法人成りのタイミングとメリット・デメリット完全ガイド
個人事業を法人化することを「法人成り」といいます。
法人成りすると信用が高まり、節税余地が広がるといったメリットが得られるといわれています。しかし、どんなタイミングで法人成りするのが適切なのかわからないという人もいるでしょう。
また、法人成りは本当にお得なのでしょうか?
Contents
法人成りのタイミング

一般的に法人成りのタイミングは「利益額」と「売上高」の2つの観点から考えられます。具体的に数値からチェックしてみましょう。
利益額からの観点
売り上げが伸びてきて所得金額が上がってきたら法人成りを考えるタイミングの一つですが、そもそも、個人事業主は所得税、法人は法人税と発生する税金が異なります。
所得税の速算表
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 ~ 1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 ~ 3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 ~ 6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 ~ 8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 ~ 17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 ~ 39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
個人の所得税率は「累進課税」により段階的に上昇していきます。
これらの上昇率が法人税と異なることから、個人事業主が法人成りを検討する大きな要因となっていることは間違いないでしょう。
法人税の速算表
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 中小法人(資本金1億円以下) | |
| – 所得800万円以下の部分 | 15% |
| – 所得800万円超の部分 | 23.2% |
| 大法人(資本金1億円超) | 23.2% |
表からわかるとおり、所得税の税率は所得に応じて細かく設定されているのに対し、法人税の税率は基本的には資本金に応じて一律となっているので、法人においては利益が増加しても税率は変わりません。
個人と法人の所得税の比較例
個人事業主は所得が4000万円を超えてくると、税率は「45%」です。
法人税の場合はどんなに利益が出ても、上限は「23.2%」です。
単純に税率のみを比較すると、高い所得がある方だとほぼ半分を税金で持っていかれる為、法人成りを考えてしまうのも無理はありません。
💡 例:4,000万円の所得がある場合
- 個人事業主:13,204,000円
- 法人:8,624,000円
収める税金額は上記の通りとなり、その差額は「約458万円」にもなります。
このように、税負担を考慮した場合、法人の所得に対する税率よりも、個人事業所得に対する税率が高くなる前のタイミングで法人成りするのがよいといえるでしょう。
📝 重要ポイント
一般的な所得金額の目安は、『利益1,100万円』を超えたあたりで法人成りすると良いと言われています。
ただし、所得控除や事業以外の所得の有無などによって条件は大きく変わる可能性がありますので、法人成りの判断をする場合は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
売上高からの観点
法人成りに適したタイミングを判断する2つ目のポイントは『売上高』です。
売上高は『消費税課税事業者』になるかどうかに影響を与えます。適切なタイミングで法人成りすることで、消費税を納め始める時期を2年先送りできる可能性があります。
消費税の納税義務者の条件
消費税の納税義務者に該当することになった場合、そのタイミングに合わせて法人成りすることによって、消費税の納税義務は免除されます。
法人の設立年は、納税義務の判定に必要となる2年前の売上高がないことになります。また、翌年度についても2年前の売上高はなく、初年度の開始半年間の売上高が1,000万円以下であれば免税事業者となります。
💡 消費税の納税義務者の条件
基準期間である2年前の消費税課税売上高が1,000万円を超える場合、または2年前の課税売上高が1,000万円以下であっても、前年の前半6カ月の課税売上高が1,000万円を超える場合は消費税の課税事業者となり、消費税を納める義務が生じます。
💡 免税期間のメリット
新規に法人を設立した場合は、設立後2年間は消費税の納税義務が免除される可能性が高く、個人事業を継続した場合と比較すると税負担が減るメリットを得られます。
📝 重要ポイント
つまり、設立した年と翌年は2年前のデータが無いから納税義務者の判断ができず、免税事業者でいられるという事です。このため、最長で4年間の免税期間を享受できることになります。
法人成りのメリット

法人成りすると節税につながるとお話しましたが、以下のようなその他のメリットがあります。
1. 給料や社会保険料・人件費などを経費にできる
まず、法人化すると給料や社会保険料・人件費など経費にできる範囲が大幅に広がります。
個人事業主でも法人でも事業にかかった費用を経費計上できる点は変わりません。しかし、個人事業主では交通費や交際費など経費にできる範囲にも限りがあります。一方、法人では上記に加えて経営者本人や役員・従業員の給与、社会保険料、手当など、様々な項目が経費計上できます。
✅ ポイント
個人事業主は「売上ー経費」で所得を算出されますが、法人は給与という概念ができます。サラリーマン同様に給与所得控除が受けられるのもポイントでしょう。
2. 役員報酬を設定できる
そして、役員報酬を設定できるのも法人化する大きなメリットです。
法人成りをすると、個人事業者は法人の役員となり、法人から経営者へ役員報酬を支給することになります。
その役員報酬は法人の経費になりますが、経営者側では給与収入となるため給与所得控除が適用されます。その結果、法人・経営者のトータルで見た場合、節税効果があります。
3. 社会的信用を獲得できる
事業を加速させる中で社会的な信用は欠かせません。
いきなり個人が会社にやってきて「商品を大量に買いたい」と言っても少し怪しいですよね。法人なら堂々と「○○会社ですが」と切り出すことが可能です。
個人事業主では、あなた本人の信用が全てと言えます。当然、あなた個人ではできることにも限界があり、いずれ事業としての天井もくるでしょう。
💡 社会的信用の重要性
法人化しておけばあなた個人ではなく組織そのものに信用がつきます。企業によっては取引先を法人のみに設定しているところも多いため、事業の幅を広げる意味でも非常に大きな意味を持ちます。
4. 融資や資金繰りの幅が広がる
法人化によって社会的な信用を得られれば、融資や資金繰りの幅が広がります。
個人事業主では金融機関からの融資を受けることは難しく、審査に通っても保証人を求められるケースも少なくありません。ですが、法人化すれば信用が高まり、借入のハードルが低くなります。
✅ 資金調達のメリット
資金調達がしやすくなれば事業を加速させやすくなるため、売上をスケールアップさせたいときに法人化は大きな効果をもたらします。個人事業主では事業用の融資を受けるうえでは不利なので、融資を受けたいなら法人化は一つのポイントとなります。
5. 「社長」を名乗れる
誰もが一度は名乗ってみたいと思いますが、「法人化」の目的は実際のところ、こういった肩書きに魅力を感じて相談する方が多いです。
ただ、そこまで利益が出ていないにもかかわらず、SNSのプロフィール欄に「社長」「法人代表」を載せたい、というだけの為に法人化にとらわれることは非常に危険です。
💬 注意点
法人化すれば誰でもかんたんに「社長」を名乗れます。SNSで肩書きをアピールしている人も、実は意外と全く利益が出ていなかったりなど、意外にも身近に感じることもあるでしょう。
📝 重要な考え方
本来の法人化の目的はどのような部分にありましたか?「家族を納得・安心させたい」「友人に自慢したい」など、正直にこういった自己顕示に魅力を感じるということも、法人化の十分なメリットと言えるでしょう。
但し、ハリボテで着飾ることよりも事業実態が重要ということを忘れてはいけません。
法人成りによるデメリット

もちろん、法人化はメリットだけではありません。主に5つのデメリットが発生してしまいます。安易に個人事業主から法人化に手を出すと、思わぬ痛手があるかもしれないので要注意です。
1. 赤字でも税金を支払う必要がある
法人はたとえ赤字であっても、法人住民税が『一律で最低7万円』発生します。これを「法人住民税の均等割」と言います。
個人事業主なら年間の利益が赤字になると、所得税や住民税の負担は発生しません。しかし、法人に適用される法人住民税は均等割であり、赤字でも納付する必要があります。
✅ 事業税の違い
個人事業の場合、所得290万円までは『事業税』は免税となりますが、法人の場合は1万円でも利益があれば事業税が発生します。
📝 注意点
赤字リスクがある場合、法人化を一度考え直したほうがいいかもしれません。
2. 社会保険への加入が必須になる
個人事業主の場合は従業員が4人以下であれば、社会保険への加入は必須ではありません。
ただ、法人の場合は役員が一人の場合でも、社会保険への加入は必須となります。
✅ 社会保険とは
健康保険・厚生年金保険・介護保険・労災保険・雇用保険の5つで構成され、「会社負担(実質あなた自身の負担)」が大きくなります。
本来、この社会保険料は会社と社員で折半して支払いを行いますが、法人化した場合はこの負担を全て自分で背負わなければいけません。
📝 実感できる負担
会社員の給与の額面以上に、社会保険料を負担してくれていた会社のありがたみが、ここに来て理解出来るのではないでしょうか。
3. 事務作業の負担が大幅に増える
個人事業主の確定申告よりも、法人の決算の方が必要な書類は多く申告するために必要な作業も増え、日々の記帳もより複雑になります。
また、社会保険や給与支払いなどの手続きも必要となるため、全体的に必要な事務作業が大幅に増えます。
4. 各種契約料金が高くなる
銀行のネットバンキングやプロバイダーの契約など、法人名義で契約すると契約手数料が大きく跳ね上がることがあります。
個人と並行してさまざまな契約が積み重なるとそれなりの出費になりますので、注意が必要です。
5. 税理士費用がかかる
個人事業主の経理作業は法人と比較すると難易度は低めです。(せどり・転売を除く)
取引の数がそれほど多くなければ自分で確定申告をすることも可能ですが、法人の場合には、作成書類が増え計算も煩雑になるので、税理士に依頼しなければ「決算・申告」を行なうことは実質的に不可能となります。
📝 税理士費用の現実
こういった理由により、税理士事務所は法人成りを推奨して「顧問料の上乗せ」を行うことは至極当たり前のロジックとなっています。
法人の税理士費用として「顧問料:月額3~5万円」と、「決算料:15〜20万円」が別途かかると見ておいたほうがいいでしょう。さらに顧問料内に記帳が含まれているかもポイントです。
📝 税理士選びの注意点
単純な「所得税」と「法人税」の税率だけを提示し、こういった背景を無視して法人成りをおすすめする税理士も存在します。税率の話だけで判断せず、税理士や会計事務所へのコストがどれくらい増加するか今一度チェックしてみると良いでしょう。
インボイス制度の開始による変化

令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度が開始されます。
インボイス制度が開始される事によってどのような変化が起きるのでしょうか。
法人成りのメリット半減
インボイスを交付することができる者は、税務署長から登録を受けた「適格請求書発行事業者」(インボイス発行事業者)に限られますが、この登録ができるのは消費税を納める義務のある事業者(=課税事業者)である必要があります。
つまり、法人成りをした場合、以前までは上記で説明した2つの大きなメリット「所得税の節税」「消費税の節税」の恩恵を受ける事ができましたが、インボイス制度が開始され「適格請求書発行事業者」となった場合は課税事業者となってしまう為、2年間の消費税の納税義務の免除は適用できなくなります。
✅ インボイス制度の影響
インボイスに登録=課税事業者となるため、消費税の納税義務の免除を受けたい場合は、適格請求書発行事業者になる事はできず、インボイスを交付する事はできません。
📝 重要な変化
これによって法人成りを行うメリットは半減したといってもよいでしょう。
せどり/転売事業の法人成り

さまざまなメリットやデメリットがありましたが、税率の違いだけではなく、実際にはハードルが高いものであることがご理解いただけたと思います。
せどりや転売の事業者として、数十年単位で安定して収益を出していくのは容易ではありません。
✅ 具体的な検討基準
法人成りに伴う事務負担や専門家費用のコストなどを総合的に勘案すると、所得が「1,100万円」を超えたあたりで検討することをおすすめいたします。
📝 慎重な判断が必要
会社を退職し独立専業化、リサーチの外注化、仕入れの人員確保、納品代行、コンサルや有料グループ運営による高収益化、せどりツール展開など他多数の収益の柱を作るなど、組織規模が大きくなってきた段階でようやく法人成りの真価が発揮されます。
一過性のトレンドで売上・利益が増加して興味を持ちこのページを閲覧している場合、勢いだけで後から後悔しないように、リスクが伴うことを再認識しましょう。
まとめ

法人成りは節税効果や社会的信用の向上など多くのメリットがある一方で、コストや事務負担の増加というデメリットも存在します。
特に重要なポイントをまとめると:
法人成りを検討すべきタイミング
- 利益が1,100万円を超えたあたり
- 事業を本格的に拡大したいとき
- 融資を受けて事業を加速させたいとき
- 社会的信用が必要なとき
法人成りのメリット
- 税率の優遇(高所得の場合)
- 経費計上の範囲拡大
- 社会的信用の向上
- 融資・資金調達の有利さ
- 役員報酬による節税効果
法人成りのデメリット
- 赤字でも年間最低7万円の税金
- 社会保険の強制加入
- 事務作業の大幅増加
- 各種契約料金の上昇
- 税理士費用(月額3~5万円+決算料15~20万円)
インボイス制度の影響
- 消費税免税のメリットが半減
- 適格請求書発行事業者になると課税事業者になる
せどり・転売事業者への特別な注意点
- 一過性の利益増加での法人成りは危険
- 組織規模拡大後に真価を発揮
- 安定した収益基盤の確保が重要
法人成りは単なる節税手段ではなく、事業戦略の一環として捉えることが重要です。税率の違いだけでなく、事業の将来性、組織規模、資金調達の必要性などを総合的に判断し、専門家と相談の上で決定することをおすすめします。
法人成りを検討される際は、必ず税理士などの専門家にご相談いただき、個別の状況に応じた最適な判断をしていただくことが重要です。
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