固定資産の計上方法
備品等の購入や修繕、高額な会費の支払いなどを行った場合には、それが固定資産になるのか、費用になるのかの判断が重要となります。どこから固定資産となるのか、その定義や扱い方について記載しています。
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目次
資産の区分

会計上、資産は**「流動資産」「固定資産」「繰延資産」**の3つの区分に分類して貸借対照表に表示されます。
それぞれの資産の性質ごとに該当する区分が定められております。
💡 流動資産について **「流動資産」**とは、比較的短期間で現金化しやすい資産を言います。企業の営業サイクルで生み出される資産と、1年以内に現金化される資産が流動資産です。現金や預金の他、売掛金や有価証券、未収入金などが該当します。
**「固定資産」「繰延資産」**については以下で解説していきます。
固定資産とは

「固定資産」の区分は、会社が長期間にわたり保有するものや1年を超えて現金化・費用化される資産を表示します。
✅ 固定資産の条件 以下の条件を満たすものが固定資産に該当します:
- 自社で使う目的で保有するもの(販売目的で保有する在庫は含まない)
- 1年以上保有するもの(1年未満に使いきるものは消耗品費として処理)
- 一定以上の金額であること
固定資産を経費処理する際は、減価償却を採用します。これは購入した年に一括で経費として処理するのではなく、毎年少しずつ資産の価値が減少していくという考えに基づく処理方法です。
また、固定資産の中でさらに3つに分類されます:
- 有形固定資産(具体的な形を持つ資産で土地、建物、車両等)
- 無形固定資産(ソフトウェアなど形がないもの)
- 投資その他の資産(上記2つに分類されない固定資産)
資本的支出と修繕費
貸付けや事業の用に供している建物、建物附属設備、機械装置、車両運搬具、器具備品などの資産の修繕費で、通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費になります。
しかし、一般に修繕費といわれるものでも資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を高めたりする部分の支出は資本的支出とされ、修繕費とは区別されます。
資本的支出とされた金額は、事業所得や不動産所得の計算上、減価償却の方法により各年分の必要経費に算入します。
🔗 参考情報 詳細についてはコード2107「資本的支出を行った場合の減価償却」をご確認ください。
このような修繕費と資本的支出の区別は、修繕や改良という名目によるのではなく、その実質によって判定します。
資本的支出
次のような支出は原則として資本的支出になります:
- 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
- 用途変更のための模様替えなど、改造または改装に直接要した金額
- 機械の部分品を特に品質または性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
修繕費
次に掲げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告をすれば、その年分の必要経費に算入することができます:
- おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、または一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき
- 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のときまたはその資産の前年末の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下であるとき
なお、一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、上記1.または2.に該当しない場合は、「資本的支出と修繕費の区分の特例(所基通37-14)」により資本的支出と修繕費に区分することが認められています。
📋 所得税基本通達37-14(資本的支出と修繕費の区分の特例) 一の修理、改良等のために要した金額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、継続してその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前年12月31日における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費の額とし、残余の額を資本的支出の額としてその業務に係る所得の金額を計算し、それに基づいて確定申告を行っているときは、これを認めるものとする。
修繕費と資本的支出の区分(フローチャート)
修繕費に該当するか資本的支出に該当するかどうかは以下の流れで判断します:
- 物理的に付け加えた部分 → 資本的支出
- 改造・改装に直接要した金額 → 資本的支出
- 通常の取替金額を超える部分 → 資本的支出
- 3年以内の周期的修理 または 20万円未満 → 修繕費
- 60万円未満 または 取得価額の10%以下 → 修繕費
- 上記に該当しない場合 → 特例により30%を修繕費、70%を資本的支出
繰延資産とは

所得税法上、**「繰延資産」**とは、個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもので次に掲げるもの(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)をいいます:
開業費
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいいます。
開発費
新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいいます。
その他
次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの:
- 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
- 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用
- 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
- 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
- その他の自己が便益を受けるために支出する費用
🔗 参考資料 繰延資産の範囲について詳しくは国税庁の資料をご確認ください。
繰延資産の償却方法
繰延資産については、次の算式により計算した本年分の期間に対応する償却費が必要経費になります:
償却費 = 繰延資産の額 ÷ 償却期間(月数) × 当年の事業期間(月数)
💡 開業費と開発費の特例 開業費と開発費については、任意の金額を本年分の必要経費とすることもできます。
繰延資産の償却期間
主な繰延資産の償却期間は、次のとおりです:
開業費 5年
- 開業準備のために支出した広告宣伝費
- 開業までの給料賃金など
開発費 5年
- 支店開設などのために支出した広告宣伝費、接待費など
権利金、立退料(事業用の建物を賃借するために支出したもの)
- 賃借建物の新築に際し、所有者に支払うもので、その額がその建物の賃借部分の建築費の大部分を占め、しかもその建物の存続期間中賃借できるもの → その建物の耐用年数の 70%の年数
- 明渡しの際に借家権として転売できるもの → その建物の賃借後の見積耐用年数の70%の年数
- その他のもの → 5年(賃借期間が5年未満のものは、その期間)
同業者団体への入会金
繰延資産とは、支出の効果が複数年に渡る場合に、その支出を一括して経費にせず、いったん資産に計上し、複数年で少しずつ経費にしなければならないもののことをいいます。
同業者団体への入会金(会員の地位を他に譲渡できる、脱退時に全額返金されるものを除く)などは、入会金という名称であっても、繰延資産で処理する必要があります。
繰延資産に該当する入会金などは、**「長期前払費用」**などの科目で処理します。繰延資産は、内容によって償却年数が決まっており、償却年数で均等に償却します。
💡 少額の特例 20万円未満の場合は、支出時に一括して経費にすることが可能です。
😰 スマカクでの処理について スマカクでは経費計上についての判断は行っておらず、高額な会費に関する経理処理はご利用者様の判断の上、選択をお願いいたします。一般的には20万円を超える会費・入会金については繰延資産として60か月で均等に分割して償却することが多いです。しかし、会費の内容や規約等でその判断は変わってまいりますので、会の規約等をご確認または会の運営者にご相談の上、繰延資産とするか全額を経費とするか等の経理処理のご判断をお願いいたします。
前払費用との違い
会費の中には、数年分を1度に支払うことができるものもあります。この場合、経費にできるのは、1年分だけです。翌年以降の分は経費にせず、「前払費用」で処理します。
前払費用と繰延資産は、どちらも費用がすでに支出されている点では同じものです。違いは役務の提供、いわゆるサービスの提供が済んでいるかどうかにあります。
📌 前払費用と繰延資産の違い
- 前払費用: 一定の契約に基づいて継続してサービス提供を受けるが、まだその役務の提供がされていない部分に係る支出を計上しています
- 繰延資産: すでに役務の提供が一部始まっている支出のうち、支出の効果が1年以上に及ぶものを計上しています
短期前払費用の特例
会計における前払費用の扱い方は、前払いした費用のうち、翌期以降に受ける予定のサービスにかかる部分を「前払費用」としていったん資産計上するのが原則です。
ただし、一定の条件下で前払費用を資産計上しない例外が認められています。
支払日から1年以内に役務が提供されると分かっている前払費用については、支払時に必要経費に計上することが可能です。この例外を**「短期前払費用の特例」**と呼びます。
✅ 短期前払費用の特例を適用できるもの
- 土地や建物の賃料
- システムのリース料
- サービス使用料
- 火災保険料
- 雑誌や新聞の年間購読料(電子版に限る)
短期前払費用の特例を適用できないもの
- 雑誌や新聞の年間購読料(電子版でない場合)
⚠️ 注意事項 上記は法令に基づいて一般的に行われている会計処理を例に挙げたものです。ご利用者様個別の取引については各ご利用者様の責任の下、判断をお願いいたします。
減価償却とは

固定資産は高額なものも該当するため、通常の資産と同じように計上してしまうと購入した年のみ大赤字になり、翌年からは黒字になる傾向があります。これでは正確な経営状況の把握が難しくなるため、固定資産を耐用年数に応じて案分して計上するのが減価償却の目的です。
毎決算期に減価償却が行われ、取得原価から価値が減少した分を控除して、決算時点でのその固定資産の価額(帳簿価額)を表示する必要があります。
固定資産の金額基準
固定資産に計上する基準は、取得価額が10万円以上かどうかです。取得価額10万円の備品は家事按分に関係なく10万円として固定資産計上します。
なお、金額基準により減価償却をせずに支出した年度の費用とできるものもあります。
📝 一括償却資産 固定資産の取得価額が10万円以上20万円未満のものは「一括償却資産」とすることができます。「一括償却資産」は通常の減価償却は行わず、3年間で均等額を償却することも可能です。
📝 少額減価償却資産の特例 青色申告を行っている事業者は、固定資産の取得価額が30万円未満のものは「少額減価償却資産」とすることができます。「少額減価償却資産」はその全額を支出した年度の経費として計上することが認められています。(年間上限300万円まで)
固定資産計上のフローチャート
- 取得価額が10万円未満 → 消耗品費として全額経費
- 取得価額が10万円以上20万円未満 → 一括償却資産(3年均等償却)または通常の減価償却
- 取得価額が20万円以上30万円未満 →
- 青色申告者:少額減価償却資産として全額経費(年間300万円まで)または通常の減価償却
- 白色申告者:通常の減価償却
- 取得価額が30万円以上 → 通常の減価償却
😰 スマカクの記帳について スマカクの記帳においては、基本的には上記のフローチャートに沿って**「一括償却資産」「少額減価償却資産の特例」**に該当する場合は適用した記帳を行います。通常の減価償却による計上をご希望の場合はご相談ください。
国庫補助金を受け取ったとき
ソフトウェアや機械装置の取得のため、IT補助金や事業再構築補助金などの国庫補助金を受け取ったときは特殊な手続きが必要となります。
通常は、補助金は全額が事業収入となるため、所得税の課税対象となりますが、**「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」**を提出することで、収入金額から除外=課税所得を減らすことが可能となります。
収入から除外した金額は、取得した固定資産の取得費から減額されますので、補助金の分だけ安く購入したという処理になります。
📊 計算例 150万円のソフトウェアを9月に購入、100万円の補助金を受け取った場合
- 固定資産として計上する金額=150万円ー100万円=50万円
- 補助金収入額=0円
- 減価償却は50万円を基準に行います
- ソフトウェアの耐用年数は5年の定額法ですので、初年度の減価償却費は、50万円×0.2×9/12=75,000円となります
節税につながるため、国庫補助金を受け取った個人事業主はこの明細書を必ず提出しましょう。
この明細書は、電子申告完了後に税務署の窓口に提出するか、e-taxの添付書類のイメージデータによる提出で提出する必要があります。
詳しい提出方法や記載方法については、最寄りの税務署にお問い合わせください。
また、記載内容の詳細については補助金の交付団体・または補助金申請を支援した事業者にお問い合わせください。
🔗 参考情報 詳細についてはNo.2202 国庫補助金等を受け取ったときをご確認ください。
⚠️ 注意点 この特例は、補助金の補助対象経費が**「ソフトウェア」「機械装置」等の固定資産**を取得して設備投資を行った場合に限ります。専門家へのコンサル報酬や人件費などが補助対象経費の場合は適用を受けられない場合がありますので、適用を受けられるかどうかは最寄りの税務署にお問い合わせください。
根拠法令

所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)
居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受けた場合において、その年十二月三十一日までにその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をしたときは、その交付を受けた国庫補助金等の額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
所得税法第50条(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)
居住者のその年十二月三十一日における繰延資産につきその償却費として第三十七条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として政令で定めるところにより計算した金額とする。
所得税法施行令第7条(繰延資産の範囲)
法第二条第一項第二十号(繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする:
- 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。)
- 開発費(新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、資源の開発又は市場の開拓のために特別に支出する費用をいう。)
- 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる費用で支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもの
所得税法施行令第137条(繰延資産の償却費の計算)
法第五十条第一項(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる繰延資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
所得税法施行令第139条の2(繰延資産となる費用のうち少額のものの必要経費算入)
居住者が支出する第七条第一項第三号(繰延資産の範囲)に掲げる費用のうちその支出する金額が二十万円未満であるものについては、前款(繰延資産の償却)の規定にかかわらず、その支出する金額に相当する金額を、その者のその支出する日の属する年分の必要経費に算入する。
所得税法基本通達2-29の4(同業者団体等の加入金)
同業者団体等(社交団体を除く。)に対して支出した加入金(その構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっている場合における加入金及び出資の性質を有する加入金を除く。)は、令第7条第1項第3号ホに掲げる費用に該当するものとする。
所得税法基本通達37-30の2(短期の前払費用)
前払費用の額はその年分の必要経費に算入されないのであるが、その者が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する年分の必要経費に算入しているときは、これを認める。
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