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[令和6年]定額減税の詳細

最近、ニュースやSNSでも話題になっている**「定額減税」**が2024年6月から開始となります。

賛否両論がある制度で、税理士や給与担当者からは事務負担が多すぎると悲鳴が聞こえる一方、減税を受ける納税者からは制度が複雑でよくわからないという声が聞こえてきます。

中には「こんなややこしい制度にせずに、給付金にすればいいのに…」という意見もあります。

🎁 制度の全貌
果たしてどれくらい減税されて、どのように減税されるのでしょうか。実はお得に減税される裏技がある、「令和6年の定額減税」について詳しく見ていきましょう。

Contents

目次

  1. 令和6年「定額減税」の制度
  2. 給与所得者(サラリーマン)の定額減税
  3. 個人事業主の定額減税
  4. 年金生活者の定額減税
  5. 定額減税調整給付金
  6. 二重取りの可能性
  7. ケーススタディ
  8. まとめ

令和6年「定額減税」の制度

定額減税とは何か、どういう制度なのかを確認していきましょう。定額減税は令和6年限りの制度ですので、来年は実施される予定はありません。

定額減税の概要

🔗 参考情報
「令和6年度税制改正の⼤綱」(令和5年12月22⽇閣議決定)

令和6年度税制改正の⼤綱において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和する目的で、令和6年分の所得税と住民税について定額減税が実施されることとなりました。

給与を支払う事業主は、令和6年6月1⽇以後最初に⽀払う給与等につき源泉徴収を⾏う際から定額減税を⾏うことになります。

定額減税の対象者

定額減税を受けることができる方は次の通りです。

  • 日本国内に住む居住者
  • 令和6年の所得税の納税者
  • 所得金額1,805万円以下(給与収入2,000万円以下)

対象外となる方
年収2,000万円以上の人は対象外ということになりますね。

定額減税額

特別控除の額は、次の金額の合計額です。

  • 本人:40,000円(所得税30,000円/住民税10,000円)
  • 同一生計配偶者/扶養親族:1人につき40,000円(所得税30,000円/住民税10,000円)

📌 例:4人家族(夫婦と子ども2人)の場合
本人40,000円+(家族3名×40,000円) = 減税額160,000円

同一生計配偶者

定額減税の対象となる「同一生計配偶者」は、次に当てはまる配偶者です。

条件

  • 控除対象者と生計を一にする配偶者
  • 青色事業専従者を除く
  • 所得金額が48万円以下(給与収入が103万円以下)

🎁 重要な注意点
**所得が48万円を超える場合は、配偶者本人が定額減税の対象となります。**年末調整や確定申告の配偶者控除とは、対象が若干異なるので注意しましょう!

扶養親族

定額減税の対象となる「扶養親族」は、所得税の控除対象となる16歳以上の扶養親族に限らず、16歳未満の子どもも対象となります。

条件

  • 配偶者以外の親族
  • 青色事業専従者を除く
  • 所得金額が48万円以下(給与収入が103万円以下)

💡 対象が年金生活者の場合
・65歳未満・・・年金108万円超
・65歳以上・・・年金158万円超

⚠️ 重複の注意
共働きの夫婦が子どもをそれぞれの扶養親族としてカウントすることはできないので、重複して適用されないように注意しましょう

所得税と住民税の定額控除の相違点

所得税と住民税でそれぞれ定額減税が行われますが、所得税と住民税は扶養親族の判定時期の考え方が異なるため、人数の計算がずれる場合があります。

所得税の扶養親族の判定時期

令和6年分の所得税に係る扶養親族の判定時期は「令和6年12月31日」です。

対象となる方
令和6年1月2日以降に出生・死亡した扶養親族については定額減税の対象となります。

住民税の扶養親族の判定時期

令和6年度分の個人住民税に係る扶養親族の判定時期は「令和5年12月31日」です。

対象の制限
令和6年1月2日以降に死亡した扶養親族については定額減税の対象となりますが、その日以降に出生した扶養親族は定額減税の対象となりません。(※令和7年以降も対象外)

令和6年「定額減税」の制度:まとめ

  1. 年収2,000万円以下の方は4万円×家族の人数の減税が受けられます
  2. 家族の年収が高いと扶養のカウントができませんが、家族本人が定額減税の対象となります
  3. 令和6年に生まれた子どもは住民税の定額控除の対象になりません

🎁 確認ポイント
世帯の人数と、扶養の状況を確認していくら減税されるのかを確認しましょう!

給与所得者(サラリーマン)の定額減税

給与所得者(サラリーマン)の定額減税について確認していきましょう。サラリーマンは毎月の給与から「源泉所得税」が控除され、住民税は「特別徴収」として控除されています。

💡 減税対象
この毎月の給与から控除される税額が減税の対象となります。

所得税の定額減税

所得税の定額減税額は1人あたり「30,000円」です。

給与支払者が給与等を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税されます。令和6年6月1日以降の最初の給与等の源泉徴収税額から順次控除し、控除しきれない場合は年末調整で控除します。

控除しきれない場合
控除しきれない場合は「定額減税調整給付金」が市区町村から支給されます。

扶養控除申告書への記載

減税対象となる配偶者・扶養親族は、2023年の年末調整で提出した「扶養控除申告書」に記載された人をベースに計算します。

配偶者・扶養親族が追加となった場合

令和6年の途中で結婚した、子どもが生まれた、配偶者が仕事を辞めて扶養に入ったなど、年末調整の頃から状況が変わって定額減税の対象となった場合は**「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」**を提出する必要があります。

住民税の定額減税

住民税の定額減税は1人あたり「10,000円」です。

定額減税により、令和6年6月分の住民税は特別徴収されません。令和6年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、令和6年7月分~令和7年5月分が毎月特別徴収されます。

それでも控除しきれない場合は「定額減税調整給付金」が市区町村から支給されます。

給与所得者(サラリーマン)の定額減税:まとめ

  1. サラリーマンの定額減税は毎月の給与から減税され、引き切れない減税額は翌月に繰り越されます。
  2. 給与で引き切れない減税額は年末調整へ繰り越され、年末調整で引き切れない場合は**「定額減税調整給付金」**が支給されます。
  3. 扶養控除申告書に記載された人が定額減税の対象となり、年の途中で増えた場合は**「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」**を職場に提出する必要があります。
  4. 住民税の定額減税は、減税額を反映した金額を11分割して令和6年7月以降に給与から天引きされます。

🎁 チェックポイント
サラリーマンの方は毎月の給与で減税されているかどうかチェックしましょう!

個人事業主の定額減税

次は個人事業主・フリーランスの定額減税について確認していきましょう。個人事業主はサラリーマンと違って、決まった給与がなく、毎月の源泉徴収や特別徴収は原則として行われません。

個人事業主は予定納税・確定申告で所得税を納税し、住民税は普通徴収で納税します。

所得税の定額減税

所得税の定額減税額は1人あたり30,000円です。個人事業主の定額減税はどのように実施されるのでしょうか。

予定納税からの定額減税

個人事業主の定額減税はまず、予定納税から減額が行われます。予定納税は第1期(令和6年7月1日~9月30日)と第2期(令和6年11月1日~12月2日)に分けられており、第1期の予定納税額から本人分の減税額(30,000円)が控除されます。

第2期の予定納税は減税は行われません。ただし、予定納税の減額申請を行うことで家族分の定額減税を予定納税から控除することができます。

⚠️ 納期限の変更
第1期の納期限は通常は7月31日ですが、今年に限っては定額減税の影響により9月30日が納期限となります。

確定申告からの定額減税

予定納税がない個人事業主は、確定申告の際に定額減税が行われます。詳しい情報はまだ未公開なので、今後の情報をご確認ください。

確定申告の結果、税額が定額減税額より少ない場合は「定額減税調整給付金」が市区町村から支給されます。

予定納税とは

予定納税とは、予定納税基準額が15万円以上の場合、納税額が多くなることを見越してあらかじめ税金の一定額を前払いする制度です。予定納税基準額は、前年の確定申告で納付した金額になります。

具体的には確定申告書の**「申告納税額」が15万円以上**かどうかで判定します。

予定納税額は、予定納税基準額の3分の1の金額となり、第1期と第2期にそれぞれ同じ金額を納付することになります。

📌 例:令和5年の申告納税額が18万円の場合
18万円÷3=6万円
第1期(7月1日~31日) 6万円
第2期(11月1日~30日) 6万円

予定納税で納付した金額は、翌年の確定申告の際に「予定納税額」の欄に記載して、確定した税額から控除されます。

予定納税の減額申請とは

予定納税の減額申請とは、予定納税の義務のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、予定納税額よりも納税額が少なくなると見込まれる場合に提出する申請です。

令和6年は予定納税の減額申請を行うことで家族分の定額減税額を予定納税から控除することができます。

💡 タイミングの違い
予定納税で税額控除を適用しなくても、確定申告で必ず定額減税は適用されます。先に減税するか後から減税するかの違いですので、トータルでの損得は変わりません。

予定納税の減額申請の方法

予定納税の減額申請は、**「所得税および復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」**に必要事項を記載して提出期限までに所轄の税務署に提出する必要があります。

令和6年の様式は令和6年5月17日時点で未公開となっておりますので、公開されましたら各自ご確認をお願いいたします。

予定納税の減額申請の期限

予定納税の減額申請には申請期限があります。期限を過ぎると減額が認められず、予定納税額を**「必ず」**支払わなければなりません。

項目期限
予定納税第1期の「納付期限」令和6年7月1日から9月30日まで
予定納税第1期及び第2期の「申請期限」令和6年7月31日
予定納税第2期の「納付期限」令和6年11月1日から12月2日まで
予定納税第2期の「申請期限」令和6年11月15日

期限の延長
通常は第1期の納付期限は7月31日まで、第1期の申請期限は7月15日までですが、令和6年は定額減税の実施に伴い期間が延長されています。

予定納税の活用方法

予定納税の減額申請では、今年の納税見積額を記載する必要があります。見積の結果、「申告納税見積額」が15万円未満となる場合は、予定納税が0円となります。

ただし、予定納税の減額申請は具体的な理由がないとできません。申請書に理由を記載する必要がありますので、誰でも簡単に申請ができるわけではありません。

住民税の定額減税

住民税の定額減税は1人あたり10,000円です。個人事業主の住民税は、**「普通徴収」**という形で市区町村から納付書が送られてきます。

普通徴収は、第1期から第4期に分割して徴収されます。自治体によって異なる場合がありますが、一般的には以下の納期限となります。

普通徴収からの定額減税

定額減税は第1期の税額から控除して行われます。第1期で控除しきれない場合は第2期から控除、さらに控除しきれない場合は第3期、第4期へと繰り越されます。

それでも控除しきれない場合は「定額減税調整給付金」が市区町村から支給されます。

個人事業主の定額減税:まとめ

  1. 個人事業主の定額減税は、所得税は予定納税・確定申告から控除され、住民税は普通徴収から控除されます
  2. 引き切れない減税額がある場合は**「定額減税調整給付金」**が支給されます
  3. 予定納税で家族分の定額減税の適用を受けるためには減額申請が必要です

🎁 個人事業主の注意点
個人事業主の方は予定納税の有無で減税タイミングが大きく変わってきます。確定申告では定額減税を適用して申告をする必要がありますので忘れないように注意しましょう。また所得税と住民税で減税のタイミングも異なるので注意しましょう!

年金生活者の定額減税

年金生活者の定額減税について確認していきましょう。年金生活者は年金から所得税と住民税が源泉徴収・特別徴収されます。

年金は2ヶ月に1度支給されますが、仕組みとしてはサラリーマンの定額減税に近いです。

所得税の定額減税

年金生活者の定額減税はサラリーマンの定額減税と同じように、源泉徴収される税額から控除されます。控除する税額が少なく、引き切れない場合は次回の年金から差し引かれます。

それでも控除しきれない場合は「定額減税調整給付金」が市区町村から支給されます。

住民税の定額減税

住民税の定額減税も所得税と同じように年金から特別徴収される税額から控除されます。年金からの控除はスケジュール上、10月支給分から控除されます。

控除しきれない場合は「定額減税調整給付金」が市区町村から支給されます。

年金生活者の定額減税:まとめ

  1. 年金生活者の定額減税は、所得税・住民税ともに年金から天引きされる税額から控除されます
  2. 引き切れない減税額がある場合は**「定額減税調整給付金」**が支給されます

🎁 年金生活者の特徴
年金生活者の方は給与所得者に近いイメージですね。年金のみで生活している場合は減税しきれないケースもあると思われますので、給付金が支給されるかどうかも要チェックです。

定額減税調整給付金

定額減税で控除しきれない場合

定額減税の結果、減税額が定額減税を行う前の税額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、個人住民税を課税する市区町村が定額減税しきれない差額を給付します。

早期に給付を行うという観点から、2023(令和5)年の課税状況に基づき、給付額が算定されます。

2024(令和6)年分の所得税額が確定した後、2023(令和5)年と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、追加で給付されます。

詳細の確認
給付金の詳細についてはまだ公表されておりませんので、続報をチェックしましょう。

端数処理のカラクリ

年末調整や確定申告で定額減税の減税額を控除しきれなかった場合、1万円未満の端数は切り上げて1万円の給付金が支給されます。

極端な話、39,000円が年末調整までに控除されて税額が0円となった場合、残額の1,000円が切り上げられて10,000円として給付されます。

結果として39,000円の減税+10,000円の給付=49,000円の減税と給付ということが生じる可能性があります。

⚠️ 自治体の対応
自治体によって対応が異なるため、詳細についてはお住まいの市区町村へお問い合わせをお願いいたします。

対応を公表している自治体について

対応が早い自治体によっては、すでに定額減税調整給付金の情報を公開しているところがあります。令和5年の確定申告で所得が少なく、定額減税で控除される税額が発生する見込みがない方には先行して給付金の案内が送られるようです。

📌 定額減税調整給付金について公表している自治体
・江戸川区
・埼玉県川口市
・北海道函館市

定額減税調整給付金:まとめ

  1. 定額減税で控除しきれない残額は1万円未満の端数を切り上げて**「定額減税調整給付金」**が支給されます
  2. 端数処理の状況によっては減税・給付額が増加する場合があります

🎁 安心の制度
減税しきれなくても給付金でカバーされますので、たまたま業績が悪かった個人事業主など、税額が発生しないようなケースでも手当がされるので安心ですね!

二重取りの可能性

今回の定額減税は緊急的な対策ということもありまだ詳細が詰められていないところがあります。まれなケースですが、二重取りができてしまうような状況が生じる可能性があります。

配偶者の年収が100~103万円の間の場合

定額減税の扶養となる配偶者は年収103万円以下とされています。ですが、住民税では年収100万円を超えると配偶者本人に住民税の納税義務が生じます。

このため、配偶者の年収が100~103万円の間の場合、扶養している本人は配偶者を扶養親族としてカウントし、かつ配偶者自身も住民税の定額減税を受けられることになります。

ただし、この場合配偶者は所得税は非課税となるため所得税の定額減税は受けられないと思われます。

総務省 個人住民税の定額減税に係るQ&A集より

Q2-3-6 配偶者が、納税義務者の控除対象配偶者であり、かつ、所得割が課税されている場合(例:給与収入103万円で、R6均等割4,000円、R6所得割2,500円の場合)の取扱い如何。
A2-3-6 上記配偶者は、控除対象配偶者として納税義務者の所得割額から減税されるとともに、納税義務者本人としても減税されることとなる。(控除しきれない額がある場合は調整給付金が支給されることとなる。)

⚠️ 制度の不確定要素
**制度に関する具体的な取り扱いが公表されていないため、今後運用が変わる可能性があります。**あくまでも現時点(令和6年5月17日時点)の可能性としてとどめておいてください。

二重取りの可能性:まとめ

  1. 所得税と住民税の取り扱いの違いにより、住民税の定額減税に二重取りが生じる場合があります
  2. 現時点では不確定要素があるため、今後修正される可能性があります

🎁 制度の複雑性
不公平な気もしますが、制度に凹凸がある以上はこのような得をするケースもあるということですね。最初から全員給付金だとこういうことも無いのですが、今回は減税なのでやむを得ないということでしょうか。

ケーススタディ

いくつかのモデルで実際にどのように減税がされるのか確認してみましょう。

サラリーマンの定額減税

👨‍👩‍👧‍👦 世帯主・配偶者・子の3人世帯の場合
(所得税額99,100円、住民税所得割額213,600円)

所得税減税可能額
3万円×3人=9万円

住民税所得割分減税可能額
1万円×3人=3万円

ア 90,000円-99,100円=▲9,100円(0円)
イ 30,000円-213,600円=▲183,600円(0円)

ア+イ=0円 給付金なし

年金生活者の定額減税

🧑‍🤝‍🧑 世帯主・配偶者の2人世帯の場合
(所得税額4,800円、住民税所得割額12,000円)

所得税減税可能額
3万円×2人=6万円

住民税所得割分減税可能額
1万円×2人=2万円

ア 60,000円-4,800円=55,200円
イ 20,000円-12,000円=8,000円

ア+イ=63,200円 → 70,000円給付

個人事業主の定額減税

👨‍👩‍👧‍👦 世帯主・配偶者・子3人の5人世帯の場合
(所得税額39,500円、住民税所得割額60,000円)

所得税減税可能額
3万円×5人=15万円

住民税所得割分減税可能額
1万円×5人=5万円

ア 150,000円-39,500円=110,500円
イ 50,000円-60,000円=-10,000円(0円)

ア+イ=110,500円 → 120,000円給付

まとめ

令和6年限りの定額減税ですが、上記解説のとおり非常にややこしい内容となっております。

コロナの緊急事態宣言の時のような支援金のほうがもっとわかりやすく、事務コストもそれほどかからないような気もします。

政府としては減税を早く実施したいがためにこのような制度設計をしたのでしょうが、そのためにまだまだ制度に不明な点が数多く残っています。

さらに、個人事業主の方は場合によっては確定申告まで減税がされないので減税が遅くなってしまいます。

納税者としては減税されるのはありがたいですが、ここまで事務コストをかけて実施することにそこまで意味があるのかと思う面もあります。

🎁 制度活用のポイント
様々な疑問や不安は残りますが、場合によってはお得に活用できる可能性もありますので、知っておいて損はないでしょう。自分がどのケースに該当するのか、しっかりチェックしてうっかり給付漏れやもらい忘れがないように注意しましょう!


定額減税で知っておくべき重要ポイント

職業別の減税タイミング

  • サラリーマン – 6月の給与から順次減税開始
  • 個人事業主 – 予定納税(7月~)または確定申告時
  • 年金生活者 – 年金支給時に順次減税

家族構成による減税額

  • 本人 – 4万円(所得税3万円+住民税1万円)
  • 扶養家族1人につき – 4万円(所得税3万円+住民税1万円)
  • 4人家族の場合 – 最大16万円の減税

注意すべき落とし穴

  • 年収2,000万円超 – 定額減税の対象外
  • 令和6年生まれの子 – 住民税の減税対象外
  • 扶養の重複 – 共働き夫婦は子どもの扶養を重複計上不可

お得になる可能性があるケース

  • 端数処理による給付金 – 1万円未満切り上げで給付
  • 配偶者の年収100~103万円 – 二重取りの可能性
  • 高所得者の配偶者 – 令和6年・7年の2年間減税の可能性

確認すべき書類・手続き

  • サラリーマン – 給与明細で減税確認、扶養追加時は申告書提出
  • 個人事業主 – 予定納税減額申請の検討、確定申告での減税適用
  • 全職業共通 – 定額減税調整給付金の案内確認

令和6年の定額減税は複雑な制度ですが、正しく理解することで確実に恩恵を受けることができます。自分の職業や家族構成に応じた減税パターンを把握し、必要な手続きを忘れずに行いましょう。

参考サイト

国税庁 定額減税特設サイト
定額減税 特設サイト|国税庁

定額減税の制度の詳細につきましては、本ページをご参照いただくほか、国税庁ホームページの定額減税特設サイトをご覧ください。

総務省 定額減税について
総務省|地方税制度|個人住民税における定額減税について

また、住民税の定額減税についてはお住まいの各自治体のホームページまたは総務省のホームページをご確認ください。

日本年金機構 定額減税について
年金受給者の定額減税について

年金受給者の定額減税については日本年金機構のホームページをご確認ください。

 

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