必要経費/所得控除/税額控除の違い
この記事では特に個人事業主やフリーランスが知っておくべき「必要経費について」や、個人事業主やサラリーマンまで幅広い方の税金の計算で欠かせない「所得控除・税額控除について」もわかりやすく説明していきます。収入と必要経費・所得控除・税額控除を正しく把握することで、納税額や今後の事業の方針を決める際によりよい意思決定につながることが期待されます。
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目次
必要経費

事業所得、不動産所得、雑所得の確定申告をする個人事業主・フリーランスはサラリーマンと違い、会社で源泉徴収や年末調整をすることができませんので、自身で申告・納税をする義務があります。個人事業主が税金を計算するときに一番重要なのが**「収入」と「支出」**を計算することです。
収入と支出の分類 📌 「収入」は例外なく拾う必要がありますので、「とにかく全部合計すればいい」ので比較的簡単に計算できますが、「支出」については「必要経費」であったり「プライベート」であったりと、記帳すべきものとそうでないものを分けなければいけません。
必要経費の要件
参考資料 🔗 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
国税庁によると、必要経費とは以下の要件を満たすものと定義されています。
- 総収入金額に対する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
- その年の生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
つまり、支払ったものは何でも経費になるわけではなく、「収入を得るために必要な費用」であることが前提となります。
経費判断のポイント ⚠️ よくある質問で「これは経費になりますか?」と聞かれますが、経費になるかどうかは**「収入や売上を得るために必要かどうか」**を考えるとわかりやすいと思います!
経費に関する具体的な解説については下記の記事でご紹介しておりますので、ご参照ください。
参考ページ 🔗 経費になり得るもの
必要経費の算入時期
必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額です。つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費になりませんし、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
債務確定の要件 ⚠️ この場合の**「その年において債務が確定している」**とは、次の3つの要件をすべて満たす場合をいいます。1. その年の12月31日までに債務が成立していること。/ 2. その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。/ 3. その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
経費にならないもの
以下の費用については経費にならないものになります。
- 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受け取った人も所得としては考えません。
- 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金は必要経費になりません。
- 所得税や住民税は必要経費になりません。
- 罰金、科料および過料などは必要経費になりません。
- 公務員に対する賄賂などについては必要経費になりません。
経費になるもの
以下の費用については経費になる可能性が高いものになります。
- 家事上の費用は必要経費となりませんが、個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費)となるものがあります。
家事関連費の例 💡 例:店舗併用住宅に係る費用(租税公課、家賃、水道光熱費など) 家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
- 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
- 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失および業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。
参考資料 🔗 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
- 事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。
- 青色事業専従者給与と白色申告者の事業専従者控除の金額は必要経費とみなされます。
参考資料 💡 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
所得控除

事業所得や雑所得がある個人事業主は収入から経費を差し引いて「所得」を計算します。所得税はこの「所得」に対して税率を乗じて計算しますが、所得税法では所得からさらに差し引ける「所得控除」を認めております。「所得控除」は、その名の通り「所得」から差し引ける控除のことで、全部で15種類の所得控除が認められています。
| 控除の種類 | 概要 |
|---|---|
| 基礎控除 | 誰でも一律で適用可能 |
| 扶養控除 | 控除対象扶養親族がいる場合に適用可能 |
| 配偶者控除 | 控除対象配偶者がいる場合に適用可能 |
| 配偶者特別控除 | 配偶者控除を適用できないが配偶者の所得金額に応じて適用可能 |
| 勤労学生控除 | 納税者自身が勤労学生であれば適用可能 |
| ひとり親控除 | 納税者自身がひとり親であれば適用可能 |
| 寡婦控除 | 納税者自身が寡婦であれば適用可能 |
| 障害者控除 | 納税者自身または扶養親族が障害者であれば適用可能 |
| 寄附金控除 | 国や地方公共団体などに対し、「特定寄附金」を支出した場合に適用可能 |
| 地震保険料控除 | 特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料、掛金を支払った場合に適用可能 |
| 生命保険料控除 | 生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に適用可能 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金等を支払った場合に適用可能 |
| 社会保険料控除 | 自己または自己と生計を一にする配偶者等の負担すべき社会保険料を支払った場合に適用可能 |
| 医療費控除 | 自己または自己と生計を一にする配偶者等のために医療費を払った場合に適用可能 |
| 雑損控除 | 災害、盗難、横領等によって「雑損控除の対象になる資産の要件)に当てはまる資産について損害を受けた場合に適用可能 |
参考ページ 🔗 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/index.htm / https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm
個人事業主にとっての所得控除
個人事業主が特に理解しておくべき所得控除として、基礎控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、寄附金控除(ふるさと納税)の4つを賢く活用することで、節税対策を効果的に進めることができます。これらの制度を上手に組み合わせることで、税負担の適正化を実現しましょう。
基礎控除
基礎控除は、所得2,500万円以下の方が適用できる所得控除で、納税者の合計所得金額に応じて定められています。
| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
医療費控除
けがや病気等で医療費を支出した場合には医療費控除が受けられる場合があります。控除できる金額は、支払った医療費から保険金などを引いた額から10万円です。つまり、1年間で10万円以上の医療費を支出した場合は、医療費控除(控除限度額200万円)の適用を受けられます。
医療費控除の計算式 📝 (実際に支払った医療費の合計額ー①の金額)ー②の金額 / ①保険金などで補てんされる金額(例:入院費給付金や高額療養費、出産一時金など) / ②10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額)
医療費控除対象の医療費の一部
- 医師または歯科医師による診療や治療の対価(健康診断は除く)
- 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は含まれない)
- はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係ないものは含まれません。)
参考資料 🔗 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm / https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm – Q&A
治療費をローンやクレジットにより支払う場合
高額な歯科治療や視力矯正治療などでローンを利用した場合、医療費控除の取り扱いは以下となります。
- 医療費控除の対象となる金額と時期 ローンを利用すると、信販会社が医療機関に立替払いをしてくれます。この場合、立替払いが行われた年(つまりローン契約を結んだ年)の医療費控除として申告できます。
- 必要な証明書類 通常の領収書がない場合は、以下の書類を保管しておきましょう(ローンの契約書、信販会社の領収書)
注意点 ⚠️ ローンの金利や手数料は医療費控除の対象外です。控除対象となるのは治療費本体の金額のみとなります。
歯の治療費が医療費控除の対象となるかの判断
歯科治療の費用は高額になることが多く、医療費控除の対象として関心が高い項目です。国税庁のタックスアンサーをもとに、具体的なポイントをご説明します。
- 一般的な歯科治療費 保険適用外の自由診療や高額な治療材料を使用する場合でも、金やポーセレンなど一般的に使用される材料による治療費は医療費控除の対象となります。ただし、一般的な水準を大きく超える特殊な治療については対象外となりますのでご注意ください。
- 歯列矯正の取り扱い 歯列矯正については、目的によって控除対象かどうかが分かれます(対象となるケース:子供の成長に必要な不正咬合の矯正、対象外となるケース:見た目の改善が目的の矯正)
- 通院費について 治療のための通院費も医療費控除の対象です。小さなお子さんの付添人の交通費も含めることができます。ただし、以下の点に注意が必要です(診察券で通院日を確認できるようにしましょう、通院費は記録を残しておきましょう、自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外です)
記録の重要性 💡 まずは日々の記録をしっかりと残すことから始めましょう。
参考資料 🔗 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm
医療費控除:セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として対象の医薬品を12,000円以上購入した際に、所得控除を受けることができる特例です。セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品は、購入した際の領収書(レシート)に控除対象であることが記載されています。一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
参考資料 🔗 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm
セルフメディケーション税制の注意点
セルフメディケーション税制は通常の医療費控除との選択適用となるため、セルフメディケーション税制を活用する場合は、通常の医療費控除を受けることができません。 こちらのサイトで、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらが有利か判定することができます。
有利判定サイト 🔗 https://www.jfsmi.jp/lp/tax/
小規模企業共済等掛金控除
iDeCoや小規模企業共済など、小規模企業共済等掛金控除に該当する掛け金を支払った際に、その支払った掛金の全額を所得控除することができます。iDeCoや小規模企業共済は、個人事業主にとって、所得控除になるだけでなく、退職金として積み立てることもできます。小規模企業共済の詳細については下記の記事をご参照ください。
参考ページ 🔗 小規模企業共済の活用方法
寄附金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、**「特定寄附金」を支出した場合には、寄附金控除を受けることができます。いわゆる「ふるさと納税」**もこの寄附金控除に該当します。
税額控除の選択 📌 政治活動に関する寄附金、認定NPO法人等に対する寄附金及び公益社団法人等に対する寄付金のうち、「税額控除」を選択できる場合があります。
ふるさと納税の詳細については下記の記事をご参照ください。
参考ページ 🔗 ふるさと納税を利用した節税
税額控除

「税額控除」とは、所得金額に税率を乗じて算出した「所得税額」から、一定の金額を控除するものです。所得控除と異なり税額そのものを控除しますので、減税効果が大きくなります。
| 控除の種類 | 概要 |
|---|---|
| 配当控除 | 総合課税の配当所得がある場合に、原則として、配当所得の金額の10パーセントまたは5パーセントに相当する金額を控除するものです。 |
| 外国税額控除 | 日本で課税される所得の中に外国で生じた所得があり、その所得に対してその外国の法令により所得税に相当する税金が課税されている場合に、一定額を控除するものです。 |
| 政党等寄附金特別控除 | 政党または政治資金団体に対して政治活動に関する一定の寄附金を支払った場合に一定額を控除するものです。 |
| 認定NPO法人等寄附金特別控除 | 認定NPO法人等に対して一定の寄附金を支払った場合に一定額を控除するものです。 |
| 公益社団法人等寄附金特別控除 | 公益社団法人等に対して一定の寄附金を支払った場合に一定額を控除するものです。 |
| (特定増改築等)住宅借入金等特別控除 | 個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」または「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。 |
参考資料 🔗 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1200.htm
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
税額控除で絶対に抑えておきたいのが、「住宅借入金等特別控除」いわゆる**「住宅ローン控除」**です。一定の要件を満たす住宅の新築、取得または増改築等をした場合に、住宅ローン等の年末残高の合計額を基として計算した金額を一定期間控除するものです。ただし、令和4年以降は環境性能などで認定を受けた住宅であることが要件となっておりますので、一般の住宅というだけでは住宅ローン控除を受けることができなくなっています。
参考資料 🔗 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm
住宅ローン控除の適用要件
住宅ローン控除の適用を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
- 住宅の床面積が50㎡以上 共用部分は床面積に含まれません。都市部のマンションでは床面積が50㎡未満となることがよくありますので、登記簿謄本で専有部分の床面積が50㎡以上であるかどうか、必ず確認しましょう。
- 住宅の半分以上を自分で住むために使う 店舗併用住宅などで、事業割合が50%以上だと住宅ローン控除を受けられません。家事按分の割合と整合性がとれるようにしておきましょう。
- 取得後6ヶ月以内に住み始める
- その年の12月31日まで継続して住んでいる
- 親族などから買った家ではない
- 贈与された家ではない
- ローンの返済期間が10年以上 10年未満のローンは控除の対象となりません。また、親族や知人からの借入金は対象となりません。
- 所得制限は年間所得2,000万円以下
- 3年以内に他の住宅を売却して税金の特例を使っていない 例えば、住宅を買い換えるときに売却益が出ていても3,000万円までは控除できるという特例があります。この特例を使ってから3年が経過しないうちは住宅ローン控除が適用できません。
住宅ローン控除と家事按分
住宅ローン控除を受けるためには、住宅の事業割合が50%未満である必要があります。 事業割合が50%未満であって控除を受けられるとしても、控除額が事業割合の分だけ削減されてしまいます。 住宅ローン控除は様々な控除の中で最も減税効果が高い控除ですので、基本は100%適用を受けられるよう、事業割合を0%とするのが望ましいですが、国税庁の通達では**「居住割合が90%以上である場合は特別に居住割合を100%とみなして計算してよい」**とされています。
家事按分のポイント ✅ 家事按分するのであれば、事業割合を10%以下に抑えておくと住宅ローン控除は削減されず、若干の家事按分による経費も計上できる可能性があるということになります。
仕組みを正しく理解していないリスク

経費や所得控除、税額控除について見てきましたが、これらを適用するためには一定の用件を満たす必要があります。上記のような一定の用件を満たさずに「経費として計上する」「所得控除、税額控除として処理する」といった対応をしてしまった場合のリスクや注意点を解説します。
節税のチャンスを逃す
所得控除について詳しく知らずに節税のチャンスを逃してしまう可能性があります。 所得控除には15種類あり、それぞれに定められた要件を満たせば適用できますが、要件が複雑なため見落としがちです。さらに、「配偶者控除」「配偶者特別控除」など名称が似ている控除や、「扶養対象配偶者」など専門的な用語があり、税務知識が浅い方は混乱してしまうことが予想されます。
対策 💡 理解できない場合は、国税庁などの公の機関のHP等を正しく確認する / 確定申告ぎりぎりではなく、早めに情報収集し資料を集めておく
わからないことをそのままにせずに、上手く活用して節税につなげていくことが重要です。
脱税をしてしまう可能性がある
経費、所得控除、税額控除の中で特に注意が必要なのが「経費」です。 経費は所得控除、税額控除と違い、ルールが曖昧ですが、税務署が経費計上を認めるために一つ一つの領収書をチェックすることはありません。例えば家事按分の計算方法も、事業で使った時間やスペースを「自己申告」することとなっています。自己申告のため過大な経費計上が脱税につながってしまう可能性もあります。
対策 💡 「事業のために○○㎡使用している」や「一日○○時間事業のために使っている」ことを証明するために、仕事の場所を明確に仕切るなど対策しておきましょう。/ 自信をもって「事業のために使っている」といえる経費以外を経費計上するのはやめておくことが無難です。
経費と控除の違いを正しく理解

個人事業主として独立したばかりの方にとって、経費と控除の違いを完全に理解することは簡単ではありません。しかし、個人事業主にとって納税は避けて通れない支出であり、重要なキャッシュを無駄に減らさないよう少しづつ理解を深めることが重要です。
領収書等の資料集めはお早めに
領収書は受け取ったらすぐにスマートフォンで撮影する、経費の内容をメモするなど、自分に合った方法を見つけることが重要です。自分が利用できる控除を早めに確認し、確定申告の時期になって慌てることのないよう、医療費の領収書や寄附金の受領証は発行されたらすぐに専用のファイルに保管するなど、資料の管理方法を決めておくと安心です。まずは基本的な部分から始めて、徐々にステップアップしていきましょう。
賢い節税のために ⚠️ 経費や控除を上手に適用することで、正しい節税が可能となります。実は使える控除を使っていなかったり、逆に使えないはずの控除を使ってしまっていたりと、間違ってしまうこともよくあります。経費と控除の違いをしっかりと理解して、賢い節税を心がけていきましょう!
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