経営セーフティ共済の活用方法
経営セーフティ共済は節税メリットや借入金制度が充実していると言われていますが、実際にはどのような点が優れているのでしょうか。
個人事業主が使える重要な節税策のひとつについて解説していきます。
Contents
経営セーフティ共済とは

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、中小企業倒産防止共済法に基づく共済制度で、中小企業の取引先事業者が倒産してしまった際の連鎖倒産を防ぐことを目的として、昭和53年4月にスタートしました。
経営セーフティ共済の概要
経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は会社等の法人の場合は税法上の損金、個人事業の場合は事業所得の必要経費に算入できます。
経営セーフティ共済の特徴として4つのポイントがあります。
無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入可能
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。
共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。
⚠️ 一般消費者を取引先とする事業者は貸付の対象外
本制度は、取引先事業者の倒産により生じる回収困難な売掛金債権等に対しての貸付制度です。
一般消費者を取引先とする事業者、金融業者および不動産業者などの取引先事業者に対する売掛金債権等が生じない業種は貸付けの対象とならない場合があるのでご注意ください。
取引先が倒産後、借入れできる
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、借り入れることができます。
掛金を損金、または必要経費に算入できる
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。
また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または事業所得の必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。
💡 不動産所得・雑所得は対象外
経営セーフティ共済の掛金は事業所得以外の収入(不動産所得等)の必要経費として算入が認められません。
解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。
自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。
加入資格について
経営セーフティ共済には加入資格があります。
誰でも加入できる制度では無いので、自分が要件を満たしているかどうか必ず確認しておきましょう。
加入できる個人事業主・法人
- 継続して1年以上事業を継続している個人事業主、会社
- 雇用契約以外の契約によって他者の事業に従属する形で(継続的な請負や納入をする業者、代理店など)個人で独立経営をしている方
- 事業所得(不動産所得)を得ていることにより確定申告をしている方
- 常時使用する従業員の数が要件を満たしている方
業種別の加入要件
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業と工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
加入できない個人事業主・法人
- 住所または主たる事業の変更を繰り返し行ったため、継続的な取引の状況把握が困難な方
- 事業に係る経理内容が不明の方
- 中小機構から返還請求を受けた共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金の返還を怠っている方
- 納付すべき所得税を滞納している方
- 掛金を12か月以上滞納したために中小機構によって共済契約を解除され、解除された日から12か月を経過していない方
- 不正行為により共済金もしくは一時貸付金の貸付け、または解約手当金の支給を受け、または受けようとした日から12か月を経過していない方
- 現在、共済契約者となっている方(重複加入はできません)
💡 サラリーマンの加入について
同じ中小機構が運営する小規模企業共済はサラリーマンは加入資格がありませんが、経営セーフティ共済はサラリーマンは加入資格がないとは書かれていません。
サラリーマンでも加入できるかどうかは申込の際に必ずご確認をお願いいたします。
掛金について
経営セーフティ共済の掛金は、掛金残高が「800万円」に達するまで納付することができます。
契約途中で掛金月額を増減することも可能で、掛金の前納(前払い)もできます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 掛金月額 | 5,000円から20万円の範囲で5,000円単位で、加入申込み時に設定できます。 |
| 納付方法 | 掛金は、毎月、口座振替(引落し)となります。ご希望により、掛金の前納(前払い)もできます。 |
| 口座振替日 | 毎月27日(土・日・祝日の場合は翌営業日) |
| 積立限度額 | 800万円まで積み立てることができます。 |
共済金の借入れ

共済金貸付とは、取引先事業者が倒産して売掛金債権等の回収が困難になったときに借入ができる制度です。
ここでは、**「倒産」**の定義をはじめとする共済金の借入れについて説明します。
取引先事業者の「倒産」とは
経営セーフティ共済における**「倒産」**とは取引先事業者が主に以下のような状態であるときを指します。
| 倒産事由 | 「倒産」の事態 | 倒産日 |
|---|---|---|
| 法的整理 | 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の申立てがされること | 申立てがされた日 |
| 取引停止処分 | 手形交換所(電子交換所)に参加する金融機関によって取引停止処分を受けること | 取引停止処分の日 |
| 私的整理 | 債務整理の委託団体を受けた弁護士等によって、共済契約者に対し支払を停止する旨の通知がされること | 通知がされた日 |
| でんさいネットの取引停止処分 | でんさいネット(株式会社全銀電子債権ネットワーク)に参加する金融機関によって、取引停止処分を受けること | 取引停止の日 |
| 災害による不渡り | 甚大な災害の発生によって、手形等が「災害による不渡り」になること | 当該手形等の手形交換日または呈示日 |
| 災害によるでんさいの支払不能 | 甚大な災害の発生によって、でんさいが「災害による支払不能」となること | でんさいの支払期日 |
| 特定非常災害による支払不能 | 特定非常災害により代表者が死亡等した場合に、弁護士等によって、共済契約者に対し支払を停止する旨の通知がされること | 通知がされた日 |
⚠️ 注意事項
- **「夜逃げ」**等は、本制度の取引先事業者の「倒産」には該当しません。
- 倒産日から6カ月を経過した場合には共済金の借入手続きを行うことは出来ません。
共済金を借入できない場合
- 貸付請求額が少額であって、次の1.ならびに2.のいずれの額にも達しないとき
- 50万円(共済契約締結時の掛金月額が5,000円であり、かつ共済契約が効力を生じた日から共済金の借入手続きの日までの期間が6か月以上10か月未満である共済契約者にあっては、5,000円に掛金の納付をすべきであった月数を乗じて得た額の10倍に相当する額)
- 共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額
- 共済金の借入手続きをした共済契約者に倒産または倒産に準ずる事態が生じているとき
- 共済契約者がすでに借り入れた共済金の返済を怠っているとき
- 倒産した取引先事業者に対し、売掛金債権等を有することとなったこと、またはその回収が困難となったことにつき、共済契約者に悪意または重大な過失があったとき
- 共済金の貸付請求時に重要事項について確認し同意いただけないとき
- 共済金の貸付請求について、偽りその他不正の行為があったとき
- 上記のほか、共済契約者と倒産した取引先事業者との取引額、代金の支払方法などが確認できないとき
共済金の借入条件
共済金の借入条件は次のとおりです。
借入額
共済金の借入額は、被害額と掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額となります。
借入金は、原則50万円から8,000万円の間ですぐに借入れをすることができます。
返済期間
全ての借入れにおいて、6カ月の据置期間が設けられています。返済期間は借入額に応じて変わります。
| 借入額 | 償還期間(6か月の据置期間を含む。) | 償還方法 |
|---|---|---|
| 5,000万円未満 | 5年 | 54回均等分割償還 |
| 5,000万円以上6,500万円未満 | 6年 | 66回均等分割償還 |
| 6,500万円以上8,000万円以下 | 7年 | 78回均等分割償還 |
**⚠️ 返済期日までに共済金の返済がないと、**年14.6%の違約金が課せられます。
利率
共済金の借入れは無利子です。
ただし、借入れ後は、共済金の借入額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除されます。
担保・保証人
担保・保証人は不要です。
一時貸付金制度
一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、共済契約者が臨時に事業資金を必要とする場合に、機構解約時の場合に支給される解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。
一時貸付金の借入条件
一時貸付を受けるには、貸付金の限度額をはじめ借入れるための条件があります。
借入限度額
一時貸付金の借入限度額は、倒産防止共済に加入してからの掛金納付月数や掛金月額によって決まります。
納付月数が12か月に達していれば、30万円を最低限度として5万円単位で借入れをすることができます。
| 掛金の納付月数 | 一時貸付金の借入限度額 |
|---|---|
| 1か月~11か月 | 0円 (利用できません) |
| 12か月~23か月 | 掛金総額 × 75% × 95% |
| 24か月~29か月 | 掛金総額 × 80% × 95% |
| 30か月~35か月 | 掛金総額 × 85% × 95% |
| 36か月~39か月 | 掛金総額 × 90% × 95% |
| 40か月以上 | 掛金総額 × 95% × 95% |
| 掛金総額が800万円の場合 | 掛金総額×100% × 95%(760万円) |
⚠️ 前納分は借入限度額の算定対象外
前納金が充当される月が到来してはじめて掛金として取り扱われるため、到来前の前納金は借入限度額の算定対象外となります。
その他の借入条件
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 借入額 | 借入限度額の範囲内で、30万円以上で5万円単位(5万円未満切捨て) |
| 借入金の使途 | 事業資金(運転資金、設備資金) |
| 借入期間 | 1年(償還期日の約1か月前に、『償還金振込票』が送付されます) |
| 返済(償還)方法 | 期限一括償還 |
| 利率 | 金融情勢等により変動します。(令和6年4月1日時点の利率: 年0.9%) |
| 利息支払方法 | 借入時に一括前払い |
| 違約金(延滞利息) | 年 14.6% |
利用例
掛金月額が5万円で、納付月数が40か月以上の共済契約者が一時貸付金を利用する場合
| 掛金月額 | 納付月数 | 掛金総額 |
|---|---|---|
| 50,000円 | 126月 | 6,300,000円 |
借入限度額
6,300,000円 × 95% × 95%= 5,685,750円
5万円未満は切捨てになるため5,650,000円が借入限度額です。
振込額
借入限度額(5,650,000円)の範囲内で、5,650,000円を借り入れた場合、利息(貸付利率:年0.9%)は 50,850円となります。
借入額から利息の50,850円を控除した5,599,150円を指定口座に振り込まれます。
節税メリット

納付した掛金は、個人の場合は事業所得の必要経費、法人の場合は損金の額に算入できます。
損金、必要経費に算入すると、課税所得が下がり節税につながります。
つまり、「将来解約すると戻ってくる貯金の掛金が全額経費になる」ということですね。
⚠️ 不動産所得・雑所得は対象外
掛金は事業所得以外の収入(不動産所得等)の必要経費として算入が認められません。
必要経費または損金に算入するには
必要経費または損金に算入するための要件を確認しましょう。
必要経費に算入できる掛金(個人の場合)
納付した掛金は、「租税特別措置法」により支払いをした各年(1月~12月)の必要経費に算入できます。
掛金を前納した場合も、支払いをした年の必要経費に算入することができます。
💡 必要経費に算入する具体的な方法
『特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書』に必要事項を記入し、確定申告書に添付してください。
損金に算入するには(法人の場合)
納付した掛金は、「租税特別措置法」により各法人の定款で定められている事業年度の損金に算入できます。
掛金を前納した場合も、支払いをした日の属する事業年度の損金に算入することができます。
なお、損金に算入する際の勘定科目は特に指定されていません。
💡 損金に算入する具体的な方法
『特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書』と、損金に算入する額を記載する『適用額明細書』に必要事項を記入し、確定申告書に添付してください。
掛金の前納
掛金を前払いすることを掛金の前納といいます。
加入時または契約の途中で前払いする月数分の掛金を払い込むことができます。
前納掛金については、前納の期間が1年以内であるものは、支払った日の属する年分(または事業年度)の必要経費または損金の額に算入できます。
前納の期間が1年を超えるものは、各事業年度末(決算月)において、期間の経過に応じて、必要経費または損金の額に算入できます。
⚠️ 短期前払費用の特例
本来は来年の掛金は来年の経費になるべきですが、特例により払った年の経費として認められています。
短期前払費用の特例
会計や税法の大原則として、翌年分の支出は翌年の経費とするというルールがあります。
このため、利益が出そうだからといって来年の分も払って経費にしようとしても、基本はできません。
支払が先でも経費は来年になってからということになります。
しかし、一部の支出については向こう1年分だけであれば払った年に経費にしてもよいという特例があります。
これを短期前払費用の特例といいます。
⚠️ 短期前払費用の注意点
- 決算日までに支払を完了していること
- 決算月に支払を行うこと
- 一度実施したら翌年以降も同じように支払を継続すること
決算月が3月末で、3月に12か月分の前納を希望する場合
- 毎年度、決算月の前月までに前納の申出をして、年度内の損金(必要経費)に最大限算入できるようにします。
- 36か月(3年)は、毎年度12か月分の前納をおこない、4年目は残る4か月分(80万円)を前納します。
- 800万円に達すると、自動的に払込みは停止します。
- 納付月数が40か月に達すると、解約時には解約手当金を100%の支給率で受け取ることができます。
1年間で480万円を経費にする裏技
初年度は前納をせず月額20万円で12ヶ月納付し、決算月に翌年の12ヶ月分を前納すると1年間で24ヶ月分×20万円=480万円を経費とすることができます。
ただし、翌年以降は月払いができなくなるため翌年は240万円の経費計上が上限となります。
解約手当金を受け取るときのポイント

掛金を**「40カ月以上」**納めていれば、掛金の100%が手当金として支給されます。
一方で納付月数が40カ月を下回ると、元本割れを起こすので注意が必要です。
共済契約の解約
解約事由は、共済契約者の希望により任意に解約できる「任意解約」、一定の事由が発生した場合に解約となる「みなし解約」、および掛金を12か月分以上滞納した場合などに中小機構が解約を決定する「機構解約」があります。
解約事由と種類
| 解約事由 | 解約の種類 |
|---|---|
| 共済契約者の任意解除 | 任意解約 |
| 個人事業主の死亡 | みなし解約 |
| 会社等法人の解散 | みなし解約 |
| 事業譲渡 | みなし解約 |
| 会社等法人の分割 | みなし解約 |
| 共済契約者に対する機構解除 | 機構解約 |
解約手当金の支給率
解約手当金の額は、掛金納付月数に応じて、掛金総額に次の表の支給率を乗じて得た額となります。
| 掛金を納付した月数 | 任意解約 | みなし解約 | 機構解約 |
|---|---|---|---|
| 1か月~11か月 | 0% | 0% | 0% |
| 12か月~23か月 | 80% | 85% | 75% |
| 24か月~29か月 | 85% | 90% | 80% |
| 30か月~35か月 | 90% | 95% | 85% |
| 36か月~39か月 | 95% | 100% | 90% |
| 40か月~ | 100% | 100% | 95% |
⚠️ 解約の注意点
- 掛金を前納している場合、充当する月が到来していない期間分は掛金納付月数には含まれません。
- 掛金総額とは、納付した掛金から次の額を差し引いた額となります。
- 共済金貸付額の10分の1に相当する額
- 共済金または一時貸付金の償還を怠ったためにこれらの償還または違約金の納付に充てられた額
- 機構解約の場合、40ヶ月以上据え置きしても100%では解約できません。
- 部分解約はできませんので、解約すると全額を受け取る必要があります。
解約手当金の課税
掛金を必要経費(損金)にしているため、解約手当金は全額が収入として課税の対象となります。
このため、場合によっては**「節税した金額以上に納税が跳ね返ってくる」**こともあります。
💡 出口戦略の重要性
経営セーフティ共済は出口戦略をあらかじめ考えておかないとトータルで節税に失敗する可能性があります。
シミュレーション

経営セーフティ共済を使用した場合の節税及び、課税はどのようになるのでしょうか。
それぞれのシミュレーションを見ていきましょう。
節税シミュレーション
個人は法人と異なり、超過累進課税制度となっているため所得が多ければ多いほど節税効果が高まります。
所得税の税率表
| 所得金額 | 所得税の税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
住民税(10%)と合わせると、最高で55%の税率となるため、最高税率の場合は掛金の半分以上の節税が可能となります。
📝 例)所得が1,000万円の場合
- 税率は所得税33%+住民税10%=43%
- 1,000万円×43%−1,536,000円=2,764,000円
所得が1,000万円の個人事業主の場合、納税額は所得税と住民税合わせて約276万円となります。
しかし、経営セーフティ共済で240万円を前納した場合は以下のようになります。
📝 例)所得が1,000万円、240万円を12月に前納した場合
- 所得が760万円まで圧縮(1,000万円-240万円)
- 所得が760万円なので税率は33%
- 760万円×33%−636,000円=1,872,000円
納める税金が約187万円まで小さくなりました。
⚠️ 効果的な活用方法
「所得が大きいときに、一括で納付する」
経営セーフティ共済についての基礎知識はもちろん必要です。しかし、上記のようなテクニックについても理解しておくと、意欲的に税金に向き合えるようになり、楽しく勉強できることにつながると思います。
課税シミュレーション
個人事業主の場合は、法人に比べて役員報酬などのコントロール可能な経費が少なく、赤字が発生することが少ないです。
毎年、掛金を節税して納税額を下げたとしても、出口戦略(解約時)に失敗して節税の効果が台無しにならないように注意が必要です。
💡 長期的な視点が重要
目先の節税だけに目を向けずに、長期的な目線でお得になるように掛金を調整することが求められます。
利益が大きいときに解約
上記で説明した節税シミュレーションでは、課税所得が1,000万円のとき、240万円の納付で**「約89万円」の節税**ができる計算となりました。
この240万円を40ヶ月以上据え置きしたと仮定して、解約するとどれだけ税金が跳ね返ってくるか見てみましょう。
📝 利益が大きいときに解約
例)所得1,000万円のときに240万円を解約した場合
- 1,240万円の所得(1,000万円+240万円)
- 税率は所得税33%+住民税10%=43%
- 1,240万円×43%-1,536,000円=3,796,000円
このとき、納税額が「103万円」増加したこととなります。
⚠️ 節税失敗のパターン
当初節税できた「89万円」から差し引くと「14万円」増加していますので、これは節税に失敗したことになります。
利益が少ないときに解約
それでは、利益が少ないときに解約するとどのようになるのでしょうか。
📌 利益が少ないときに解約
例)所得が300万円の場合
- 税率は所得税10%+住民税10%=20%
- 300万円×20%−97,500円=502,500円
例)所得300万円のときに240万円を解約した場合
- 540万円の所得(300万円+240万円)
- 税率は所得税20%+住民税10%=30%
- 540万円×30%-427,500円=1,192,500円
このとき、納税額が「69万円」増加したとなります。
⚠️ 節税成功のパターン
当初節税できた額が「89万円」で、「20万円」減少していますので、これは節税に成功したことになります。
ただし、1,000万円の所得を出せる人が300万円まで所得を減らす方法はかなり限られるため、このように節税に成功するとは限りませんので注意が必要です。
法人の場合
節税シミュレーション(法人の場合)
結論から述べると、法人の場合は利益が800万円を超える時に一括で掛金を納付すると、節税効果が大きくなります。
その理由として、法人税等の税率は800万円が一つの区切りとして重要になってくるからです。
| 所得金額 | 実効税率 |
|---|---|
| 800万円まで | 約23% |
| 800万円を超える部分 | 約33% |
📝 例)課税所得が1,000万円の場合
- 800万円まで23%=184万円
- (1,000万円-800万円)×33%=66万円
- 184万円+66万円=250万円
上記の例では法人税等で250万円の納税が必要となってきます。
しかし、経営セーフティ共済で240万円を前納した場合は以下のようになります。
📝 例)課税所得が1,000万円、240万円を決算月に前納した場合
- 所得が760万円まで圧縮(1,000万円-240万円)
- 所得が760万円なので税率は23%
- 760万円×23%=174万円
納める税金が約174万円まで小さくなりました。
毎月納付で20万円×12カ月の240万円を納めた場合でも上記と同じように節税になります。
しかし、利益がどのくらい出るのかは決算直前でないとわかりません。
利益がおおむね確定してから一括で損金算入できるため、直前で判断できる一括納付は節税面でよりお得です。
課税シミュレーション(法人の場合)
法人の場合は、役員報酬などで経費をコントロールしやすいため、経営セーフティ共済の出口戦略が立てやすいです。
上記で説明した節税シミュレーションでは、課税所得が1,000万円のとき、240万円の納付で約75万円の節税ができる計算となりました。
この240万円を40ヶ月以上据え置きしたと仮定して、解約するとどれだけ税金が跳ね返ってくるか見てみましょう。
黒字のときに解約
📌 黒字のときに解約
例)課税所得1,000万円のときに240万円を解約した場合
- 1,240万円の所得(1,000万円+240万円)
- 800万円まで23%=184万円
- (1,240万円ー800万円)×33%=145万円
- 184万円+145万円=329万円
このとき、納税額が79万円増えた事となります。
当初節税できた額が75万円で、4万円増加していますので、これは節税に失敗したことになります。
赤字の場合
赤字が大きいタイミングで解約をしてしまえば、納税額が0、もしくは少なくなり節税に繋がります。
解約するタイミング一つで、納める税金も大きく変わってくるので注意が必要です。
📌 赤字のときに解約
例)赤字1,000万円のときに240万円を解約した場合
- 赤字額が760万円まで圧縮(▲1,000万円+240万円)
- 赤字なので税金がかからない
経営セーフティ共済の注意点

経営セーフティ共済は年間で最大480万円の経費を計上することができ、取引先の倒産時に備えることができる非常に優秀な節税商品です。
ですが、解約時の処理を間違ってしまうと節税効果が消し飛んでしまい、掛金が無くなることで倒産への備えもできなくなってしまいます。
目先の節税だけにとらわれず、出口戦略・倒産への備えとしての本来の役割をしっかりと認識した上で加入しましょう。
令和6年度税制改正による改悪
令和6年度税制改正による影響は非常に大きいです。
一度解約すると2年間は再加入しても掛金が経費として計上できなくなりますので、節税のみを目的とした加入は塞がれることになりました。
⚠️ 【注意】令和6年度税制改正による制度改正
令和6年10月1日以降に共済契約を解約し、再度共済契約を締結(再加入)する場合には、解除の日から同日以降2年を経過する日までの間に支出する掛金については、損金(法人)、または必要経費(個人)に算入できません。
前納の活用
前納を活用することで、最大480万円を1年間に経費計上することもできます。
ただし、前納しても問題ないだけのキャッシュを残しておく必要がありますので計画的に納付しましょう。
借入の条件を確認
節税の事ばかりを考えて、取引先の倒産時に借入ができずに資金繰りに詰まってしまうことがないよう、共済としての本来の役割をしっかりと把握しておきましょう。
「夜逃げ」は対象となりませんのでご注意ください。
出口戦略を確認
部分解約はできませんので、掛金が増えれば増えるほど一度に受け取る金額が増加する=納税が増えるので、節税メリットが吹き飛ばないように計画的に活用しましょう。
⚠️ 計画的な活用が重要
経費計上のことだけではなく、解約時の受取による納税までしっかりと考えておきましょう。
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