家事関連費の按分の考え方
開業して間もないフリーランスや個人事業主の方は、新たに事務所を借りたりせずに自宅を事務所として、仕事をしている方も多いです。プライベートの支出を適切に経費として計上するための考え方について解説いたします。
Contents
家事関連費の根拠

家事関連費の経費計上は多くの個人事業主が直面する課題ですが、実はその取り扱いには明確な法的根拠があります。
重要 自宅兼事務所での経費計上を適切に行うためには、税法上の位置づけを正しく理解することが重要です。
原則はプライベート支出は経費にできない
自宅を事務所とする場合、”家賃”や”水道光熱費”など事業とプライベートが混在していて分けられない支出を『家事関連費』と呼びます。
所得税の前提として、当然ですが家事上の経費(プライベートな支出)は経費になりません。
下記の法令のため、プライベートの支出は原則として経費にならないとされています。
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。 一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
参考リンク: 所得税法第45条(必要経費とされない家事関連費)
例外的に認められている家事関連費
「必要経費とされない家事関連費に含まれない=必要経費にしてよい家事関連費」が例外的に法令で定められています。
(所得税)法第45条第1項第1号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。 一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費 二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
法令ですので、言い回しが非常にややこしく、理解しにくい表現となっております。
参考リンク: 所得税法施行令第96条(家事関連費)
経費計上の条件
要件を満たせばプライベートの支出であっても事業と関係のある部分は経費に計上できるということになります。
ポイント 必要経費にしてよい家事関連費
- プライベートの支出でも、主たる部分が業務上必要であり、かつ、必要である部分を明確に区分できる場合は経費になる
- 青色申告者は取引の記録等に基づいて、業務上必要な部分を明確にできる部分については経費となる
按分率の実態
よくある質問で**「白色申告者は事業割合が50%以下だと家事関連費を計上できない」**というものがあります。
実際には青色申告と白色申告とでは家事関連費の計上に差はありません。
事業割合が50%以下でも経費として計上が可能です。
按分率の誤解
法令の正確な理解によれば、白色申告でも青色申告と同様に事業割合が50%以下でも経費計上が可能です。法令の原文から、この誤解がどこから生じたのかを解説します。
45-2(業務の遂行上必要な部分)
(所得税法施行)令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
ここで50%という数字が登場しますが、ここで示していることは、主たる部分=事業割合が50%を超えるかどうかにより判定するとあります。
つまり、事業の按分割合が50%を超えないと経費として認められないという表現になっています。
しかしその直後に、50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合は経費にできると明記されています。
(所得税法施行)令第96条では、第1号で「主たる部分が業務の遂行上必要」であることを条件としている一方、第2号では、青色申告者に限って、「主たる部分」という制約を除外しているが、主たる部分が業務の遂行上必要といえないとしても、必要部分が区分できる場合には白色申告者だからといって必要経費算入を認めないとするのは不合理となるから、本通達は、実際上は、白色申告者についても青色申告者と同様の扱いを受けることができることとしたものである。
参考リンク: 所得税法基本通達 法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》関係
条件である「必要である部分を明らかに区分できる」ことを満たしていないと、税務調査の際に経費算入を否認されるリスクがあります。
重要 青色・白色に関わらず、事業割合が50%以下でも「事業に必要な部分を明確に区分できれば」その部分は経費計上が可能です。ただし、税務調査では明確な根拠が求められるため、合理的な按分方法と証拠の保持が重要です。
家事関連費の要件まとめ
下記の要件を満たすことで、事業とプライベートが分けられないから経費計上できないわけではなく、事業で使っている比率分は経費として計上することができます。
ポイント 家事関連費を経費として計上するための要件
- プライベートの支出だが、事業にも関係のある費用であること
- 事業に必要な部分を合理的・明確に分けられること
- 青色申告と白色申告との違いにより取り扱いは原則として変わらない
- 事業割合が50%以下でも合理的・明確に分けられるなら経費として計上できる
実務における按分処理の流れ

個人事業主が実際に家事関連費を処理する際の具体的な流れと注意点について解説します。
重要 適切な按分処理を行うためには、実務上の手順と税法上の要件の両方を理解することが重要です。
事業とプライベートが混在
経費になるかならないかの見極めが重要となり、事業との関連性を客観的に証明できるかがポイントになってきます。
最近開業したフリーランスの方は、固定費を抑えるために自宅や携帯などを仕事用としても併用している方が多いと思います。
注意 家事按分としてよく出てくるのが、自宅兼事務所、携帯代、自動車関連の支出が代表的です。
決算整理仕訳
家事関連費は毎月計上するわけではありません。
12月末に『決算整理仕訳』として一括計上を行いますので、12月の損益が想定よりも少なく見える場合があります。(※決算整理仕訳によりマイナスとなる場合もあります。)
補足 家事按分処理したものを各月で振り分け直したとしても、当年の納税額は全く変わらないので、一般的にはこのような簡便的な処理を行います。
「資料提出シート」に記載
スマカクでは「資料提出シート」の家事案分比率にご回答いただくことで、家事関連費の按分処理を行っています。
家事按分を行う前は事業で関連している経費全額を計上し、そこからプライベート分の経費を『事業主貸』を使用し、『決算整理仕訳』にて経費を削ります。
家事按分取引の計上方法(2025)
- 資料提出シートの家事按分比率の欄で按分したい勘定科目を確認し、事業按分割合を選択してください。
- 提出状況報告シートの事業判断に基づいて記帳を行います。
- 記帳が完了しましたら仕訳チェックシートを共有しますので、按分対象の取引については『経費』に計上の指示とコメント欄で勘定科目を選択してください。
重要 借方勘定科目を確認し、既に計上できているものについてはチェック不要です。また、計上しないものや誤って計上されているものは『自己』にチェックしてください。なお、借方勘定科目が「事業主貸」となっている場合は自己利用として処理されているものとなります。
按分処理の新手順
2024年ではシートに按分対象の取引を入力して頂いておりましたが、対象の取引を資料提出シートで判断する事に限界がございましたので、2025年からは基本的に資料提出シートで判断は行いません。
新しい方法 按分対象の取引は仕訳チェックシート共有時に『経費』にチェックをして頂き、コメント欄に勘定科目の入力をお願いします。
按分は科目単位
取引ごとに家事按分を希望されるユーザーがいらっしゃいます。
警告 スマカクでは、原則として按分は『勘定科目ごと』に行っており、『取引単位での按分』は行っておりません。科目単位で按分比率を決定して下さい。
家事按分する際のポイント

家事按分において、事業用とプライベートの割合を決定する方法や基準は明確に法律などで定められてなく、事業として利用している割合を客観的かつ合理的に説明できれば、どんな算出方法でも問題ありません。
家事関連費を按分する際は、一般的に利用されている割合の算出方法を参考にして経費計上を行いましょう。
重要 自由に算出割合を決められるからといって根拠の無い算出方法で経費計上を行うと、税務調査官を納得させることが難しくなるので辞めたほうが無難です。自分の都合のいいように按分割合を決定しても、最終的に否認されるリスクがあります。
税務署が確認するポイント
税務署が来た場合、家事按分の算出根拠を見られる場合があるため、『自宅兼事務所の間取り図』、『作業時間の記録』、履歴以下のような資料はしっかり保管しておきましょう。
ポイント 家事関連費で税務署がチェックする項目
- 業務遂行上必要であること(なぜ必要なのか説明できること)
- 業務用の金額を明確に区別できること(合理的な計算根拠を示すこと)
- 家事按分比率に継続性があること(比率を頻繁に変えないこと)
認められない按分
例えば、家族が従業員となっていて、従業員で仕事の面談も兼ねた慰安旅行に行った場合、**『業務遂行上必要でなかった』**と判断され、家事按分していたとしても税務署には認められないといったケースがあるということです。
重要 家事按分に関して、按分割合の算出根拠資料などを確定申告の時に提出する必要はありません。
家事按分が認められる勘定科目の範囲や金額の上限
家事按分が認められる勘定科目は特に決まってないため、どの勘定科目も家事按分を行うことができますし、金額の上限もありません。
重要 一般的に家事按分が認められている勘定科目以外で家事按分を行うことは、税務署に目をつけられやすくなりますので慎重に行いましょう。
家事按分割合の変更
急に理由もなく経費割合を変更した場合、税務署に指摘される可能性があります。
アドバイス 合理的な理由があれば割合を変更しても問題ありませんので、変更に至った原因や、新しい按分比率の計算方法などをメモで残しておく事をおすすめ致します。
家事関連費となりうる勘定科目

個人事業主の確定申告において、プライベートと事業の境界が曖昧になりやすい費用があります。
これらは「家事関連費」として、事業使用分のみを適切に経費計上する必要があり、よく見られる家事関連費の科目と、それぞれの按分方法の目安を見ていきましょう。
地代家賃、水道光熱費
自宅兼事務所でかかる経費は、一般的に事業で使用している”面積割合”を基準に経費計上します。
重要 床面積は賃貸借契約書などから調べることが可能となりますので、経費計上を行う時は確認しておきましょう。
敷金の処理の仕方
敷金は在庫と同じようなイメージで、一旦資産として計上し、物件の解約時に返金額が確定した段階で経費として計上することが可能です。
ポイント 敷金に関する規定がある場合 契約内容に『敷金の50%は返金されない』というような取り決めが合った場合、償却される金額が確定している部分に関しては経費計上が可能となります。
返金される可能性のある残りの部分は資産計上しておきます。
参考 敷金は居住状況により返金される金額が左右されるので、『ひとまず未確定の状態で置いておく』というように考えて下さい。
マイホームの経費を家事按分したい
マイホームを自宅兼事務所にする場合の建物部分については、家賃住宅のように家賃の支払いがないため支払った金額を経費にすることができません。
基本的に住宅ローンを組んで購入された場合も、元金返済額や利息を経費とすることはできません。
マイホームの事務所部分を経費として計上されたい場合は、建物の価額を資産計上し毎年一定額ずつ「減価償却費」として費用化し、減価償却費に対して更に家事按分が必要です。
警告 マイホームの経費計上はお勧めいたしません 残念ながらマイホームの経費計上は、賃貸住宅を経費にする場合よりも多くの計算処理が発生します。どうしてもマイホームに関する費用を経費計上する場合は「売買契約書」「固定資産税課税明細書」等の書類に加え、「築年数」「業務の用に供された日付」他、多数の項目のヒアリングが必要となってきます。マイホーム関連の資料提出完了までに非常に多くの時間を要することが見込まれます。
住宅ローン控除の要件に注意
住宅ローン控除の要件は、一般的な住居部分に対して控除されますので、事業用部分があると住宅ローン控除が使えなくなる可能性が高くなります。
また、住宅ローン控除対象の建物自体だけでなく、「その建物に関わる水道光熱費の事業用部分がある場合」も、住宅ローン控除の要件に影響を与えると考えられています。
重要 新築住宅を自宅兼事務所とする場合は気をつけましょう。安全な処理を行う為にも事業割合が少ないマイホームの費用計上はお勧めいたしません。
重要 原則として事業割合は10%まで 住宅ローン控除を受けるための要件として、居住割合を90%にしなければいけないというルールがあります。(法令解釈通達41-29)事業割合が10%を上回る計上を行うと、住宅ローン控除が受けられなくなるので、あえて行うのであれば控除を受けられる期間が過ぎてからを強くおすすめします。
参考リンク: 国税庁(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
通信費
携帯代やインターネットの通信費は、**”使用日数”や“使用時間”**で家事按分するのが一般的で、どちらかわかりやすい方法で按分割合を算出します。
携帯電話の通信費については、按分するのが難しい側面がありますので、事業用の携帯電話を用意することをオススメします。
注意 事業用とプライベート用、共用の携帯電話など複数の携帯を使っている場合は、使用時間などの合理的な割合で家事按分をすることになります
MNP取引での事業利用100%と業務用スマホでの按分
資料提出シート内の「【サンプル】提出状況報告シート」タブに記載されている例のように、MNP取引による端末売却の利益を得るために、回線契約の維持をしなければならない場合、通信費のほとんどが事業利用となってしまいます。
事業利用割合の考え方(サブスマホ事業割合70%の場合)
- MNP維持費用:月々2,000円×6ヶ月(183日)=12,000円
- 35回線の費用:12,000円×35回線=420,000円 ▶ 100%経費(420,000円)
- サブスマホ:6,000円×12ヶ月=72,000円 ▶ 70%経費(50,400円) / 30%家事(21,600円)
- メインスマホ(事業利用なし):7000円×12ヶ月=84,000円 ▶ 0%経費(0円) / 100%家事(84,000円)▶ 全てプライベート利用は計算に入れない
- 事業利用の費用合計:420,000円+72,000円=492,000円 家事費(プライベート利用)割合:21,600円÷492,000円×100=約4.39% 事業用割合:100%-4.39%=約95.61% ≒ 95% プルダウンから選択:『事業95%』
MNP取引の経費100%分と、事業でも7割程度使用しているサブスマホを1回線使用しているという場合、1つ1つの取引について家事按分を行うのではなく、科目ごとに一括按分することが実務上望ましく、スマカクではこちらを採用しております。
ポイント スマカクでは、原則として按分は『勘定科目ごと』に行っており、『取引単位での按分』は行っておりません。全体から割合を算出し、概ね妥当な割合となるように計算していいただくと、より正確性が増します。
車両関連費、損害保険料、自動車の減価償却費
自動車関連の按分については、一般的に**『走行距離』、『使用日数』、『使用時間』**などを基準に按分割合を算出するのが一般的です。
自動車は比較的高額なため事業とプライベート両用で使用している方が多いと思いますが、事業資金に余裕がある方は事業用とプライベート用を別々に保有することをオススメします。
重要 自動車関連の『減価償却費』、『ガソリン代』、『車両保険料」、『自動車税』などは家事按分の対象になります。
減価償却についてはこちらのページをご確認下さい。
参考リンク: 固定資産の計上方法
旅費交通費
事業仕入や出張などで飛行機・電車代など旅費がかかった場合、事業に費やした時間などに応じて家事按分することができます。
例:プライベートな旅行と合わせて仕入れをおこなった。旅行中の2割の時間は事業に使った→20%家事按分など
重要 客観的に事業に要した時間を証明するため、旅程表や日程表などの証拠資料を保存しておくとよいでしょう。
交通費(飛行機、電車、バス、タクシーなど)
交通費については、事業活動のみを目的とした移動であれば全額を経費として計上できます。
一方、事業とプライベートの両方を目的とする混合的な移動の場合は、使用時間の割合や主たる目的に基づいて適切に按分計算する必要があります。
ポイント 一連の旅行の中でも、例えば「東京→大阪(商談)→京都(観光)→東京」のように事業目的の区間とプライベート目的の区間が明確に区別できる場合は、事業目的の区間のみを抽出して経費計上することも可能です。
宿泊費
宿泊費については、完全に事業目的の移動である場合は全額を経費計上できます。
一方、事業とプライベートの混合目的で移動した場合は、時間や主目的などを考慮して適切に按分する必要があります。
補足 一つの旅程内でも事業目的の移動とプライベート目的の移動が明確に区別できる場合は、事業部分のみを経費として別々に計上することが可能です。
日当・食費
出張期間中の日当や食事代については、実際に事業活動に従事した日数や時間に基づいて按分計算する必要があります。ただし、同行した家族の食費については、事業との関連性がないため、原則として経費として計上することはできません。
雑費(現地での移動費、通信費など)
出張中に発生した雑費については、事業活動に直接関係するものであれば経費として計上することができます。
警告 観光地への移動費や土産物購入のための交通費など、明らかにプライベート目的の支出は経費として認められず、個人的な支出として取り扱う必要があります。
接待交際費、会議費
飲食代関連は、取引先としか経費計上をしないので、家事按分の必要はないのではないかと思うかも知れません。
全て仕事の話をしているケースは考えられにくく、プライベート利用として計上するほうが適切な場面もあります。
実務上の対応方針
- 明確に事業目的の会食: 契約締結や商談など、明確な事業目的がある場合は全額経費計上
- 混合的な会食: 事業の話も含まれるが親睦が主目的の場合は、状況に応じて按分または経費計上しない
- 主にプライベートな会食: 仕事の話が少しあっても、主に親睦が目的の場合は経費計上しない
記録として残しておくべき情報には、日付、場所、参加者名(所属・肩書き)、会食の目的、話し合われた内容の概要などがあります。これらをメモや議事録として保存しておくことで、税務調査の際に事業関連性を説明する根拠となります。
重要 適切な経費計上のためには、事業とプライベートの境界を常に意識し、必要に応じて家事按分を行うという姿勢が重要です。過度な経費計上は税務リスクを高めるだけでなく、経営の実態を見誤る原因にもなりかねないため、適正な処理を心がけましょう。
消耗品費
ダンボールやボールペンなどは、事業でもプライベート両方使うことが多いです。
この場合は家事按分が必要となりますが、ほとんど仕事の場合は家事按分をそこまでする必要性はありません。
iPhoneなどの10万円以上の備品を家事按分する場合
例えばiPhoneなどの10万円以上の備品を購入し、事業とプライベートの両方で使用している場合、家事按分をする前に10万円以上であることから固定資産に計上します。
その後、減価償却費の一部を按分して経費として計上することが出来ます。
重要 30万円未満の備品の場合は、『少額減価償却資産の特例』を活用することでその全額が支出した年の経費として計上できますので、固定資産に計上せずにその金額を家事按分して経費を計上できます。
また、固定資産についてはこちらのページをご確認下さい。
参考リンク: 固定資産の計上方法
修繕費
事業用資産の機能を維持するための支出は、原則として修繕費として取り扱われ、その年の必要経費として計上できます。
ただし、単なる修理ではなく、性能向上や機能拡張を伴う場合は資本的支出とみなされ、減価償却資産として処理する必要があるため注意が必要です。
また、事業とプライベートの両方で使用している資産の修繕費は、事業使用割合に応じて按分計上するのが原則です。
按分可能な修繕費の例
- 事業で70%使用しているパソコンの修理費
- 天井が壊れた場合の修繕費
- 携帯が壊れたなど事業で使っているものの修理費用
ポイント 修繕費として認められるためには、修理内容や金額を明確にする領収書や明細書などの証憑を保管しておくことが重要です。
自宅の修繕費を計上したい
自宅の修繕をされた場合、修繕を行った区画の用途によって計上できる割合が異なります。
確定申告において自宅兼事務所の修繕費を経費計上する際は、どの部分をどの程度事業に使用しているかを明確にすることが重要で、修繕工事の内容や範囲、自宅内での事業使用エリアの状況など、複合的な要素を考慮して適切な按分割合を決定する必要があります。
注意 特に個人事業主の方は、プライベートと事業の境界が曖昧になりがちですが、税務上の観点からは明確な区分と合理的な按分が求められます。
共用部分を含む場合
一般的には自宅と同じ按分割合で経費を計上することが多く、住宅ローン控除を受けている場合は、**上限10%**が目処になります。
参考リンク: 住宅ローン控除の要件に注意
事業専用の区画の場合
事業にしか使用していない区画の修繕であれば、**上限90%**を目処に計上可能で、事業専用区画だからといって全額計上することは、税務上の観点より困難です。
これは、自宅という居住空間の一部を事業用に使用している以上、建物全体のインフラや構造を共有しているという実態があるためです。
補足 税務調査の際に合理的な説明ができることが重要で、なぜその区画が完全に事業専用なのか、なぜその割合で経費計上したのかを論理的に説明できるよう、根拠資料を整備しておくことが不可欠です。
合理的な按分割合の計上方法

家事関連費を経費として計上する際には、事業利用部分を合理的な方法で計算する必要があり、どのような基準で按分するかは明確なルールはありませんが、一般的には「使用面積」「使用日数」「使用時間」の3つの観点から計算する方法が広く認められています。
注意 自分の事業形態や利用状況に合わせて、最も適切な方法を選択し、税務調査でも説明できる客観的な根拠を持つことが重要です。
使用面積
自宅を事務所として利用している場合、地代家賃や水道光熱費などの経費計上には「面積割合」による按分が最も一般的です。
間取り図や賃貸契約書などを参考に、事業専用部分と共用部分を明確に区分して計算するとよいでしょう。
事業専用と共用の区別
- 完全に事業専用の部屋:100%事業用
- 家族と共用するスペース:0%事業用(または使用実態に応じた低い割合)
- 廊下やトイレなどの共用部分:事業専用スペースの全体に対する割合で按分
この方法は特に税務署からも理解されやすく、客観性が高いため広く採用されており、建物の総床面積に対する事業利用部分の面積比率を算出し、その割合に応じて費用を按分します。
ポイント 計算方法例
- 家賃が10万円、自宅兼事務所の総床面積が100㎡
- 事業で利用している床面積40㎡
- 事業利用割合 40㎡/100㎡=40%
- 家賃10万円×事業利用割合40%=4万円を地代家賃として経費計上
使用日数
通信費や自動車関連費用など、日々の利用状況が変動する経費については、「使用日数」による按分が適している場合があります。
使用日数による按分が適している経費
- 携帯電話料金:平日のみ事業で使用し、週末はプライベートで使用する場合
- インターネット回線使用料:特定の日だけ事業に使用する場合
- 自動車関連費用(ガソリン代、保険料、車両税など):営業日のみ事業で使用する場合
- 事務所兼自宅の光熱費:事業日とプライベート日が明確に分かれる場合
- リースやレンタル料:事業日以外は使用しない機器などの費用
特に、事業とプライベートで明確に日を分けて使用している場合に有効です。
ポイント 計算方法例
- 使用日数で通信費を家事按分
- 毎月の携帯代1万円、平日は24時間使用している(土日祝休み)
- 月平均の事業日数22日
- 月の平均30日
- 事業利用割合 月の平均事業日数22日÷月の平均日数30日の約75%
- 携帯代1万円×75%=7,500円を通信費として経費計上
事業に使用した日と使わなかった日が明確であれば、税務調査においても説明しやすい方法と言えるでしょう。
注意 これらの費用は、使用パターンが日単位で明確に分かれている場合、使用日数による按分が実態に即した方法となります。
使用時間
事業とプライベートが同じ日に混在している場合や、時間帯によって使い分けている場合は、「使用時間」による按分が最も実態に即した方法となります。
この手法は特に、携帯電話やインターネット回線、パソコンなどのデジタル機器の家事按分に適しています。
ポイント 計算方法例
- 使用時間で通信費を家事按分
- 毎月の携帯代1万円、平日の9時から18時まで仕事している(1時間の休憩含む)
- 8時間×5日=40時間を事業用
- 24時間×7日=168時間(1週間の合計時間)
- 事業利用割合 40時間÷168時間の約25%
- 携帯代1万円×25%=2,500円を通信費として経費計上
あくまで一例なので、家事按分の割合というものは『実際にどのように使用しているかを、自分で合理的に説明できるか』が重要となってきます。
警告 「これって経費にできますか」の質問と同じで、自ら理路整然と説明できないと”見解の相違”ではなく、「経費のかさ増し行為」と見られるため気をつけましょう。
余分な税金の支払いを減らそう
家事按分にはルールがないため、ご自身にあった客観的かつ合理的な方法で家事按分の割合を算出することが重要になります。
重要 適切に理解することで、経費をしっかりと計上し節税に役立てていきましょう。
- 税理士視点での法人と個人事業主 - 2025年8月15日
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