消費税の仕組み
こちらのページでは消費税の基本的な仕組みについて解説しています。まず、消費税がどのような税金か、税率はどうなっているか、そして課税事業者と免税事業者の違いなどについて見ていきましょう。
Contents
目次
消費税の課税の流れ

消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税です。ほぼ全ての国内における商品の販売、サービスの提供を課税対象とし、標準税率10%、軽減税率8%の税率で課税されます。消費税の計算方法は、所得税の計算のように収入から支出を差し引くというものではないので、考え方が理解できるまで反復して読み込んで正しく理解しましょう。
消費税の構成
消費税の税率は、標準税率7.8%、軽減税率6.24%の複数税率です。このほか地方消費税が2.2%、1.76%(ともに消費税額の22/78)課税されますから、合わせた税率は標準税率10%、軽減税率8%となります。
負担者と納税義務者
**消費税は、事業者に負担を求めるものではありません。**税金分は事業者が販売する商品やサービスの価格に含まれて、次々と転嫁され、最終的に商品を消費し又はサービスの提供を受ける消費者が負担することとなります。
重要なポイント 📌 消費税を負担する者 =『消費者』 / 消費税を申告、納付する者 =『事業者』
事業者は消費税分を販売価格に上乗せし、消費者から預かって納税します。
消費税の課税の仕組み
消費税は、生産・流通の各段階で重複して課税されないよう、売上に係る消費税額から仕入等に係る消費税額を控除する「仕入税額控除」の制度が設けられています。これにより、各事業者は自社で付加した価値にのみ課税され、税の累積が避けられる仕組みになっています。
軽減税率制度
テイクアウトや出前・宅配等のように単に飲食料品を届けるだけのものは軽減税率の対象となりますが、食事の提供(外食)やケータリング等は軽減税率の対象にはなりません。
軽減税率の対象品目 ✅ 1. 酒類、外食を除く飲食料品 / 2. 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)
「食事の提供(外食)」か、「テイクアウト」かの判定は、飲食料品を提供する時点で顧客に意思確認を行うなどの方法で行います。
飲食料品の定義
軽減税率の対象となる飲食料品とは、**食品表示法に規定する食品(酒類を除く。)**をいいます。食品表示法に規定する食品とは、人の飲用又は食用に供されるものをいい、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品が含まれず、食品衛生法に規定する添加物が含まれます。
注意事項 ⚠️ 軽減税率の対象は法律で明確に範囲が定められているのでしっかり確認しましょう。
消費税を納める条件
以下のいずれかに該当する場合、消費税の納税義務が発生します。
- 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超える事業者 消費税は売上が1,000万円を超えた年の2年後の事業年度から納税義務が発生します。
- 設立時の資本金が1,000万円以上の法人 資本金が1,000万円以上で法人を設立した場合は、売上の大小に関係なく、設立当初から課税事業者となります。
- 特定期間の課税売上高や給与支給額が1,000万円を超える事業者 前年の上半期(特定期間)における課税売上高や、従業員・役員への給与支給額が1,000万円を超える場合は、その翌年から消費税の納税義務が生じます。
- 課税事業者選択届出書を提出した事業者 上記の要件に当てはまらなくても、課税事業者選択届出書を提出することで、任意に課税事業者になることができます。
- インボイス制度に登録した事業者 インボイス制度に登録した事業者は、上記の要件に該当していない場合でも消費税の納税義務が発生します。
重要な確認事項 💡 自分が消費税の納税義務者に該当するかどうかは、事業継続や取引に大きく関わる重要なポイントです。制度を正しく理解し、早めに確認・対応しておきましょう。
消費税の申告を忘れた場合のリスク
消費税の申告期限(原則:課税期間終了日の翌日から2か月以内)を過ぎても申告・納付を行わなかった場合、以下のようなペナルティが課される可能性があります。
- 無申告加算税 期限内に申告しなかった場合、納税額に対して通常15%、加重要件を満たすと最大20%の加算税が課されます(税務署からの指摘前なら5~10%)
- 延滞税 納期限から納付までの期間に応じて利息に相当する税金が発生します。延滞期間が長くなるほど負担は増えます。
- 青色申告の取り消しや、信用低下のリスク 税務署との信頼関係が損なわれると、青色申告の承認が取り消される可能性があります。
注意喚起 ⚠️ 事業継続や資金繰りへの影響が大きくなるため、期限内の申告・納付を徹底しましょう。
課税事業者と免税事業者

消費税の課税事業者とは、最終的に消費税を納める義務がある事業者のことをいいます。基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除されます。このように消費税を納める義務がない事業者のことを、免税事業者といいます。
課税事業者
消費税の納税義務がある課税事業者には、税の取り扱いと取引上の特徴があります。主なポイントは以下の通りです。
消費税の預りと納税義務
課税事業者は売上時に消費税を請求し、これを国に納付する義務があります。基準期間の課税売上高が1,000万円超の事業者は自動的に課税事業者となり、1,000万円以下でも選択により課税事業者になれます。
ポイント 👉 消費税の計算・申告・納付という事務作業が発生しますが、税金そのものは最終的に消費者が負担する仕組みです。
仕入税額控除のメリット
課税事業者の大きな利点は、仕入時に支払った消費税を売上時に預かった消費税から差し引ける「仕入税額控除」が適用されることです。これにより「売上税額 – 仕入税額 = 納付税額」の計算式で納税額が決まり、事業者自身は消費税を実質的に負担しません。特に仕入の多い業種では大きなメリットとなります。
仕入税額控除で強まる課税事業者優位
インボイス制度導入により、取引先が仕入税額控除を受けるには適格請求書の発行が必要となりました。このため多くの企業は、自社の税負担を減らすためにインボイス発行可能な課税事業者との取引を優先します。
取引の優位性 💡 免税事業者は取引機会の減少や値下げ圧力に直面するケースが増え、課税事業者の取引上の優位性が高まっています。
免税事業者
基準期間の課税売上高が1,000万円以下で消費税の納税義務が免除される免税事業者には、いくつかの特徴と留意点があります。
消費税を納める必要がない
売上に対して消費税を課税しても、その消費税分を国に納付する義務がありません。基準期間(前々年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者には、事務負担軽減の観点から消費税の納税義務が免除されています。
事務負担軽減 📌 これにより、消費税の計算や申告・納付作業が不要になるため、特に小規模事業者にとって事務コストの削減につながります。
仕入時の消費税は負担したままとなる
商品やサービスを仕入れる際には、取引先に消費税を支払います。しかし、課税事業者とは異なり、この支払った消費税(仮払消費税)を控除することができません。仕入時に支払った消費税は経費として事業者自身が負担することになります。
コスト負担 ☝ これは「益税」の反対の現象で、特に仕入が多い業種では実質的なコスト増加要因となります。
課税事業者が取引で優遇される傾向
特にインボイス制度の導入以降、取引先(課税事業者)は仕入税額控除を受けるために適格請求書(インボイス)が必要になります。免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先が仕入税額控除を受けられなくなります。その結果、取引先にとってはコスト増加につながるため、インボイスを発行できる課税事業者との取引が優先される傾向が強まっています。
取引への影響 ⚠️ これは免税事業者の取引機会の減少や値下げ圧力につながる可能性があります。
消費税額の計算方法

消費税の計算方法には、本則課税方式と簡易課税方式があります。本則課税が原則的な方法とされており、簡易課税の適用は容認されています。ただし、簡易課税制度には適用条件があり、さらに届出書を事前に提出する必要があります。
計算方式の選択 ☝ 届出書の提出が無い場合や適用条件に該当しない場合などには、本則課税が適用されます。
本則課税制度(原則)
本則課税制度は、消費税の納付税額を計算する際に原則的に使用される方法です。
計算式 ✅ 売上に係る消費税額 − 仕入に係る消費税額 = 納付税額 ※仕入税額控除を適用することで、税の二重課税を防止します。
この方式では、課税売上高に係る消費税額から、仕入や経費にかかった消費税額を差し引いて、納付税額を算出します。
還付について 🌟 支払った消費税額が、売上に係る消費税額を上回る場合は、「還付税額」が生じます。
棚卸資産に係る消費税額の調整
本則課税を適用している場合で、免税事業者から課税事業者になる場合や、課税事業者から免税事業者になる場合は、期首棚卸資産や期末棚卸資産に係る消費税額の調整を行います。特に、免税事業者だった人が課税事業者になる場合はこの調整を行うことで消費税の納付額を減らすことができますので、初めて消費税の申告をする年は忘れずに確認しましょう。
仕入税額控除の対象とすることができる棚卸資産の消費税額の計算は、その棚卸資産の取得価額に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる棚卸資産については108分の6.24)を掛けた金額となります。
国税庁タックスアンサー 🔗 No.6491 免税事業者が課税事業者となった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整
計算例 ⚠️ 【計算例】期末在庫が100万円ある場合 (国税分)1,000,000円×7.8/110=70,909円 (地方税分)70,909円×22/78=20,000円 この調整を行うことで約9万円の消費税を減らすことができるので忘れずに計算しましょう! 簡易課税・2割特例は対象外 棚卸資産の調整は本則課税の特例なので、簡易課税の方やインボイス制度の2割特例を使用する方は適用できません。
インボイス制度開始後の棚卸資産に係る消費税額の調整
通常は12月31日の在庫の金額に対して計算すればよいですが、インボイス制度の開始により在庫を計算する日が12月31日とは限らない場合がありますので注意が必要です。例えば、2023年10月1日からインボイスに登録した免税事業者は、2023年9月30日時点の棚卸資産に係る消費税額を調整することができます。このため、インボイス制度の適用を受ける前日の時点で棚卸を行うことで初年度は消費税の納税額を減らすことができます。
法改正による特例 免税事業者である期間において行った課税仕入について、適格請求書発行事業者から行ったものであるか否かにかかわらず、免税事業者が課税事業者となった初日の前日において有する棚卸資産に係る消費税額の全額について、仕入税額控除の適用を受けることができることとされました。
参考資料 🔗 令和4年4月 国税庁 消費税法改正のお知らせ
簡易課税制度
簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、支払った金額ではなく売上に係る消費税額を基礎として仕入に係る消費税額を算出することができる制度です。
簡易課税の計算式 ✅ 売上に係る消費税額 − (仕入に係る消費税額 …①)= 納付税額 / 仕入に係る消費税額 …①=売上に係る消費税額×みなし仕入率 ※簡易課税では還付は受けられません。
簡易課税制度の適用を受けるためには、次のような条件があります。
制度適用の制約と継続義務
- 前年末までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要
- 基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円以下であること
- 2年間継続適用義務あり
簡易課税制度は自分の判断のみで自由に選べる制度ではありません。また、次の年にやめたいと思ってもやめることができません。しっかりと事業状況を確認して届出することが重要です。また、簡易課税制度は支払った消費税を計算しなくて良いというメリットがありますが、その計算方法から絶対に還付税額は生じません。簡易課税制度を選択することで納税額が増える場合もありますので選択は慎重に行いましょう。
簡易課税制度の有利不利
簡易課税と本則課税は、計算方法が異なることから当然税額も変わってくるため、両方で同じ金額ということは基本的にはなく、有利不利が生じてきます。簡易課税のみなし仕入率は一般的にその業種の利益率がどれくらいかを統計を取って決められていますので、卸売業であれば一般的に利益率が10%、小売業であれば一般的に利益率は20%という考えに基づいてみなし仕入率が決められております。
有利判定の基準 📢 実際の仕入税額控除額よりもみなし仕入率の方が有利であれば簡易課税の方がお得になります。
簡易課税方式の計算に用いるみなし仕入率
簡易課税方式では、業種ごとに以下の「みなし仕入率」を用いて消費税額を計算します。
| 事業の内容 | 事業の詳細 | 事業区分 | みなし仕入率 |
|---|---|---|---|
| 卸売業 | 購入した商品を性質、形状を変更しないで、他の事業者に販売する事業をいいます。 | 第1種事業 | 90% |
| 小売業 | 購入した商品を性質、形状を変更しないで、消費者に販売する事業をいいます。 | 第2種事業 | 80% |
| 製造業等 | 農林漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業、製造小売業、電気・ガス・熱供給・水道業をいいます。 | 第3種事業 | 70% |
| その他の事業 | 第1種事業から第3種事業、第5種事業、第6種事業のいずれにも該当しない事業をいいます。例えば、飲食サービス業などが該当します。 | 第4種事業 | 60% |
| サービス業 | 金融業、保険業、運輸業、情報通信業、サービス業をいいます。 | 第5種事業 | 50% |
| 不動産業 | 不動産業をいいます。 | 第6種事業 | 40% |
インボイス制度と選択の重要性

令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度が導入されました。適格請求書(インボイス)を発行するためには課税事業者である必要があるため、免税事業者は課税事業者となるかインボイスに対応せずに免税事業者のままでいるか、選択を迫られることとなります。免税事業者のままでいるか、課税事業者に切り替えるかは、「取引の継続性」、「信頼性」、「税負担」などを踏まえた経営判断が求められます。
免税事業者のまま切り替えない
インボイス制度導入後も免税事業者のままでいる選択には、慎重な検討が必要です。納税事務の負担がないという点は維持できますが、取引機会の減少や価格競争力の低下といった新たな課題に直面する可能性があります。
メリット
インボイス登録をしないことによる直接的な金銭的メリットはありませんが、引き続き納税義務がない点は変わりません。
デメリット
インボイス制度下で免税事業者を継続すると、取引環境において以下のような不利な状況が生じる可能性があります。
- 特に企業間取引(BtoB)の場面で、取引相手から選ばれにくくなる、新規取引や事業拡大の障害となることが考えられる。個人への売買(BtoC)の場面ではこの限りでない。
- 同じ取引の条件でも、インボイス発行事業者よりも不利な価格を設定される可能性がある
課税事業者に切り替える
免税事業者から課税事業者への切り替えは、インボイス制度下での重要な経営判断です。取引機会の拡大というメリットと税負担増加というデメリットを比較検討する必要があります。
メリット
課税事業者として事業運営する際の主な利点は以下の通りです。
- 買い手が課税事業者の場合、買い手は仕入税額控除が受けられるため、免税事業者との取引を嫌った新たな買い手が増える可能性がある
- 課税事業者になることで、取引先が求めるインボイスを発行できるようになるため、取引先からの信頼性が向上する可能性がある
デメリット
課税事業者になることで生じる可能性のある不利な影響は下記となります。
- 基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下でも消費税の課税事業者となる必要があるため、免税事業者が課税事業者に切り替える場合、消費税の納税額が増える可能性がある。
- 課税事業者になることで、消費税の申告・納税など、手続きが増えるため、業務負担が増える可能性がある。
- 課税事業者の適用要件を満たさなくなったのでインボイス事業者をやめようとするとき、やめたい年の1月1日(課税期間の初日)から起算して15日前までにインボイスの取りやめ届を提出しなければならず、課税事業者選択届を出しているときは合わせて課税事業者選択不適用届が必要、など管理面で注意点が増える。
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