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インボイス制度の概要と注意点

令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度が開始されます。 インボイス制度は免税事業者、課税事業者問わずすべての事業者に影響があり、早めの対応が必要です。

参考ページ 🔗 消費税の仕組み

重要な前提知識 ⚠️ インボイス制度を知る前に、まずは「消費税の仕組み(仕入税額控除)」について理解する必要があるため、上記のページをご確認ください。 インボイス制度はそれぞれの視点によって考え方が異なるため、非常に複雑な制度となっております。そのため、スマカクではユーザー様の有利判定などは出来ず、個別具体的な質問への回答も出来かねますのでご注意ください。

Contents

目次

  1. インボイス制度とは
  2. インボイス制度の開始による影響
  3. インボイス制度への登録方法
  4. 買い手側(金銭を支払う時)の視点
  5. 売り手側(金銭を受け取る時)の視点
  6. インボイス制度の考え方

インボイス制度とは

制度理解の重要性まずはじめに、「インボイス制度を完璧に把握する」ということは、スタートアップや副業事業者にとって、非常にハードルが高いということを理解しておきましょう。

インボイス制度とは、令和5年10月1日から開始される複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は**「適格請求書等保存方式」**です。インボイス制度は売り手側、買い手側双方に適用されます。売り手側は、取引相手(買い手)から求められたときには、**インボイス(適格請求書)**を交付しなければなりません。買い手側は、原則として取引相手(売り手)から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。

重要なポイント 💡 令和5年10月1日以降、適格請求書がなければ原則として「仕入税額控除」は適用されません。

インボイス交付の条件

なお、インボイスを交付することができる者は、税務署長から登録を受けた**「適格請求書発行事業者」**(インボイス発行事業者)に限られ、消費税を納める義務のある事業者(=課税事業者)が登録を受けることができます。そのため、消費税の免税事業者がインボイス発行事業者になるためには、課税売上高が1,000万円以下でも消費税の課税事業者となる必要があります。

重要な注意事項 ⚠️ 免税事業者はインボイスを発行できないので、インボイスを発行するには課税事業者となり、登録した年からは「消費税の確定申告」を行う必要があります。 消費税の確定申告を行う場合、スマカクでは**「消費税仕訳サポート」**の追加オプションが必須となります。

参考ページ 🔗 インボイス制度の概要と注意点

インボイス制度の開始による影響

インボイス制度が開始することにより事業者に実際どのような影響があるのでしょうか。

課税事業者である場合

課税事業者である事業主は仕入税額控除を行い、消費税を納付します。仕入先からインボイスを入手できないと、事業主は仕入税額控除ができませんので、税負担の増加につながる可能性があります。ただし、簡易課税制度を選択している場合には、みなし仕入率に基づき仕入税額控除の計算をしますので、自社の税負担は増加しません。また、インボイス制度導入後6年間は、免税事業者等からの仕入についても一定割合(最初の3年間は80%、次の3年間は50%)を仕入税額控除できる経過措置がありますので、上手に活用しましょう。

免税事業者である場合

免税事業者である事業主は、消費税の納付が免除されますが、インボイスを発行することができません。事業主がインボイスを発行しないと、販売先は仕入税額控除をすることができません。それにより、販売先の税負担が増加するので、取引を見直される可能性があります。このような状況にならないよう、インボイスの発行を希望する場合は、インボイス発行事業者の登録申請をご検討ください。ただし、インボイスの発行事業者になるかどうかは任意であるため、最終的には事業主の判断となります。

課税事業者であってもインボイスの登録申請を行わない場合

課税事業者であっても、インボイスの登録申請を行わない場合には、上記免税事業者の場合と同様に、販売先は仕入税額控除をすることができず、販売先の税負担が増加するので、取引を見直される可能性があります。このような状況にならないよう、インボイスの発行を希望する場合は、インボイス発行事業者の登録申請をご検討ください。ただし、インボイスの発行事業者になるかどうかは任意であるため、最終的には事業主の判断となります。

仕入税額控除とは?

参考ページ 🔗 消費税の仕組み

インボイス制度を理解するには、まず「消費税の仕組み」について理解する必要があります。 こちらの記事にて仕入税額控除についても解説していますので、まずはこちらをご確認ください。

インボイス制度による請求書の違い

適格請求書発行事業者になると、請求書にインボイス登録番号を記載することができ、その請求書等が発行できるかどうかで取引先に大きな影響が発生してしまうものとなります。

スマカクでの消費税仕訳サポート

インボイス制度に登録した場合、強制的に「消費税課税事業者」となります。課税事業者は消費税の仕訳が必要となるため、スマカクでは消費税仕訳オプションが必須となり、別途オプション料金が発生いたします。

参考ページ 🔗 消費税記帳サポート

登録を行う場合は必ずこちらの項目をご確認ください。

インボイス制度への登録方法

インボイスを交付するためには、税務署にインボイス発行事業者の登録申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」として登録を受ける必要があります。ただし、登録を受けることができるのは課税事業者だけですので、現在、免税事業者の場合は、まず、課税事業者になるための手続が必要となります

「適格請求書発行事業者」の登録(届け出)の方法

現在の登録申請書を提出されてから登録通知までの期間は国税庁のHPよりご確認頂けます。

参考資料 🔗 適格請求書発行事業者の登録件数及び登録申請書の処理期間について

 e-Tax提出の場合書面提出の場合
4/10現在約3週間約2か月

重要な期限 💡 制度開始日(令和5年(2023年)10月1日)から登録を受けるためには、令和5年9月30日までに税務署に登録申請書を提出する必要があります。令和5年9月30日までに提出した場合は、制度開始日である令和5年10月1日までに登録通知が届かなかった場合であっても、同日から登録を受けたものとみなされます。

e-Taxによる電子申請

e-Tax を使えば電子申請を行うことができます。電子申請の場合、本人確認書類の添付を省略でき、また個人事業主はスマートフォンからの申請も可能であるため、利用可能な場合はぜひe-Taxを利用しましょう。

申請方法 ✅ e-Taxを利用しない場合は、申請書を所轄の税務署へ ①直接持参 もしくは ②郵送して申請 することができます。申請書の書式は国税庁のWebサイト「適格請求書発行事業者の登録申請手続」からダウンロード可能です。適格請求書発行事業者の登録申請に、手数料等はかかりません。

「適格請求書発行事業者」の登録の確認方法

適格請求書発行事業者の登録の通知については、登録申請書をe-Taxにより提出して、登録通知について電子での通知を希望した場合は、「送信結果・お知らせ」の「通知書等一覧」に登録番号等が記載された登録通知書がデータで格納されます。その他の場合は、書面にて登録番号等が記載された登録通知書が送付されます。

通知確認方法 💡 格納された登録通知データの確認については、インボイス制度特設サイト内「申請手続」に掲載されている「登録通知データ確認マニュアル」等をご覧ください。

電子データでの登録通知を希望していただくことで、以下のようなメリットがあります。

  • 税務署での処理後、速やかに電子通知が行われるため、書面より早期に登録通知書を受領することができる
  • 「通知書等一覧」内にデータ保管されるため、登録通知書の紛失のおそれがない(保管されたデータは、書面により出力することやPDFデータでの保存をすることが可能)

なお、登録通知書は、原則として再発行されませんので大切に保管してください。

スマカクでの重要な注意事項 ⚠️ 免税事業者が令和5年10月1日から令和5年12月31日までの間に適用を受ける場合、その期間だけ課税事業者として消費税の計算が必要になります。短期間であっても消費税の計算を行うため、スマカクのユーザー様でインボイス制度に登録を行った方は、インボイス制度の「登録通知書」の控えを必ずご提出いただきます。確認できない場合は、消費税の記帳を行うことができませんのでご注意ください。

インボイス(適格請求書)の書き方

消費税法では、インボイスに記載しなければならない6つの項目が定められています。

① 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号 「登録番号」とは、適格請求書発行事業者に登録することで取得できる番号です。「氏名または名称」については、インボイスに「電話番号や住所などの、事業者を特定できる情報」が記載されていれば、屋号や略称でも認められます。

② 税率ごとの合計金額及び適用税率 価格について、税率(8%・10%)ごとに分けて合計金額を記載します。また、その合計金額がどちらの税率(8%・10%)を適用しているのかも明記する必要があります。合計金額の表記は税抜・税込のどちらでも問題ありませんが、端数の計算方法には注意が必要です。

③ 税率ごとの消費税額など 税率(8%・10%)ごとに分けて、消費税の金額がいくらなのかも明記します。なお、スーパーやレストランのように「不特定多数の相手にしている」場合には**「適格簡易請求書」**(簡易インボイス)を発行できます。

④ 取引先の相手方の氏名または名称 相手の会社名や氏名を記載します。ただし、スーパーやレストランのように「不特定多数の相手にしている」場合には、④を省略した簡易インボイスを発行できます。

⑤ 取引の内容 軽減税率の対象(消費税が 8%)である場合は、軽減税率対象品目であることが分かるよう記載する必要があります。例えば、明細には※印を付けておき、欄外に「※印の付いたものは軽減税率の対象品目」などと表記することもできます。

⑥ 取引の年月日 取引を行った日付を記載します。「ひと月の間に何回も取引があり、請求書はひと月分をまとめて発行している」という場合には、二通りの対応方法があります。

  • インボイスの明細ひとつひとつに、取引した日付を記載する
  • 取引の都度は納品書を発行しておき、インボイスには納品書との対応が明確になるよう記載する

参考情報 ✅ 請求書を発行する必要のあるユーザー様は参考にしてみて下さい。

買い手側(金銭を支払う時)の視点

買い手側=インボイスを受け取って金銭を支払う立場(仕入時など)の視点からインボイス制度を確認しましょう。

確認ポイント 📌 ・自分が課税事業者であるか、免税事業者であるか / ・課税事業者である場合、簡易課税制度の適用を受けているかどうか / ・支払う相手がインボイスを発行しているかどうか

自分が免税事業者である場合

2年前の売上が1,000万円以下であり、インボイス制度にも登録しない場合は、消費税の計算自体が不要なので買い手としてインボイスを受け取るかどうかは問題になりません。

注意点 ⚠️ 消費税の確定申告をしない人はインボイスを気にする必要はありませんが、売り手側の視点でインボイス制度への登録を検討する必要があるため、買い手側の視点だけで結論を出すのはおすすめいたしません。

自分が課税事業者である場合

2年前の売上が1,000万円を超えている、もしくはすでにインボイス制度に登録済みで課税事業者になることが確定している場合は、自分が支払いを行う際に相手が適格請求書発行事業者(インボイス事業者)かどうかを確認しなければなりません。

簡易課税制度の適用を受けている場合

「簡易課税制度」の適用がされている場合、自分が支払いを行う際に「相手がインボイス事業者かどうか」は関係なくなります。 これは簡易課税制度の計算方法が売上高のみを使用するので、支払った消費税がいくらなのかは計算に使用しないからです。

簡易課税の利点と注意点 ⚠️ 課税事業者でも簡易課税の場合はインボイスを受け取らなくてもよいので、管理を楽にしたい場合は簡易課税を選択してもよいでしょう。ただし、簡易課税を選択することで納税額が増える場合もありますので、選択は慎重に行いましょう。

購入先がインボイスを発行していない場合

インボイスを受け取らずに支払いを行うと、**『仕入税額控除の適用を受けられない=支払った消費税が差し引けない』**ということになり、消費税の負担が増えることになります。

購入先がインボイスを発行している場合

インボイスを受け取って支払いを行えば、これまでどおり**『仕入税額控除の適用を受けられる=支払った消費税は受け取った消費税から差し引くことができる』**ので、消費税の負担はこれまでと同じとなります。

重要なポイントインボイスを受け取ってようやくこれまで通りの仕入税額控除が受けられるので、課税事業者でかつ簡易課税制度を適用しない場合は、これからは相手がインボイスを発行しているかどうかを確認する必要があります。

買い手側の重要な確認点 ⚠️ 自分を買い手側の視点として見ると、**「相手がインボイス発行が可能な事業者かどうか」=「仕入税額控除が適用できるかどうか」**という重要な要素になります。

買い手側のメリットとデメリット

買い手から見たインボイス制度のメリットデメリットを簡単にまとめると以上のようになります。まずは自身が消費税の課税事業者であるかどうかをしっかりと確認することが重要です。仕入税額控除の適用を受ける場合、買い手はインボイス制度への登録については検討する必要がありませんが、相手がインボイスを発行しているかどうかをチェックする必要があります。これまで以上に領収書や請求書がちゃんと発行されているかを確認しなければなりません。今後は領収書や請求書が無くても何とかなるという楽観的な見方は通用しなくなります。常に税務調査がいつ来てもいいようにしっかりと対策を講じておきましょう。

売り手側(金銭を受け取る時)の視点

売り手側=インボイスを発行して金銭を受領する立場の視点からインボイス制度を確認しましょう。

確認ポイント 📌 ・自分が免税事業者であるか、課税事業者であるか / ・買い手側がインボイスを必要としているか

自分が免税事業者である場合

免税事業者は、最もインボイス制度に登録するかどうかの選択に頭を悩ませると思われます。インボイス制度に登録することで、売上が1,000万円以下の事業者でも消費税の納税義務が発生するため、以下の負担が増えることが考えられます。

考えられる負担 ✅ ・消費税の納税負担 / ・消費税の対応による事務負担 / ・税理士や記帳代行に消費税分の記帳や申告を依頼することによる金銭的負担

コスト面だけを考えるとインボイス制度に登録するメリットはありませんが、後述の買い手からの要求により、インボイスを発行できないことでそもそもの取引が成立しないという可能性が考えられます。登録することによるデメリットと、登録しないことによるデメリットを天秤にかけてどちらを取るかという選択が必要になります。

免税事業者への影響 ⚠️ 免税事業者にとっては、インボイス制度が始まると、インボイス制度に登録するにしても登録しないにしても、いずれにしろ現状よりも不利な状況に追い込まれます。残念ながら「インボイス制度」は、免税事業者の優遇を排除していくことが目的ともいえますので、どちらの負担を取るかという選択をする必要があります。

自分が課税事業者である場合

すでに課税事業者である場合は、インボイス制度に登録しても登録しなくてもいずれにしろ消費税の納税義務があるため、インボイス制度に登録することでのデメリットはあまりないものと思われます。

注意点 ⚠️ ただし、インボイス制度に登録している間は、基準期間(2年前)における売上が1,000万円を下回っても消費税の納税義務が残るため、免税事業者には戻らないという点に注意が必要です。

事業者への影響 ⚠️ 特にせどり・物販を主に行う事業主は、売上高が伸びやすいので、経常的に売上が1,000万円を超えると見込まれるのであれば、インボイス制度に登録しておいてもさほどデメリットはないと思われます。

買い手がインボイスを必要としている場合

買い手がインボイスを必要としている場合、売り手はインボイスを発行しなければなりませんが、**「インボイス制度へ登録が無い売り手」**はインボイスを発行することができません。その結果、買い手は同じ商品を販売している、「別のインボイス登録事業者」から購入する方が有利であるため、貴重な売上を逃してしまうことになります。つまり、インボイス制度に登録しない場合のデメリットとして、機会損失を生む可能性があることが挙げられます。

機会損失への対策 💡 免税事業者にとっては、インボイス制度に登録しないことで消費税の負担が増えることはありませんが、今後はインボイスが発行できないことによる機会損失が発生し、事業そのものに影響が出るリスクがあります。

ビジネス成長への考え方 ⚠️ 税金の負担は確かに大きいですが、売上が減少してしまうことで事業の継続が危ぶまれる事を考えると、あえてインボイス制度に登録して、『1,000万円の免税ライン』を気にせず売上をどんどん伸ばして行く方が、結果として自身のビジネスを成長させることにつながるという考え方もできます。

買い手がインボイスを必要としていない場合

買い手がインボイスを必要としていない場合はインボイスを発行する必要がありません。

該当するケース ✅ ・買い手が消費者で事業を行っていない / ・買い手が免税事業者 / ・買い手が簡易課税制度を選択している課税事業者

一般消費者を相手にしか商売をしないなど限定的な状況にはなりますが、このようなビジネスを行っている事業者であれば、インボイスを発行しなくても特段のデメリットは発生しません。

ビジネス展開への影響 💡 ただし、ECサイトでの物販などでは相手が消費者か事業者かは購入するまでわからないため、あらかじめ予測を行うのは困難です。仮に消費者限定の販売を行ったとしても、他のインボイス発行事業者と同じ商品を同じ価格で販売しても結局はビジネスの拡大にはつながらず、安くすることでしか優位性が保てなくなるため結果的に自身の売上が減少することとなります。

ビジネス拡大の重要性 ⚠️ ビジネスの機会を広げるためには、一般消費者も事業者も相手にしていくことが重要です。 インボイス制度へ登録しないことでインボイスが不要な相手のみを対象としてビジネスの幅を狭めるのか、インボイス制度に登録して全ての顧客を対象とするビジネス展開をするのか、インボイス制度というワンポイントにとらわれずに自身のビジネスと向き合うチャンスと考えてみるのもよいでしょう。

売り手側のメリットとデメリット

売り手から見たインボイス制度のメリットデメリットを簡単にまとめると以上のようになります。まずは自身が消費税の課税事業者であるかどうかをしっかりと確認することが重要です。すでに消費税の課税事業者であって今後も課税事業者として事業を継続していくのであれば登録することによるデメリットはさほどないと考えられます。

免税事業者の選択 ☝ 免税事業者は、登録すべきかそうでないかをしっかりと考える必要があります。免税事業者は登録してもしなくても現状よりも負担が増えることになりますので、ご自身の状況に合わせてどちらの負担を選択するかということになります。

インボイス制度の考え方

インボイス制度は登録することで恩恵を受けるというよりは、登録しても登録しなくてもいずれの場合も負担が避けられない制度となっています。登録したことで増える負担と発生するデメリット、登録しないことで増える負担と発生するデメリットを天秤にかけてどちらが自分にとってベターな選択となるかを考えるのがよいでしょう。

特に影響を受ける事業者 💡 特に影響を受けるのが、免税事業者と課税事業者の境目となる『売上1,000万円前後の事業者』となります。 1,000万円を意識しすぎてビジネスそのものを委縮させてしまうと本末転倒ですので、一番重要なことはインボイス制度に振り回されることではなく、自身のビジネスをどの規模まで拡大するのかということではないでしょうか。

制度活用への考え方 ⚠️ インボイス制度は全ての事業者にとって平等な逆風となりますが、中には逆手にとってビジネスを伸ばすきっかけとする人もいるかもしれません。制度を正しく理解して、うまく活用することで自身のビジネスを成長させるきっかけとなるよう活用していただけると幸いです。

インボイス制度の登録の判断

参考ページ 🔗 インボイス制度の対策と特例

インボイス制度の開始にあたって、どのように動くべきなのかを販売者や購入者の視点で解説していますので、続いてこちらのページをご参照ください。

MFクラウド – 今から知っておくべき『インボイス制度』概要と対策制度

https://biz.moneyforward.com/mfc-partner/cms/invoice_system.pdf

マネーフォワードの資料でも詳細に解説されている使用がありますので、より深く知識を深めたい方はご確認下さい。

制度理解の難しさ ⚠️ インボイス制度はそれぞれの視点によって考え方が異なるため、非常に複雑な制度となっております。税理士などの専門家でも完璧に理解している人は少ないと考えられます。 実際に登録してみて、ご自身のビジネスに合っているか身をもって体験することでより理解が深まるでしょう。

重要な免責事項 ⚠️ スマカクではユーザー様がインボイス登録を行ったこと、もしくは行わなかったことで生じる不利益や損害については一切の責任を負うことができません。 最終的な判断に伴って生じる利益や損失は全てユーザー様に帰属いたします。

インボイス制度に関するお問い合わせ先

政府によるインボイス制度対応のための支援■インボイス制度・専用ダイヤル(無料) 0120-205-553 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く) ■軽減税率コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)(無料) 0120-205-553 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く) ■国税庁サイト インボイス制度特設サイト / 適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き / インターネット番組(Web-TAX-TV) / インボイス制度 お問合せの多いご質問 / インボイス制度に関するQ&A目次一覧 / 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A / 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト / 消費税の軽減税率制度

コールセンター活用 ⚠️ コールセンター等へ問い合わせ頂くと、インボイス制度の最新情報について回答してくれます。是非活用していきましょう!

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