
- 修正前の申告書を元に所得金額等を入力
😰 重要な注意点 ここで入力するのは修正前の申告書の金額ですので間違えないようにしましょう!
- 修正前の所得控除の金額を入力
- ふるさと納税等がある場合は寄附金控除を入力
- 修正前の税額等の金額を入力
- 修正前のその他の項目を入力
- 分離課税(株式の売買等)がある場合はチェックを入れる
😰 分離課税 分離課税がある人は第三表を確認しましょう!
- 修正項目を選択する
- 修正金額を入力する
- 青色申告特別控除を入力する
- その他の所得を入力する
😰 給与所得 給与がある人は修正が無くても必ず入力しましょう!
- 所得控除を入力する
😰 各種控除 各種控除は修正が無くても同じ内容を必ず入力してください!
- 税額を確認する
😰 申告書の種類 修正の結果納付になる場合は「修正申告書」となり、還付になる場合は「更正の請求書」となります。
- 修正申告によって異動した事項の入力(任意)
😰 異動事項の入力例 修正申告によって異動した事項の入力例を参考に、修正申告によって修正する事項・理由を入力してください。
入力例:
- 給与所得誤り(株式会社A(〇〇市〇〇区XX-XX、収入1,235,000円、源泉32,500円)に関する給与の計上が漏れていたため。)
- 配偶者控除誤り(妻の合計所得金額が1,823,000円であったため、配偶者控除を適用しない。)
- 社会保険料控除誤り(妻の源泉徴収票に記載されている社会保険料125,000円を誤って計上していたため。)
- 寄附金控除誤り(□□市に対して支払った寄附金(ふるさと納税)の金額が誤っていたため。修正前100,000円、修正後10,000円)
- 財産債務調書の作成
😰 財産債務調書 財産債務調書は10億円以上の財産を保有している方のみ作成が必要です。
- 納付方法等の入力
😰 通知方法 通知方法の選択は電子か書面か好きな方を選択してください。
- 基本情報・マイナンバーの入力
- 送信前の申告内容PDF確認
- 送信準備
- マイナポータルアプリで読み取り・送信
📝 参考マニュアル 詳細については更正の請求書・修正申告書作成編(確定申告書データをお持ちでない場合)をご確認ください。
😰 重要な制限 **所得税の修正申告・更正の請求はマネーフォワードからは提出できません。**入力方法については上記マニュアルをご確認の上、ご入力をお願いいたします。
消費税の修正申告書/更正の請求書の作成
一般課税(本則課税)の更正の請求書/修正申告書(マネーフォワード版)
😰 参考FAQ こちらのFAQもご参照ください。Q. 「消費税申告」機能を使って修正申告書を作成したいです。どうすればいいですか?
- 申告データを作成する
- 「課税期間の作成」から「修正申告」を選択する
- 「修正対象の課税期間」を選択する
- 基本情報に変更がないかどうか確認する
- 既確定税額等の入力
修正申告時に必要な項目です。修正元の申告書から数値を確認し、入力してください。
😰 修正対象の申告書から参照する箇所
- 既確定税額:第一表 (11) – (8) – (12)で計算した数値
- 既確定譲渡割額:第一表 (22) – (19) – (23) で計算した数値
- 申告基礎データの取得
- 「データ取得」をクリックする
- 納税額の確認
- 問題なければ申告書を作成完了する
- 修正申告書の申告を行う
😰 提出方法について 現在マネーフォワード クラウド会計・確定申告では、消費税の修正申告書を「PDF形式」もしくはe-Tax用の「xtx形式」で出力可能です。クラウド確定申告アプリで提出はできませんのでご注意ください。
操作手順の詳細はそれぞれのリンクを確認してください:
- e-Taxへログイン
- e-Tax(Web版)での送信を行う
- 申請・納付手続を行う
- 作成済みデータの利用
- 作成済手続きの選択
😰 データ取り込み方法 具体的なデータの取り込み方法は民間会計ソフト等で作成した申告書等データをe-Taxソフト(WEB版)で読み込んで送信を行うことはできますかをご参照ください。
- データの確認を行う
- 電子署名の付与を行う
- 媒体の選択
- 公的個人認証サービス(マイナンバーカード・スマホ用電子証明書)を選択
- 電子署名の付与方法の選択
- マイナポータルアプリでQRコードを読み取る
- 送信する
一般課税(本則課税)の更正の請求書/修正申告書(e-Tax版)
- **「消費税の更正の請求書・修正申告書」**を選択する
- **「新規作成」**を選択する
- 更正の請求・修正申告前の納税額等入力
😰 不明な場合 選択する項目や入力する金額がお分かりにならない方はこちらをご確認ください。
- 更正の請求・修正申告前の申告時の内容について
😰 経理方式 スマカクで記帳した方は経理方式は**「税込経理」**を選択してください。
- 更正の請求・修正申告前の申告で選択した所得区分の選択
- 提出方法の選択
- 条件判定等
😰 確認事項 確認事項が非常に多いので、ヘルプを確認しながら入力しましょう!
- 税額計算方法に関する質問
😰 計算方法 **「割戻し計算」**が一般的な計算方法です。売上税額と仕入税額の計算方法をご確認ください。
- 所得区分の選択
😰 税率について **「旧税率」と「軽減税率」は同じ8%でも内容が違いますので注意してください!旧税率の取引は今ではほとんど行われないので「いいえ」**が一般的です。
- 売上(収入)金額・免税取引・非課税取引等の金額の入力
😰 ポイント収入 ポイントによる収入は一般的には**「不課税」**とされております。
- 事業所得(営業等)に係る決算額(税込)等の入力
😰 入力内容
- 決算額(A):青色申告決算書・収支内訳書の数値を転記しましょう
- うち課税取引にならないもの(B):勘定科目別税区分集計表を確認して、勘定科目ごとに**「非課税」「対象外」**となっている取引の合計額を転記してください
- うち税率6.24%(軽減税率)適用分:軽減税率対象の取引があれば、その金額を転記してください
- うち免税事業者取引分:インボイス非対応の事業者との取引があればその金額を転記してください
- その他項目について
😰 棚卸高の調整 令和〇年中に課税事業者となった方の棚卸高の調整は、課税事業者になったばかりの初年度の方は忘れずに入力してください!
- 計算結果の確認
- 納付について
- 申告書の確認
- e-Tax送信
📝 参考マニュアル
😰 重要な制限 **消費税の修正申告・更正の請求はマネーフォワードから提出できませんが、作成は可能です。**消費税の更正の請求書・修正申告書の入力は複雑ですので、上記マニュアルを必ず確認の上、ご入力をお願いいたします。
数字の正確性とリスク回避のポイント

確定申告書に誤りがあった場合、正しい税額や納税状況に修正するための手続きが「修正申告」です。
万が一誤りが発見された場合、早めに修正申告を行えば、無申告加算税や延滞税などのペナルティを回避できる可能性があります。
📌 重要なポイント 正確な申告は事業の信頼性にもつながるため、スタートアップの皆様にとっても重要なプロセスということを認識しましょう。
リスク管理と注意点
修正申告を行う際には、税務署から追加の調査や確認が入るリスクもあることを理解しておく必要があります。
特に「仮申告」は、申告期限までに十分なデータが整わずに仮の数値で申告を行うため、実際の数字と大きな乖離が生じると追徴課税などのリスクが高まります。
💡 リスク管理 いずれの手段を取るにしても、慎重なリスク管理が重要です。
免責事項
本記事でご紹介している内容は、あくまで一般的な情報提供を目的としています。
実際の申告手続きに際しては、最新の国税庁公式サイトや各種ガイドラインを確認し、また疑問点があれば税務署等に相談・確認することをお勧めします。
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この記事のポイント: ✅ 期限後申告は様々なペナルティが発生する ✅ 修正申告と更正の請求の違いを理解する ✅ 期限内申告が最も重要 ✅ 仮申告は最後の手段でリスクが高い ✅ 早期の自主的修正申告でペナルティ軽減可能 ✅ 正確な申告が事業の信頼性につながる
参考リンク:
- 税理士視点での法人と個人事業主 - 2025年8月15日
- 年末調整の裏側と税金のカラクリ - 2025年8月5日
- 税務調査の実態とは - 2023年9月15日

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