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個人事業主おすすめ 節税テク5選

節税をすると納める税金を削減できるため、手元資金の増額につながります。

ただし、やり方を間違えると脱税行為と見なされたり、ペナルティが課されたりする恐れがあるため注意が必要です。

Contents

目次

節税メリット

そもそも『節税』は税法に反しない方法で支払う税金を抑え、合理的に納める税金を減らす行為のことです。

言い換えると、**「本来納める必要が無かった税金を、適切な計算を行ってあるべき税額に見直す」**という行為です。

具体的には、使えるのに使っていなかった控除を用いたり、経費を適切に計上したりすることで納める税金を抑えられます。

うまく節税できると手元に残ったキャッシュを月々の生活費に回したり、投資や貯蓄に回して将来に備えての資産形成を行う事ができます。

申告納税方式

日本は**「申告納税方式」**となっており、納めすぎた税金を税務署が自主的に返してくれるという制度はありません。

⚠️ 個人事業主の責任
個人事業主として、自分の税金はしっかりと把握、コントロールし責任をもちましょう。節税は脱税ではないので、合法的に税負担を軽減しましょう。

5つの節税テクニック

✅ 節税テク⑤選

  1. ふるさと納税(寄附金控除)
  2. iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)
  3. 小規模企業共済
  4. 経営セーフティ共済
  5. 少額減価償却資産の特例

上記5つの節税テクニックを順にご紹介していきます。

1.ふるさと納税(寄付金控除)

ふるさと納税を行い、所得税・住民税から控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。

副業を行っている方の中で、「所得(利益)が20万円以下だから申告しない」という話を聞きますが、ふるさと納税をする場合は、所得(利益)が20万円以下でも確定申告が必要となります。

✅ ワンストップ特例制度について
ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告は不要となります。

⚠️ 確定申告とワンストップ特例の関係
ただし、副業や医療費控除などで確定申告が必要になった場合、確定申告をすることでワンストップ特例制度はキャンセルとなりますので、改めてふるさと納税も含めて確定申告を行う必要があります。

部分的な確定申告は不可

確定申告をする場合、すべての所得と控除について申告が必要です。

ふるさと納税は自治体への「寄附」です。支払った金額は事業用の経費とはなりません

記帳においては「プライベート利用」の扱いとなります。

2.iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)

iDeCoとは、厚生年金や国民年金のような、納付が義務付けられている制度とは別に、**個人が自由に積立運用を行える「年金制度」**です。

💡 将来への備え
将来に備えて年金の上乗せをしたい場合に利用することができます。

所得控除可能

iDeCoの払込金額は「小規模企業共済等掛金控除」として全額が所得控除の対象となります。

所得を減らすという意味では経費と同じ考え方ですが、経費は基本的に戻ってこないのに対し、iDeCoは将来的に年金を受け取る際に戻ってきます。

⚠️ iDeCoの大きなメリット
将来の資産形成を行うと同時に目先の節税もできるため、非常にお得な制度です。

3.小規模企業共済

小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員の方が廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる制度です。

小規模企業共済の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として全額が所得控除の対象となります。

退職金の積み立てだけでなく、事業資金の借入れも可能です。

おトクな3つのポイント

POINT

  • 掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除
    月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果があります
  • 共済金の受取りは一括・分割どちらも可能
    共済金は、退職・廃業時に受け取り可能。満期や満額はありません。共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。
  • 借入が可能
    掛金の範囲内で、10万円以上2,000万円以内(5万円単位)で借入れをすることができます。

小規模企業共済は中小機構(国の機関)が運営している制度です。

民間ではないので破綻などの心配は基本的にありません。

⚠️ 安心・安全な制度
iDeCoと同様、将来の資産形成を行うと同時に目先の節税もできる、お得で安心な「退職金制度」といえます。

中小企業共済への加入方法

参考:中小企業基盤整備機構

中小企業基盤整備機構の公式サイトから手続きを行うことができます。

また、各種保険会社や保険代理店を通じても手続きが可能です。詳細については、中小企業基盤整備機構のウェブサイトをご確認ください。

4.経営セーフティ共済

経営セーフティ共済は、中小企業の経営者や個人事業主が事業の継続性を確保するために、緊急時に必要な資金を素早く調達できる制度です。

取引先が倒産した際には、急いでお金が必要になる場合がほとんどです。そんな万が一の場合に、金融機関等へ相談することなくスピーディーに借りることができる融資制度です。

トータルで見るとプラスマイナスゼロとなりますが、掛金が経費として認められる代わりに、解約金を受け取った場合は全額が収入として課税されるため、税金の繰り延べを行う際に役立つ制度です。

⚠️ 【注意】令和6年度税制改正大綱により制度が改正されています。
令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合には、解除の日から同日以降2年を経過する日までの間に支出する掛金については、損金(法人)、必要経費(個人)算入できません。

参考:中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対応について(令和6年1月中小企業庁)

3つのポイント

POINT

  • 一定期間経過後解約で掛金が減らずにもどる
    掛金は事業所得の必要経費として計上でき、40か月以上経過後に解約すると掛金が減らずに戻ってくるため、利益に応じた運用が可能です。
  • 前払いが可能
    例えばお金が余っている時に無駄遣いせずに、セーフティ共済に預けておくことができます。
  • 赤字と相殺できる
    将来損が出そうな時などに解約すれば赤字と相殺できるため、大きな損失が予測される場合や経費がかかることが予測される時に解約する、といった運用ができます。

⚠️ 経営セーフティ共済は保険ではなく「緊急融資」であるため、売掛金などが弁償されるものではない点に注意が必要です。

経営セーフティ共済への加入方法

参考:中小企業基盤整備機構 – 経営セーフティ共済

中小企業基盤整備機構の公式サイトから手続きを行うことができます。

また、各種保険会社や保険代理店を通じても手続きが可能です。詳細については、中小企業基盤整備機構のウェブサイトをご確認ください。

5.少額減価償却資産の特例

少額減価償却資産の特例とは「取得単価が30万円未満の減価償却資産」を取得して事業の用に供したとき、その全額を経費計上することができる制度です。

通常、取得価額10万円以上の減価償却資産は、資産の種類に応じた耐用年数に従って複数年で経費計上していきますが、この特例を使うことで10万円以上の資産であっても前倒しで経費計上が可能となります。

✅ 少額減価償却資産の特例適用条件

  • 青色申告者である事
  • 一つにつき30万円未満
  • 1年間の限度額は合計300万円まで

例えば、パソコン2台を購入した場合にそれぞれ20万円であれば対象となります。

この制度を利用することで一度に経費計上することができるため、節税効果が期待できます。

⚠️ 計画的な購入
必ず必要になるものや翌年に購入を検討しているようなものは、前倒しで購入してもよいかもしれません。

まだまだある節税対策

当然ながら適切な納税は重要な義務であり、ルールを逸脱した脱税を行ってはいけませんが、正しい知識と行動次第で、様々な節税に取り組むことが出来ます。

法人向けのハイレベル節税の事例

個人事業主向けではありませんが、法人がよく使う節税手法をご紹介します。

中には国税庁と訴訟に発展するようなハイリスクな手法もあり、こういった課税逃れ商品を「タックスシェルター」ということがあります。

💡 税務署との攻防
現在も利用できるものと、すでに規制されているものとがありますが、いずれも税法の穴を突いて考案されたスキームは、流行すると税務署とのいたちごっこにより、最終的には規制されてしまうのが常です。

航空機オペレーティングリース

航空機オペレーティングリースは、億単位の利益を計上する法人企業が活用できる効果的な節税対策です。このスキームは、航空会社へ航空機をリースする取引を通じて、初期段階での大きな損失計上を可能にします。

最大の特徴は、毎年定額のリース料収入がある一方で、定率法による多額の減価償却費を計上できる点です。

📌 節税の仕組み
リース期間前半は必然的に赤字となり、その損失を本業の利益と相殺することで、課税所得を大幅に圧縮できます。

節税効果

最低出資1,000万円から始め、3,000万円の投資で初年度に約2,000万円の損失を計上できるケースもあります。

この損失が他の利益と相殺されることで、法人税の負担を大幅に軽減できる点が魅力です。

注意点

  • 対象者の違い:個人投資家は雑所得として扱われ、損益通算ができないため、この手法は法人向けとなります。
  • 出口戦略の必要性:リース期間終了時に航空機売却で一括利益が発生するため、事前に売却や投資回収の戦略を検討する必要があります。
  • 認定要件:節税効果を得るためには、税務上「賃貸借(オペレーティングリース)」として認定されることが必須であり、「売買(ファイナンスリース)」と判断された場合は節税効果を得られません。

参考:航空機オペレーティングリースについて

コインランドリー節税

コインランドリー事業では、設備や機材の購入費用を一括経費として計上できる点が大きなメリットです。税金として支払う分を投資に回せるため、節税効果の高いビジネスモデルといえるでしょう。

活用方法

課税所得が1,000万円の年に、コインランドリーの設備・機材に1,000万円以上の投資をすると、経費が差し引かれて赤字に転じるため、法人税(所得税)の節税につながります。

「中小企業経営強化税制」を利用することで、通常は設備投資は減価償却費により複数年にわたって費用計上しなければいけませんが、要件を満たすことで、設備投資の金額を全額、即時償却することが可能です。

「中小企業経営強化税制」の注意事項

コインランドリー事業で同制度を適用対象にする場合、「主要な事業」として行う必要があります。管理業務の大部分を外部委託してしまうと、同制度の適応を受けられません。

参考:コインランドリー節税について

足場レンタル事業

足場というのは、マンションなどの建築や改修の際に建物の周りに組み立てられる作業用の枠組みのことです。

なぜこれが「節税」になるかというと、足場に使う材料はビル全体を囲む様なものだと、かなり高額なものになりますが、これを購入した時の一時の費用として計上できるからです。

少額減価償却資産の例外規定

固定資産は本来、税務上の耐用年数にしたがって償却計算を行う必要がありますが、建設用の足場材料は「工具」として分類され、特に「金属製柱・カッペ」の耐用年数(本来は3年)が適用されます。

税務上、取得価額が10万円未満の資産については、耐用年数に基づく償却ではなく、取得時に全額を費用計上できる例外規定があります。これを利用することで購入時に一括で大きな経費計上が可能になります。

✅ 節税効果
初年度に多額の費用計上が可能となり、税負担を軽減する効果がありました。

活用例

極端な話、1個9万円の足場を1,000個(9,000万円)購入して、他者(建設現場で利用)に貸し付けることで、足場の取得初年度に9,000万円を費用計上するものです。

後日、足場のレンタル収入や足場の売却収入で投資元本を回収する流れとなります。

💡 他の節税スキーム
この課税の繰り延べを活用するための特例措置等は、足場のほかにもドローンやLEDのリースでも使うことができ、これらの節税スキームは大きな注目を集めました。

税制改正の影響

2022年度の税制改正により、レンタル業務を主要な事業としていない場合、少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度が適用されなくなりました。

つまり、もともとレンタル会社を営んでいるわけではない一般企業が、節税スキームのために、足場やドローンやLEDなどを購入して、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度などを利用することを禁じるということです。

⚠️ 現在の状況
今後は足場やドローン、LEDなどを貸し出す節税スキームは使えなくなり、課税の繰り延べも行えません。

参考:足場レンタル節税について
参考:節税スキームの税制改正

リバースハーフタックス保険

リバースハーフタックス保険は、通常の養老保険とは契約形態が逆転している点が特徴です。

通常の養老保険は、

  • 被保険者の死亡時→「従業員の家族」が保険金を受け取る
  • 保険満期時→「法人」が保険金を受けとる

一方でリバースハーフタックス保険は、

  • 被保険者の死亡時→「法人」が保険金を受け取る
  • 保険満期時→「従業員(個人)」が保険金を受けとる

となり、通常の養老保険の保険料の受け取りが「逆」になったものです。

節税効果

この契約形態の違いにより、支払った保険料を全額損金にできるため、法人税の負担を大幅に軽減できるメリットがあります。

法人にとっては、税務上の経費として認められる点が大きな魅力です。

現在の状況

リバースハーフタックス保険は租税回避行為として国税庁から指摘を受けたため、2014年以降保険会社から保険の販売が停止されており、現在では加入できない保険となっております。

参考:リバースハーフタックス保険について

自販機スキーム

「自販機スキーム」と呼ばれる節税手法は、過去に税務署との間で問題となり、最終的に法改正によって封じられた実例があります。

このスキームは、自動販売機を設置することで課税売上を一時的に増加させ、不動産投資などにおける消費税の還付を最大化することを目的としていました。

具体的には、賃貸マンションの建設に伴う多額の消費税を還付するため、建物完成前の課税期間に自動販売機の売上(課税売上)を計上し、非課税売上(賃料収入)が発生する前に還付を受けるという方法です。

問題点と規制内容

このような租税回避的行為が横行したため、2010年度(平成22年度)の税制改正や、2016年度(平成28年度)の改正によって規制が強化されました。

  • 課税事業者選択後、一定期間(3年間)は免税事業者に戻れない規定が導入
  • 高額特定資産(1,000万円以上)の取得後も同様に3年間は課税事業者であることが義務付け
  • 調整対象固定資産の取り扱いが厳格化され、還付された消費税の大部分を後に返納する必要が生じる仕組み

これらの改正により、「自販機スキーム」は実質的に利用不可能となり、現在では一般的には節税手段として認められていません。

🔥 高リスクな手法
現在では一般的な節税手段として認められておらず、依然として類似の手法を試みるケースがあったとしても、そのリスクは非常に高く、厳しい税務調査の対象となる可能性があります。

参考:自販機スキームについて

マイクロ法人を活用した社会保険料の節税

マイクロ法人を設立して社会保険料や所得税・法人税を節約するという手法があります。

ですが、マイクロ法人は設立費用や税理士などの専門家へ依頼するコストなど、維持費用がかかることから実際にはハードルが高いスキームとなります。

より簡易的な社会保険料の節税方法

マイクロ法人を設立するのではなく、公益法人の理事となることで社会保険料の削減を実現するスキームがあります。

税金だけでなく健康保険や年金などの負担を軽減したい場合は、検討してみましょう。

💡 適切な経費・控除の計上
ルールと根拠に基づいて適切な経費・控除を計上しましょう。その中で無用な支出を抑え、「人生100年時代」に今から備え、ゆとりあるライフプランの実現を目指していきましょう。

せどり・転売事業者に最適な節税

ここまで様々な節税方法をご紹介いたしましたが、特にせどり・転売事業者にとって最適な節税についてをピックアップしてご紹介いたします。

せどり・転売事業者はキャッシュフローが命ですので、できるだけキャッシュフローを悪化させない節税がベストだと思われます。

以下の3つの節税はキャッシュフローの観点から、せどり・転売事業者にオススメの節税方法となりますので、ぜひ実践してみてください。

青色申告特別控除(最大65万円控除)

要件を満たすことで最大65万円の控除が受けれますので、まずは青色申告を行うことを最優先に考えましょう。

📌 青色申告特別控除の要件

  • その年の3月15日までに届出書を提出
  • 翌年3月15日までに期限内申告
  • 複式簿記での記帳
  • e-Taxによる電子申告

節税方法のほとんどはキャッシュを消費する必要があるため、やりすぎると手元資金がなくなるため事業活動に支障を来す場合があります。

そのため、キャッシュを使うことなく節税ができれば理想の節税ということになります。

キャッシュを使わずに節税できる唯一の方法がこの青色申告特別控除です。

⚠️ スマカクのサポート
スマカクでは複式簿記での記帳やe-Taxによる確定申告を完全サポートしております。

少額減価償却資産の特例

通常、10万円を超えるPCやスマートフォンは固定資産として計上し、数年間に渡って経費を計上する必要があるため、全額をその年の経費にすることができません。

ただし、青色申告を行っている事業者は特例により、30万円未満の固定資産については全額をその年の経費にしてよいとされています。

経費にできる金額が増えると納税額が減るため、短期的にキャッシュフローがよくなります。

💡 現代の端末事情
近年はPCやスマートフォンの平均価格が上昇しているため、10万円以下で快適なスペックを整えるのが難しくなってきました。30万円未満であればそれなりのスペックを備えた端末を用意できますので、事業活動を円滑に進めるためにもこの特例は活用すべきでしょう。

小規模企業共済

✅ 小規模企業共済のメリット

  • 掛金は全額所得控除
  • 掛金の範囲内で借入ができる
  • 将来は年金や退職金として受け取れるので税負担が軽くなる

最大のメリットは**「掛金の全額が所得控除になる=全額が経費として認められる」**という点です。

また、個人事業主の将来の年金や退職金となるものですので、払ったものがいずれ返ってくるのに払ったときに節税ができるというのは他の保険商品などではありえない設計ですので、マストで活用すべき節税方法でしょう。

⚠️ キャッシュフロー改善
掛金の範囲内で借入をすることができますので、うまく活用することでキャッシュフローを改善することができます。

将来に備えての資産形成を

個人事業主が節税するためのいくつかのテクニックについて紹介しました。それぞれに特徴やメリットがあるので、上手に活用して節税と資産形成を行いましょう。

手元に残る資金の例

📝 例:利益が100万円で20%課税
20万円のパソコンを購入した場合
[利益]80万円 ー [税金]16万円 = 手元に残るのは「64万円」

パソコンを購入しなかった場合
[利益]100万円 ー [税金]20万円 = 手元に残るのは「80万円」

上記の例では、税金は4万円減っていますが、手元に残る資金も減っていることがわかります。

経費計上をした分に応じて減税はできますが、お金を使っていることで当然手元に残るキャッシュは減ってしまいます。

税金は**”利益”**に対して課税されるため、最終的に手元にキャッシュが残らないというのは、利益に貢献しないものを買っている、または無駄遣いをしている場合です。

✅ 必要なものだけを購入する
無計画な購入や無駄遣いは、キャッシュが手元に残らず節税になると言えません。また資産形成に悪影響を与える可能性があるため、注意が必要です。

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